仕事を辞めまして。
失業保険をもらうつもりはなく
来月には働きだしたいと考えています
そこで『就職支度金』というものがあると知りました
ハローワークでどのように言えばいいのでしょうか?
早くハローワークを通して仕事が見つかれば…たくさんもらえるとか
私は金額より…話の持って行き方や
どういうものなのかをきちんと聞いた上で金額だと思っているので
質問がヘタですみません。
失業保険も過去にもらった事もなく
ハローワークでの話のもって行き方や支度金に詳しい方おしえてください
失業保険をもらうつもりはなく
来月には働きだしたいと考えています
そこで『就職支度金』というものがあると知りました
ハローワークでどのように言えばいいのでしょうか?
早くハローワークを通して仕事が見つかれば…たくさんもらえるとか
私は金額より…話の持って行き方や
どういうものなのかをきちんと聞いた上で金額だと思っているので
質問がヘタですみません。
失業保険も過去にもらった事もなく
ハローワークでの話のもって行き方や支度金に詳しい方おしえてください
就職支度金・・・もしかして再就職手当のことでしょうか?
だとすれば残念ですが今回は支給要件を満たしていませんので受給できません。
因みに再就職手当の受給条件は
①失業給付手当の申請手続きをする
②会社都合の退職の場合・・・7日間の待期期間後に認定対象期間に入りますのでその期間中に再就職が決定した際に受給が可能です
③自己都合の退職の場合・・・7日間の待期期間+3ケ月の給付制限期間後に認定対象期間に入りますのでその期間中に再就職が決定した際に受給が可能です
結論・・・質問者の方は再就職先が失業給付手当申請前に決定していますので残念ながら受給できません。
だとすれば残念ですが今回は支給要件を満たしていませんので受給できません。
因みに再就職手当の受給条件は
①失業給付手当の申請手続きをする
②会社都合の退職の場合・・・7日間の待期期間後に認定対象期間に入りますのでその期間中に再就職が決定した際に受給が可能です
③自己都合の退職の場合・・・7日間の待期期間+3ケ月の給付制限期間後に認定対象期間に入りますのでその期間中に再就職が決定した際に受給が可能です
結論・・・質問者の方は再就職先が失業給付手当申請前に決定していますので残念ながら受給できません。
現在失業中なんですが、失業保険の給付制限期間中です。この前アルバイトをしました。一日8000円です。
とりあえず来月の認定日(初回)のときに申告しようと思っていましたが、給付制限期間中は申告する必要
ないと、言われました。ある、サイトでは給付が始まってからのアルバイト等の申告は必要であるが、給付制限期間中はアルバイトは自由であり制限もないとかいてました。
でもハローワークのホームページにはそれらしいことが書いてません。
申告しなければ不正受給になる可能性はありますか?
とりあえず来月の認定日(初回)のときに申告しようと思っていましたが、給付制限期間中は申告する必要
ないと、言われました。ある、サイトでは給付が始まってからのアルバイト等の申告は必要であるが、給付制限期間中はアルバイトは自由であり制限もないとかいてました。
でもハローワークのホームページにはそれらしいことが書いてません。
申告しなければ不正受給になる可能性はありますか?
給付制限期間中はアルバイトをしてもその金額や日数などの制限はなく自由に出来ます。
ただし、給付制限3ヶ月が終わって最初の認定日にはその申告をして下さい。
それによって特に支給金額が減ったり、支給日数が減ったりすることはありません。
*来月の初回認定日に申告する必要はありません。
ただし、給付制限3ヶ月が終わって最初の認定日にはその申告をして下さい。
それによって特に支給金額が減ったり、支給日数が減ったりすることはありません。
*来月の初回認定日に申告する必要はありません。
失業保険、離職表について質問です。
2011年12月いっぱいで退職し、まだ離職表が届きません。会社にTELしたら、もう少しで届くと思うと言われました。
そこで質問なのですが、
週20時間未満なら、失業保険をもらいつつ、アルバイトが出来るとハローワークから言われたのですが、離職表をハローワークに提出する前でもアルバイトは可能なのでしょうか?
失業保険が適用しなくなる、などのデメリットはありますか?
2011年12月いっぱいで退職し、まだ離職表が届きません。会社にTELしたら、もう少しで届くと思うと言われました。
そこで質問なのですが、
週20時間未満なら、失業保険をもらいつつ、アルバイトが出来るとハローワークから言われたのですが、離職表をハローワークに提出する前でもアルバイトは可能なのでしょうか?
失業保険が適用しなくなる、などのデメリットはありますか?
受給申請前にその程度のと言うか、雇用保険の適用にならない範囲のアルバイトを始めるのは構いませんが、受給申請をして、受給資格が認定されるとその日を含めて7日間の待期期間があります。この7日間については、収入の有無にかかわらず、仕事をするとその日数分だけ待期期間が延長されます。待期期間が延長されると給付制限期間も給付対象期間も始まらないので、失業給付の受給が遅れていくことになります。
また、週20時間未満であれば問題はないですが、申請前に雇用保険の適用となるような仕事をしていると、失業状態とはみなされないので受給資格そのものがありません。
まあ、まさか7日間続けて仕事をするわけではないでしょうから、永遠に待期期間が明けないなどと言うことはあり得ないと思いますが。
また、週20時間未満であれば問題はないですが、申請前に雇用保険の適用となるような仕事をしていると、失業状態とはみなされないので受給資格そのものがありません。
まあ、まさか7日間続けて仕事をするわけではないでしょうから、永遠に待期期間が明けないなどと言うことはあり得ないと思いますが。
失業保険についてお伺いします。
・1月22日で今勤めてる会社が倒産のため、解雇される
・16日から有休消化のため退職する日までは職探し
・(面接に受かれば)退職翌日23日から3月までの短期のバイトに行く
上記のような場合、現在勤めてる会社を退職した際の失業保険は
認定されるのでしょうか??
・1月22日で今勤めてる会社が倒産のため、解雇される
・16日から有休消化のため退職する日までは職探し
・(面接に受かれば)退職翌日23日から3月までの短期のバイトに行く
上記のような場合、現在勤めてる会社を退職した際の失業保険は
認定されるのでしょうか??
雇用保険を受けるためには完全失業状態であることが要求されます。
ですのでアルバイトが終わってからしか申請はできません。
ただ、申請前までは自由にアルバイトはできます。
ですのでアルバイトが終わってからしか申請はできません。
ただ、申請前までは自由にアルバイトはできます。
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