休職中、休職期間満了を待たずに退職する場合のその後について。
会社より、休職を命ずると辞令が届き、ただいま12月現在休職中で、休職期間は3月まであります。職場に復職の意志は伝えていますが、休みが長引
き、面談をしても、復帰に向けてどうしていくかより、医師から復職可能という診断書が出ても、復職を認めるかは会社判断、退職の道もある、あなたには向いていなかったかも知れない、まだ若いのだから、他の道へ行ける、復職しても配置換えは出来ないし一度でも具合が悪くなったら即退職してもらう、職場の皆の感情も逆立ってきている、などと言われ、退職勧奨されているようにしか思えず、ここで質問なのですが、仮に今から退職を申し入れ自己都合にした場合と、傷病手当金、退職金、失業手当金などが、休職期間満了まで待ち就業規則上自然退職、強制解雇になる場合とどのような違いがあるのか、教えて頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。
自分なりに調べたところで分かる範囲なのは
*現在11月30日分まで傷病手当金を受給。
1年6ヶ月の支給があるため、残り4ヶ月分
支給条件は満たしているので、対象後も体調 が回復しなかった場合引き続き受給と仮定。
*退職金額について、休職に入る前の時点で3年以上勤めており、退職金は出ると会社の担当窓口への連絡で確認済みだが、どういう状況でいつ辞めるかには触れず、単に入社日と、今辞めた場合、という仮定での問い合わせ。
自己都合で辞めた場合減額になりえますか?
会社の規定によるのでしょうか?
*退職後にすぐには働ける体調じゃなかった場合、傷病手当金をもらうことで、失業保険の受給延長手続きをする場合、医師から診断書をもらい、傷病手当金をもらえる期間が終了後に働ける状態になった場合に改めて受給開始手続きをする。このような場合、どのタイミングで期限があり申請するのか詳細は分からないです。
分かりづらくて申し訳ありません。
今の状態で、仮に復職出来ても居づらい環境にしか思えないので、退職も視野に入れ始めていますが、期間満了までそう何ヶ月も無いので、このまま満了まで待つのか、1月に再度面談をと言われたが、復職の見込みが無いので先に退職を申し入れるか。どのように動くのが、色々な手続き上損をしないのか、一部でも何かアドバイス頂けたら幸いです。よろしくお願い申し上げます。
会社より、休職を命ずると辞令が届き、ただいま12月現在休職中で、休職期間は3月まであります。職場に復職の意志は伝えていますが、休みが長引
き、面談をしても、復帰に向けてどうしていくかより、医師から復職可能という診断書が出ても、復職を認めるかは会社判断、退職の道もある、あなたには向いていなかったかも知れない、まだ若いのだから、他の道へ行ける、復職しても配置換えは出来ないし一度でも具合が悪くなったら即退職してもらう、職場の皆の感情も逆立ってきている、などと言われ、退職勧奨されているようにしか思えず、ここで質問なのですが、仮に今から退職を申し入れ自己都合にした場合と、傷病手当金、退職金、失業手当金などが、休職期間満了まで待ち就業規則上自然退職、強制解雇になる場合とどのような違いがあるのか、教えて頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。
自分なりに調べたところで分かる範囲なのは
*現在11月30日分まで傷病手当金を受給。
1年6ヶ月の支給があるため、残り4ヶ月分
支給条件は満たしているので、対象後も体調 が回復しなかった場合引き続き受給と仮定。
*退職金額について、休職に入る前の時点で3年以上勤めており、退職金は出ると会社の担当窓口への連絡で確認済みだが、どういう状況でいつ辞めるかには触れず、単に入社日と、今辞めた場合、という仮定での問い合わせ。
自己都合で辞めた場合減額になりえますか?
会社の規定によるのでしょうか?
*退職後にすぐには働ける体調じゃなかった場合、傷病手当金をもらうことで、失業保険の受給延長手続きをする場合、医師から診断書をもらい、傷病手当金をもらえる期間が終了後に働ける状態になった場合に改めて受給開始手続きをする。このような場合、どのタイミングで期限があり申請するのか詳細は分からないです。
分かりづらくて申し訳ありません。
今の状態で、仮に復職出来ても居づらい環境にしか思えないので、退職も視野に入れ始めていますが、期間満了までそう何ヶ月も無いので、このまま満了まで待つのか、1月に再度面談をと言われたが、復職の見込みが無いので先に退職を申し入れるか。どのように動くのが、色々な手続き上損をしないのか、一部でも何かアドバイス頂けたら幸いです。よろしくお願い申し上げます。
★補足拝見
32歳、5年未満ですと給付日数は自己都合と同じ90日。違いは給付制限3ヶ月つくかつかないか。
解雇なら「特定受給資格者」となり、国保の減免が適用されます。
また、病気による正当な理由のある自己都合退職でも「特定理由離職者」となり上記とほぼ同じメリットが受けられます。
失業保険は90日ですから、傷病手当金1年6ヶ月とは比べられないのでは。あと、退職後も引き続き傷病手当金を受給するには、「退職日には出勤しない」等、様々条件があるので調べてみてくださいね。
………………………………
一般的な考えとして、「退職勧奨」とは会社から辞めてくれないか?と、いわゆる肩たたきをされているのですよね。
それに対し貴方が「わかりました。退職します」
これは自己都合退職ではなく会社都合退職です。解雇ですね。
「退職勧奨(解雇・会社都合退職)」なのに、最終的に自己都合退職に持っていく会社も少なからず存在します。
ですので辞めることを考えているならば、まずは上記を踏まえ退職理由がどうなるか?を会社と話し合っておきましょう。
退職金に関しては、仰るとおり会社の就業規則によりけりです。退職勧奨の場合は、若干上乗せになったりすることも。就業規則次第です。確認してみてください。
傷病手当金は、退職後も引き続き受給できますよ。様々条件がありますが、最長1年6ヶ月のはず。
つまり就業中から考えれば、最長3年受給できます。勿論医師の診断のもと、傷病中である場合です。
こちらは傷病中ですから、当然失業保険とは併給できませんが、失業保険は延長です。
結論からいえば退職を視野に入れているなら、
①退職勧奨・会社都合退職となるのかを確認する。
②復職不能・転職も厳しい体調であることが予想されるなら、退職後も引き続き、傷病手当金を受給する。
だと思います。
確認されてみてくださいね。お身体大切になさってくださいませ。
32歳、5年未満ですと給付日数は自己都合と同じ90日。違いは給付制限3ヶ月つくかつかないか。
解雇なら「特定受給資格者」となり、国保の減免が適用されます。
また、病気による正当な理由のある自己都合退職でも「特定理由離職者」となり上記とほぼ同じメリットが受けられます。
失業保険は90日ですから、傷病手当金1年6ヶ月とは比べられないのでは。あと、退職後も引き続き傷病手当金を受給するには、「退職日には出勤しない」等、様々条件があるので調べてみてくださいね。
………………………………
一般的な考えとして、「退職勧奨」とは会社から辞めてくれないか?と、いわゆる肩たたきをされているのですよね。
それに対し貴方が「わかりました。退職します」
これは自己都合退職ではなく会社都合退職です。解雇ですね。
「退職勧奨(解雇・会社都合退職)」なのに、最終的に自己都合退職に持っていく会社も少なからず存在します。
ですので辞めることを考えているならば、まずは上記を踏まえ退職理由がどうなるか?を会社と話し合っておきましょう。
退職金に関しては、仰るとおり会社の就業規則によりけりです。退職勧奨の場合は、若干上乗せになったりすることも。就業規則次第です。確認してみてください。
傷病手当金は、退職後も引き続き受給できますよ。様々条件がありますが、最長1年6ヶ月のはず。
つまり就業中から考えれば、最長3年受給できます。勿論医師の診断のもと、傷病中である場合です。
こちらは傷病中ですから、当然失業保険とは併給できませんが、失業保険は延長です。
結論からいえば退職を視野に入れているなら、
①退職勧奨・会社都合退職となるのかを確認する。
②復職不能・転職も厳しい体調であることが予想されるなら、退職後も引き続き、傷病手当金を受給する。
だと思います。
確認されてみてくださいね。お身体大切になさってくださいませ。
7月より会社都合の退職にて失業保険を受給しています。
10月20日の認定日をミス
してしまい、1日遅れでハローワークに連絡を入れたら、個別受給60日分が受給
出来なくなりましたと、担当者から言われました。何か救済策はありませんでしょうか?
たった1回のミスで60日分も減らされるとは、正直ショックです。はじめての投稿ですので
解りにくいかも、知れませんが宜しくお願いいたします。
10月20日の認定日をミス
してしまい、1日遅れでハローワークに連絡を入れたら、個別受給60日分が受給
出来なくなりましたと、担当者から言われました。何か救済策はありませんでしょうか?
たった1回のミスで60日分も減らされるとは、正直ショックです。はじめての投稿ですので
解りにくいかも、知れませんが宜しくお願いいたします。
「個別受給60日分」がどういうことかといいますと、リーマンショック後に失業者が急増した際、急増するくらいですから求人数もザラにない状況で、その救済措置的に、
*特定受給資格者の適用を受けている会社都合退職者で、
*正規の給付日数を全部消化し切ってもなお、
*就職先が確定していないことが最終認定日で認められた際、
*求職活動面ほかで一定の要件を満たしている場合にのみ、60日分がさらに追加される形で適用
…ということで、その頃に実施されるようになった制度です。
誰しもに適用がなされるわけでなく、もともと退職理由に制限がかかっている中、一定要件に適った場合に追加される60日、ということです。
この制度については、受給資格者証にあらかじめ「候」のスタンプの押されている人のみに60日分追加の可能性があり、しかし事前に基準の内容を明示してしまうと不正工作が起きないとも限りませんから、それで事後開示の形で「質問者さんはNO」ということになってしまったのです。
失業継続中なら、あくまで本来の受給日数は消化し切れる代わり、「特典」的な追加分がいただけなくなる、というイメージです。
そして、ハローワークの方で用意している基準は結構厳格なものなので、「一度のミス」も「すべての条件クリア」も残念ながらごく当然のことなのです、なにぶんにも法に沿ってのお役所仕事だけに…
*特定受給資格者の適用を受けている会社都合退職者で、
*正規の給付日数を全部消化し切ってもなお、
*就職先が確定していないことが最終認定日で認められた際、
*求職活動面ほかで一定の要件を満たしている場合にのみ、60日分がさらに追加される形で適用
…ということで、その頃に実施されるようになった制度です。
誰しもに適用がなされるわけでなく、もともと退職理由に制限がかかっている中、一定要件に適った場合に追加される60日、ということです。
この制度については、受給資格者証にあらかじめ「候」のスタンプの押されている人のみに60日分追加の可能性があり、しかし事前に基準の内容を明示してしまうと不正工作が起きないとも限りませんから、それで事後開示の形で「質問者さんはNO」ということになってしまったのです。
失業継続中なら、あくまで本来の受給日数は消化し切れる代わり、「特典」的な追加分がいただけなくなる、というイメージです。
そして、ハローワークの方で用意している基準は結構厳格なものなので、「一度のミス」も「すべての条件クリア」も残念ながらごく当然のことなのです、なにぶんにも法に沿ってのお役所仕事だけに…
うつ病です。失業してから、個人で内科に行ったら、うつ病と診断されました。失業保険をもらっていますが、受給期間を延ばす方法は?
労働をしてきて、今年の3月に会社倒産のため失業してしまいました。その1か月後に、体調の検査のため内科に行き、体は脂肪が少し多いとのことですが、先生にこの検査用紙に記入してくださいと言われ記入した結果、うつ病との事でした。
自分でもいきなり言われて困っています。失業保険の失業認定も今月が最後で、うつ病のまま就活しなければならないのでしょうか?必死に仕事をしてきて、あげくにうつ病?相談する相手も何もわかりません。何か受給期間を延ばす方法をご存じな方がいらしたら教えてください。よろしくお願いします。
労働をしてきて、今年の3月に会社倒産のため失業してしまいました。その1か月後に、体調の検査のため内科に行き、体は脂肪が少し多いとのことですが、先生にこの検査用紙に記入してくださいと言われ記入した結果、うつ病との事でした。
自分でもいきなり言われて困っています。失業保険の失業認定も今月が最後で、うつ病のまま就活しなければならないのでしょうか?必死に仕事をしてきて、あげくにうつ病?相談する相手も何もわかりません。何か受給期間を延ばす方法をご存じな方がいらしたら教えてください。よろしくお願いします。
失業保険とは、
『すぐにでも働ける状態である』
ということが前提です
ですから、鬱病だから(まったく)働けない=失業保険の受給資格はなくなります
あとは、医師の診断書とハローワークとの相談になりますが、例えば『軽作業はできる』といった『まったく働けない状態ではない』ということで就職活動は出来る場合、ハローワークの裁量で延長ができるかも知れません
が、その判断をするのはハローですから、ここでは分かりません
あとは、生活保護での相談になるかと思います
『補足』
鬱病の症状も程度も個人によりことなりますので、病気については主治医にききましょう
それが、あなたを診て判断しているので確実な回答ですよ
働けるかどうかの判断も、主治医と相談しましょう
自己判断で働いて、症状が悪化すれば当然治りも遅くなりますからね。
『すぐにでも働ける状態である』
ということが前提です
ですから、鬱病だから(まったく)働けない=失業保険の受給資格はなくなります
あとは、医師の診断書とハローワークとの相談になりますが、例えば『軽作業はできる』といった『まったく働けない状態ではない』ということで就職活動は出来る場合、ハローワークの裁量で延長ができるかも知れません
が、その判断をするのはハローですから、ここでは分かりません
あとは、生活保護での相談になるかと思います
『補足』
鬱病の症状も程度も個人によりことなりますので、病気については主治医にききましょう
それが、あなたを診て判断しているので確実な回答ですよ
働けるかどうかの判断も、主治医と相談しましょう
自己判断で働いて、症状が悪化すれば当然治りも遅くなりますからね。
失業保険と国保について質問です。11月1日付けで離職しました。その後11月22日~12月26日まで短期のアルバイトをすることになったのですがこの場合、前職の失業保険の手続きは出来ないのでしょうか?
短期のアルバイトを終えた後で、前職の失業保険の手続きをして、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?
それとも早めに手続きをした方がいいのでしょうか?
あと、国民健康保険に加入しようと考えていますが、退職理由によっては保険料が安くなると区役所に行ったときに言われました。
体調不良で退職という形をとったのですが、病院には行きませんでした。
その場合の保険料は安くなるのでしょうか??
2つも同時に質問してしまい申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
短期のアルバイトを終えた後で、前職の失業保険の手続きをして、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?
それとも早めに手続きをした方がいいのでしょうか?
あと、国民健康保険に加入しようと考えていますが、退職理由によっては保険料が安くなると区役所に行ったときに言われました。
体調不良で退職という形をとったのですが、病院には行きませんでした。
その場合の保険料は安くなるのでしょうか??
2つも同時に質問してしまい申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
そのアルバイトの条件であると雇用保険の適用になるのでまともな事業主なら雇用保険の加入をしますから、加入している間は求職者給付は支給されませんし、手続きもできないです。
そのアルバイトで雇用保険に加入させてもらえなくても(本当はそんなことはしてはいけませんが)そのアルバイトが終わるまでは求職活動に専念できないので手続きはしない方が無難です。
体調不良というだけでは国民健康保険の保険料は減免されないと思います。
病気や怪我が原因であれば受けられるはずですが、通院していたとしても医師がその病気や怪我が原因で退職をしたことを診断書で証明してくれないといけません。
国民年金は理由に関係なく保険料の支払の猶予を受けられると思います。年金事務所に聞いてください。
1ヵ月だけでも雇用保険に加入すれば受給期間の開始も延びるので、アルバイト先にきちんと法律に従って加入させてもらってください。
そのアルバイトで雇用保険に加入させてもらえなくても(本当はそんなことはしてはいけませんが)そのアルバイトが終わるまでは求職活動に専念できないので手続きはしない方が無難です。
体調不良というだけでは国民健康保険の保険料は減免されないと思います。
病気や怪我が原因であれば受けられるはずですが、通院していたとしても医師がその病気や怪我が原因で退職をしたことを診断書で証明してくれないといけません。
国民年金は理由に関係なく保険料の支払の猶予を受けられると思います。年金事務所に聞いてください。
1ヵ月だけでも雇用保険に加入すれば受給期間の開始も延びるので、アルバイト先にきちんと法律に従って加入させてもらってください。
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