失業保険について…。

昨年10月末に会社都合で退職し、只今は関連会社にてアルバイト扱いで働いています。退社後しばらくして求職活動しようと思いつつ現在に至り、現職場も7月末に閉鎖となる
予定です。

支給日数180日、申請期限残り半年となり、仮に7月末に現職場退職した場合、90日分無効となるわけですが、もしすぐに再就職が決まった場合、再就職手当の残日数についても90日分は無効とされるのでしょうか?
その場合、よりベターな申請方法等ございましたらご教授お願い致しますm(__)m
無効になりません、あくまで、再就職手当に関する面では、残所定給付日数によります、受給期間から差し引きません。

ベターな申請方法はありません、申請するか、しないかの判断になりますが、雇用保険加入期間は離職から1年未満で再度加入しませんと、期間が通算されません、よって、普通に申請するべきです。

また、24年末までの会社都合退職ですので、個別延長給付も、所定給付日数を残した場合でも摘要される筈です。
8/1申請、10/31までが受給期間なので、待期7日を考慮すると、85日、+個別延長給付が60日で145日分は受給出来ます。
(就職が決まらない場合なので喜ばしいことではありませんが)
失業保険について教えて下さい。
主人が3月15日付けで退職しました。
退職時、会社からの書類で『離職票が必要か否か』という欄で、『はい』に○をしたそうです。
が・・・今現在までその離職票は未だ頂いておりません。

本人としては『どうせ微々たるものだろうから、失業保険はいらない』
とか言って自宅療養も兼ねて暫く働いておりませんでした。
しかし、私自身が『貰えるものは貰ったほうがいい』と思ってたので、再三会社に離職票はどうなってるのか
聞いた方がいい・・・と言ってたんですが。

結局主人は7月に入ってから1ヶ月間限定の短期アルバイトを始めたのですが、
もうアルバイトを始めたので、失業保険は対象外になっちゃいますか?

昨日、主人がやっと重い腰を上げて、退職した会社に『離職票が未だ頂いてないんですけど・・・』
という連絡をして、会社側も本社に問い合わせるという事を言われたそうですが・・・


もう、無効になっちゃいますかね。
因みに退職理由はヘルニアを患った為自主退社しました。
昔は「病気療養」は自己都合退社、給付まで三ヶ月の制限あり、でしたが今は「特定理由離職者」に該当します。これに該当すると、「会社都合の退職者(特定受給資格者)」と同じ扱いになります。つまり、三ヶ月の給付制限がなく、給付日数の面でも差が出る場合があります。

ここで先に雇用保険の失業給付の流れをご説明しましょう。
・申請
・7日の待機期間(給付なし)
・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・
・第一回認定日(給付開始~認定日前日までを報告)→約一週間で振り込み
・第二回認定日(第一回認定日~第二回認定日前日までの4週間分を報告)→約一週間で振り込み

第一回目以後、4週間に一回認定日が設けられます。
待機期間~初回認定日の間に、出席必須の説明会があります。

認定日に
・求職活動
・副収入の有無
を申請(報告)し、通ればその期間分の給付金が支払われる、という仕組みです。
支払われる額なのですが、「基本日額×日数」になります。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与から「一日分」を算出したものの、50(40だったかも)%~80%の額になります。元の給与が多いほどパーセントは下がります。
また年齢に応じて上限があります(6万2千円強~7万6千円強)

※初回認定日は「給付開始~第一回認定日前日」分になりますが、4週間分ありません。
日程にもよりますが、2~3週間分になります。



さて、「受給できるのか?」ですね。
受給には大きく二つの要件があります。
ひとつは「加入年数・月数が足りていること」
ちなみに出勤が11日未満の月は「加入月」としてカウントしません。
もうひとつが「働ける状態にあり、求職活動が行える」こと。

短期アルバイトをされていますが、退職理由のヘルニアの調子はいかがでしょうか。
常勤でずっと働くのが難しい、求職活動ができない場合は、雇用保険の受給ができません。

雇用保険の給付には、時効があります。
給付日数が極端に長い特殊なケースを除き、離職から一年です。この時効は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」と解釈して下さい。
上の申請~給付までの流れで触れましたが、受給を全て終えるまで「給付日数+7日」かかります。
この一年を過ぎてしまうと、受給中でも受給前でも給付はそこでお仕舞いです。
3月の退職なので、時効は来年の3月15日です。あと8ヶ月弱あります。
180日以下の給付日数ならまだ「全て消化」することができますし、それ以上の日数だと最後が打ち切りにはなりますが、かなりの期間を受給できます。
会社からの書類がなかなか届かない場合は、一度ハローワークで相談してみて下さい。

上で「働ける状態でなければ受給できない」と書きました。
でも療養してから申請だと、ますます時効までの期間(ちなみにこの時効までの間を「給付期間」と言います)が短くなってしまいます。
病気療養や出産育児、介護など一部理由に限り時効を止めることが出来ます。「期間延長」と言います。
延長した場合、療養を終え求職活動ができるようになったら、給付が受けられます。


説明が長くなりましたが、回答としては
「まだ十分に受給できる可能性あり」です。
失業保険について。
先日最後の認定日に行ったところ、「もしかしたらもう一回給付を受けれるかもしれない。」と言われ、失業認定申告書をもらいました。
あとで調べてみると個別延長給付の対象となっていたそうな
のですが、しおりを見てみると給付対象者に「積極的に就職活動をしている人」と書いてあります。
私はハローワークではなかなかいい仕事に巡り会えず、毎回ハンコを押してもらうのみにとどまっていたのですが、同じように就職活動実績がハンコだけでも延長された分の給付は受けれますか?
最後の認定日には、何日分の支給がありましたか?
28日分あったなら、所定給付日数満了まで、まだ数日残っているとかではないですか?
殆どの方は最後の認定日は28日分はなく27日分以下の支給で終了になるのですが。
雇用保険受給資格者証の裏面に残日数が書いてあるので、もう一度見直してください。
残日数が数日になっていませんか?

個別延長になるときは、本来の最後の認定日に個別延長を告げられ、本来の基本手当支給日数(27日以下)+個別延長分で28日分になっているはずです。

【補足】
まだ、所定給付日数まで何日か残っているのでは?
所定給付日数から今までに支給された日数を引けば残があるかどうかわかるでしょう。
(例えば所定給付日数90日が80日で終了になることはありません、残り10日分が28日後の認定日まで支給されないのです)

今からでも遅くないかと思いますので、ハローワークの求人票から担当窓口で紹介状を発行してもらい応募・面接をすることです。
(採否の結果は関係ありません、面接が終わって採用になってから、入社を断っても問題ありません)

普通、個別延長は積極的な求職活動(求人への応募・面接)が所定回数以上なければ延長されません。
求人票検索や求職相談だけでは個別延長は無理かと思います。
失業保険の個別延長給付について教えて下さい。

去年の8月末で退職時に離職理由23で3ヶ月の受給+個別延長支給になりましたが12月に就職が決まり受給期間を残っていて常用就職支度手当てと
いうものを貰いました。

そして自己都合で1月で退職して
直後から期間の定めがある職場で6月末まで働いていました。

雇用保険の加入が合算しても
一年に満たず失業保険は受給できませんでしたが前回の失業保険の残りがあるみたいでそれを受給しました。

今日が認定日で職安に行くと
前回が個別延長給付の対象だったので今回は適用されると言われました。

前回での失業給付での
適用(個別延長)が今回も継続出来るのですか?
継続というか、あなたの再就職に関して同じ状況だと言うことでしょう。
前回と同じように、再就職状況が困難であることが認められると言うことです。
だから、前回の残分の失業給付が切れた後に、個別延長給付が支給されるということになります。
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