定年年齢が60歳です。
定年前の何か月間は有給消化に充てようと思ったのですが、会社側より引継期間延長の希望がありました。
それだと、退職日が60歳を超えてしまいます。
(雇用延長は65歳で、あくまで60歳退職は私の希望です)
60歳を超え就業(有給消化も含まれると思いますが)した場合でも職安では定年扱いとして処理され、失業保険は三か月間待たなくても受給出来るのでしょうか?
定年前の何か月間は有給消化に充てようと思ったのですが、会社側より引継期間延長の希望がありました。
それだと、退職日が60歳を超えてしまいます。
(雇用延長は65歳で、あくまで60歳退職は私の希望です)
60歳を超え就業(有給消化も含まれると思いますが)した場合でも職安では定年扱いとして処理され、失業保険は三か月間待たなくても受給出来るのでしょうか?
会社が言うことに無理があります。
あなたは3ヶ月前に伝えてあるのですから後は会社の体制不備でそうなったと言わざるを得ません。
就業規則はどうなっていますでしょうか。それを確認してからの判断になりますが、3ヶ月以上引き伸ばすことは公序良俗に反すると思います。
もしあなたが会社に継続雇用される意思がないのであれば、選択肢の一つとして、一旦定年退職と言う形を取って退職金なども受け取るようにして、後の引継ぎはアルバイトかパートと言う形で行ったらいいのではありませんか?
もちろん失業給付受給中は制限はありますが、その範囲内でうまくやればいいと思います。
下記に規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
あなたは3ヶ月前に伝えてあるのですから後は会社の体制不備でそうなったと言わざるを得ません。
就業規則はどうなっていますでしょうか。それを確認してからの判断になりますが、3ヶ月以上引き伸ばすことは公序良俗に反すると思います。
もしあなたが会社に継続雇用される意思がないのであれば、選択肢の一つとして、一旦定年退職と言う形を取って退職金なども受け取るようにして、後の引継ぎはアルバイトかパートと言う形で行ったらいいのではありませんか?
もちろん失業給付受給中は制限はありますが、その範囲内でうまくやればいいと思います。
下記に規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険受給内のバイトの件です。
週に3日、月曜日と火曜日に7時間、日曜日に3時間のバイトを約1ヶ月検討してます。
就業手当の要件を満たす残日数が残ってますが、この場合週に17時間、週に三回ですが、就業扱いとして1ヶ月間分は就業手当の受給となってしまうのでしょうか?
とても安い時給なのでそうなれば働かない方がいい位なのですが、お詳しい方お教え願います。
週に3日、月曜日と火曜日に7時間、日曜日に3時間のバイトを約1ヶ月検討してます。
就業手当の要件を満たす残日数が残ってますが、この場合週に17時間、週に三回ですが、就業扱いとして1ヶ月間分は就業手当の受給となってしまうのでしょうか?
とても安い時給なのでそうなれば働かない方がいい位なのですが、お詳しい方お教え願います。
雇用保険の手当は「日」の単位での支給です。
本来なら、毎日失業認定を受け、その日の分の手当を受け取る、ということなのですが、それでは面倒なので28日分まとめて認定・支給という形になっているだけです。
基本手当は「○月○日に失業していたから、その日の分を支給する」という形のものですから、就業手当も同様の考え方です。
本来なら、毎日失業認定を受け、その日の分の手当を受け取る、ということなのですが、それでは面倒なので28日分まとめて認定・支給という形になっているだけです。
基本手当は「○月○日に失業していたから、その日の分を支給する」という形のものですから、就業手当も同様の考え方です。
出産のため失業保険受給の延長をしています。
延長後の受給期間満了日が平成26年2月末です。
私の給付日数は90日ですから、遅くとも2月末の90日前に受給手続きしなければ失業保険は貰えないですよね?
用紙には「育児を保育所や家族等に依頼して働ける状態になってから手続きしてください。」と書かれていますが、実家は遠方で頼れませんし、保育園も、共働きが条件です。
一時保育等を利用して、就職活動しても良いでしょうか?
認定日に、子連れで行ったらダメですよね…。
また、過去6ヶ月の平均収入は、約132万円で、1ヶ月の平均は22万円位です。
退職時は30歳未満で、勤続年数は、1年以上、5年未満です。
いくら位の金額受給できるかわかる方、又は計算方があれば教えて下さい。
以上、詳しい方や、経験者の方アドバイスよろしくお願いいたします。
延長後の受給期間満了日が平成26年2月末です。
私の給付日数は90日ですから、遅くとも2月末の90日前に受給手続きしなければ失業保険は貰えないですよね?
用紙には「育児を保育所や家族等に依頼して働ける状態になってから手続きしてください。」と書かれていますが、実家は遠方で頼れませんし、保育園も、共働きが条件です。
一時保育等を利用して、就職活動しても良いでしょうか?
認定日に、子連れで行ったらダメですよね…。
また、過去6ヶ月の平均収入は、約132万円で、1ヶ月の平均は22万円位です。
退職時は30歳未満で、勤続年数は、1年以上、5年未満です。
いくら位の金額受給できるかわかる方、又は計算方があれば教えて下さい。
以上、詳しい方や、経験者の方アドバイスよろしくお願いいたします。
計算式は、とても難しいので、サイトで求めるのが簡単です、基本日当は5千円です。
受給期間延長申請は、離職から2ヶ月以内でしましたか、2ヶ月以内でしてませんと、3ヶ月の給付制限がありますので、注意して下さい、90日前ではOUTの可能性もあります。
御子様に関しては、ハローワークは、ごく簡単な尋問だけです、預かって頂ける方はいますか?程度ですので、母が見てくれますと答えれば良いです。
認定日に御子様か、原則は御子様連れは、いい顔をしませんが絶対連れて来てはいけない規則もありません。
どちらかというと、求職活動、ハローワーク内でのPC閲覧等での、御子様連れは、注意されますよ。
受給期間延長申請は、離職から2ヶ月以内でしましたか、2ヶ月以内でしてませんと、3ヶ月の給付制限がありますので、注意して下さい、90日前ではOUTの可能性もあります。
御子様に関しては、ハローワークは、ごく簡単な尋問だけです、預かって頂ける方はいますか?程度ですので、母が見てくれますと答えれば良いです。
認定日に御子様か、原則は御子様連れは、いい顔をしませんが絶対連れて来てはいけない規則もありません。
どちらかというと、求職活動、ハローワーク内でのPC閲覧等での、御子様連れは、注意されますよ。
失業保険の受給中に、登録制のバイトをしたいと思っています。ここは、忙しいときは週5にフルタイムの時期もあれば、週に1日しか入れない時期もあり、シフトは前の週の日曜日に決定するという形です。収入もきっと不
安定ですし、待遇のところに社会保険に加入できるとは書いていませんでした。
確か就職とみなされるのは、週20時間以上の労働で、これは社会保険に入れるからですよね。
私は今日一度目の認定を受け、受給期間はあと65日ほど残っています。このバイトはおそらく来週から始まります。この場合、再就職手当か就業手当かそれ以外か・・・分かりません。今週中にハローワークに行けるかどうか分かりませんので、良かったら詳しい方回答をお願いいたします。
安定ですし、待遇のところに社会保険に加入できるとは書いていませんでした。
確か就職とみなされるのは、週20時間以上の労働で、これは社会保険に入れるからですよね。
私は今日一度目の認定を受け、受給期間はあと65日ほど残っています。このバイトはおそらく来週から始まります。この場合、再就職手当か就業手当かそれ以外か・・・分かりません。今週中にハローワークに行けるかどうか分かりませんので、良かったら詳しい方回答をお願いいたします。
受給中のアルバイトは一応制限がついています。
週20時間以下は可能になっていますが、それ以上では内容によってはは就職とみなされる場合があります。
ご質問の内容の場合は難しいですからHWの見解を聞いてから行動されたほうがいいと思います。
週20時間以下は可能になっていますが、それ以上では内容によってはは就職とみなされる場合があります。
ご質問の内容の場合は難しいですからHWの見解を聞いてから行動されたほうがいいと思います。
失業保険給付について詳しい方よろしくおねがいします
自分は三ヶ月の給付制限かあるのですがこの三ヶ月以内に三回の求職活動をを行わなければ給付は受けられないのです
か?
それとも三ヶ月を過ぎた日から認定日の前日までに三回なのか分からなくなってしまったので教えください
自分は三ヶ月の給付制限かあるのですがこの三ヶ月以内に三回の求職活動をを行わなければ給付は受けられないのです
か?
それとも三ヶ月を過ぎた日から認定日の前日までに三回なのか分からなくなってしまったので教えください
前者の回答の通りですが、最初は3回(講習会1回含む)
その後は、認定日までに2回でOKです。ハローワークのネット閲覧でOKです。
その後は、認定日までに2回でOKです。ハローワークのネット閲覧でOKです。
ハローワークで見つけた仕事に応募して採用されてから辞退した場合について
ハローワークでわりと条件の良い仕事が見つかったので、応募して
採用されました。
採用の連絡があった時に、「ありがとうございます」と一度答えたのですが、
面接の時に仕事内容について、ひっかかったこと(作業内容について)
が気になり、やはり辞退しようと、採用の連絡があった翌日に
「やはり辞退させてください」と連絡し、ひたすら謝りました。
そうするとやはりその会社の担当者はご立腹で、
「もう他の方に断わりの電話をいれている」
「もうハローワークに求人取り下げの連絡をした」
「ハローワークにただちに報告し、あなたにはペナルティを課す」
と言われました。
家族に報告したら、
「ペナルティということは、失業保険がストップするかもよ」と言われたのですが、
そうなる可能性があるのでしょうか?
明日あさっては土日なので、月曜日にその旨をハローワークに相談しようと思いますが、
失業保険がストップするということはあるのでしょうか。
自分がその会社に迷惑をかけたのは反省しており、
もう二度とそういうことがないようにするつもりです。
ハローワークでわりと条件の良い仕事が見つかったので、応募して
採用されました。
採用の連絡があった時に、「ありがとうございます」と一度答えたのですが、
面接の時に仕事内容について、ひっかかったこと(作業内容について)
が気になり、やはり辞退しようと、採用の連絡があった翌日に
「やはり辞退させてください」と連絡し、ひたすら謝りました。
そうするとやはりその会社の担当者はご立腹で、
「もう他の方に断わりの電話をいれている」
「もうハローワークに求人取り下げの連絡をした」
「ハローワークにただちに報告し、あなたにはペナルティを課す」
と言われました。
家族に報告したら、
「ペナルティということは、失業保険がストップするかもよ」と言われたのですが、
そうなる可能性があるのでしょうか?
明日あさっては土日なので、月曜日にその旨をハローワークに相談しようと思いますが、
失業保険がストップするということはあるのでしょうか。
自分がその会社に迷惑をかけたのは反省しており、
もう二度とそういうことがないようにするつもりです。
私は勤務後3日でハローワーク紹介の会社を退職しましたが、待機期間中でしたので。なんの問題も無く、別にちゃんと失業給付をもらえましたよ。
ハローワークに何かゆわれた場合には、業務内容に誤解があったので、申し訳ないとは思いましたが辞退しました・・・と普通に理由を仰ればよろしいのではないでしょうか?
悪意があってのことではないので、ハローワークも納得してくださいますよ。
一会社が個人に対してペナルティをかせるほど、力は持ってはいません。(失業給付を不正受給しようとするとか、失業給付を受ける権利を偽ったとかいう場合で無い限り、給付欠格事由には該当しません) 再就職活動大変でしょうが、頑張られてください。
ハローワークに何かゆわれた場合には、業務内容に誤解があったので、申し訳ないとは思いましたが辞退しました・・・と普通に理由を仰ればよろしいのではないでしょうか?
悪意があってのことではないので、ハローワークも納得してくださいますよ。
一会社が個人に対してペナルティをかせるほど、力は持ってはいません。(失業給付を不正受給しようとするとか、失業給付を受ける権利を偽ったとかいう場合で無い限り、給付欠格事由には該当しません) 再就職活動大変でしょうが、頑張られてください。
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