失業保険について教えてください。
2011年4月1日(入社)~2012年3月31日(退職)まで正社として勤めてまいりました。(雇用保険、健康保険等加入)
この度、旦那の転勤で、会社を3月末で退職することになりました。
次の雇用形態は、アルバイトまたは、パートで考えております。
まだ新しい勤務先は、決まっておりませんので上記手当てが頂けたらありがたいと思い質問をさせていただきました。
やはり、正社員でないともらえないものなのでしょうか?

ご回答宜しくお願いいたします。
失業手当は、正社員でなくても、自己都合退職の場合、雇用保険に1年間以上加入していれば、受給できます。
退職の際に、人事の担当者に、次の勤務先が決まっていなことを伝えたうえで、「離職票」を貰ってください。
「離職票」を貰った後、ハローワークへ行き手続きをすれば、失業手当を貰えます。
無職で就活生活6ヶ月になる25才(女)です。

あと1週間で失業保険が切れるので正社員はあきらめて、
とにかくバイトしようと思っていますが動かなきゃと思っても動けません。

不採用で無職が長引く度に自分に出来る仕事なんかないんじゃないかと思えてきて気持ちが落ち込み、前回の面接で『暗い』と言われてしまいました。
気持ちの切り替えがうまくいきません。
無理矢理でも元気にみせなきゃバイトでも採用もらえないと思うのですが…。

無職で就活中の方々はこうゆう精神状態になった時、どうやって乗り越えてらっしゃるのでしょうか。
よろしくお願いします。
長文失礼しました。
人間 本当に切羽詰まったら 落ち込んでる余裕なんて無いもんですよ!! 自分には・・・・と気分が落ち込んでる事を言い訳にして 頑張る事を諦めてませんか?
私も今 求職活動中ですが私は 小さい子供が居るので その時点で 面接で嫌な顔されるなんて いつもの事。それでも 働きたいから頑張れるんです。このご時世 厳しいと思うけど、駄目元で 出来ることをやらないと!! 今出来る事を後回しにすると、ずっとやらずに終わります。今日出来る事を 明日でいいやと言う人は明日になってもやりません。頑張って下さい!!
就業手当支給申請書を提出しなければ、基本手当の支給残日数は減らされませんか?
現在、失業保険を受給1ヶ月目です。
日雇いのアルバイトをしようと思うのですが、就業手当の支給要件に当てはまってしまいます。
小額の就業手当を貰って基本手当の支給残日数を減らされるより、
就業手当を貰わずに、基本手当の支給を後回しにしたいのですが、
就業手当支給申請書を提出しなければ可能なのでしょうか?

認定日に提出する失業認定申告書には正直に就労日に○印をつけて提出し、
就業手当支給申請書は提出しない。
そうすれば就業手当を受け取らずに、働いた日数だけ基本手当の支給を
後回しにできるのでしょうか?
それとも、就業手当も貰えず支給残日数も減ってしまうのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願いしますm(__)m
それって、就業手当支給申請書提出したときの
チェックで何か言われませんかね・・?

それが通るのであれば、基本手当の支給が後回しに
なるだけなのですが・・
正社員で退職、1ヶ月後アルバイトで同じ会社に入ると失業保険はもらえますか?
現在青森県にある会社で 正社員として働いている会社を12月15日で自己退職します。退職届を出した翌日、人事に呼ばれ

大阪の支店で1月16日から、アルバイトとして働かないか?と言われました。

いったん会社を辞めて、アルバイトとして再雇用するというのです。

私は、実家が大阪にありますが親は生活保護をうけながら暮らしているため 私と子供2ひと暮らしをしなければいけません。
大阪店でのアルバイトは、月に120時間以上は働けないといわれました。(保険をうけれないようにする為だと思います)
なので、大阪店でアルバイトをしながら就職活動をしようと思います。

ここで質問です。


①アルバイトをしながら就職活動していても失業保険はもらえますか?


②保険をもらえなくするために、月に120時間と会社が決める事は違法ではないのでしょうか?




どなたか、ご回答よろしくお願いいたします。
①失業手当は、働いて収入を得ている人は貰えません。
②社会保険(厚生年金と健康保険)に加入させないためにあなたの労働時間を月120時間未満と会社が決めることは違法ではありませんが、会社があなたを週20時間以上働かせるのに雇用保険に加入させないことは違法です。
つまり、アルバイトをすると、あなたは失業手当をもらう権利はありませんが、雇用保険に加入する権利(義務)があります。

《補足について》
まず、あなたの退職理由をあなたが通うことになるハローワークがどのように判定するかだと思います。
失業手当の受給は自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間があります。但し、退職するやむを得ない事情があるとハローワークが判断すれば給付制限なく7日間の待機後に失業手当が支給される場合があります。
また、あなたの再就職先が支店は違うにしても退職した会社ということをハローワークがどう見るかということも関係してきます。
実際に失業手当が支給されるかどうかは、退職後にハローワークにあなたが行って確認するしかありませんが、ご質問文の情報から判断すると受給は難しいように感じます。
むしろ、そこでアルバイトをすることをあなたが選択するのであれば、会社と再度雇用保険に加入する(再加入すれば期間は通算され、アルバイト退職後には失業手当が貰えます。)ことの交渉について考えたほうがよいと思います。
失業認定申告書について

現在、失業保険を貰いながら就職活動をしておりますが、先週、私の地区のお祭りがあり10時~17時まで手伝いをしました。
もちろんお給料などはなく帰りにペットボトルのジュースを頂いたのみなのですが「失業認定申告書」には記入しなくてはいけないのでしょうか?もしも記入する場合はどんな風に記入するのでしょうか?また、収入を得ていない場合でも減額などされるのでしょうか?教えて下さい。
申告はされた方がよいでしょう。
4時間以上ですから、カレンダーには○印をしてくださいね。

それと収入はなくても必ず申告は必要です。
また、その日はたとえ収入がなくても「仕事」の類をしたわけですから失業の状態ではなかったとみられます。
1日分引かれて支給されるでしょう。
ただし、消滅するのではなく、後回しになるだけです。

例えば、所定給付日数の残日数が70日分で28日分受給予定だった場合の残日数は42日分ですが、1日手伝いをした日があるので、その日の分を引いて27日分支給され、残日数は43日となるということです。

因みに、4時間以上仕事をした場合は減額措置はありませんので念のため。



補足の補足

来週が最後の認定日の場合も、認定日前日分までの申告になりますから、○をつけて出して下さい。
前回認定日から14日分の失業の状態が取れれば、ひょっとしたら○印をつけた日の分は影響なく終わるかもしれませんが、申告は申告としてきちんとしておけば問題ないと思います。
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