出産手当金と失業保険延長について
正社員で社会保険にも加入して、11年勤めました。今回、出産のために退職を決めました。
会社は中小企業で、結婚後も働いて出産を期にやめるのも私が初めてです。
出産予定日が12月17日、退職が10月30日が予定なのですが、出産手当金のことを知り、今の予定のまま辞めてしまうと手当金が貰えないので、会社に交渉しようかと思っています。
会社も前例が無いし、詳しい人も居ないので、出産退職についても調べてはくれておらず、通常の退職と同じ対応になると思うので、説明できて交渉にもって行きたいですので、アドバイスお願いします。
また、失業保険を延長できることは知っているのですが、やめる前12ヶ月の収入から金額を計算するんですかね?
その場合、上記の出産手当も含まれるのでしょうか?そうするともらえる金額が減ると思うのですが、
どのようにしたら 一番ベストかを教えて下さい。
正社員で社会保険にも加入して、11年勤めました。今回、出産のために退職を決めました。
会社は中小企業で、結婚後も働いて出産を期にやめるのも私が初めてです。
出産予定日が12月17日、退職が10月30日が予定なのですが、出産手当金のことを知り、今の予定のまま辞めてしまうと手当金が貰えないので、会社に交渉しようかと思っています。
会社も前例が無いし、詳しい人も居ないので、出産退職についても調べてはくれておらず、通常の退職と同じ対応になると思うので、説明できて交渉にもって行きたいですので、アドバイスお願いします。
また、失業保険を延長できることは知っているのですが、やめる前12ヶ月の収入から金額を計算するんですかね?
その場合、上記の出産手当も含まれるのでしょうか?そうするともらえる金額が減ると思うのですが、
どのようにしたら 一番ベストかを教えて下さい。
細かい計算方法とかは割愛して、結果だけお答えしますね。
出産手当金をもらうためには、予定日前42日に入ってから
退職しないといけない、というのは既に調べていることでしょう。
その分だけ辞める日を延長すれば大丈夫です。
失業給付については、辞める前6ヶ月で計算しますが、
欠勤の多い月などは除外されます。
出産手当金は含まれません。
出産手当金をもらうためには、予定日前42日に入ってから
退職しないといけない、というのは既に調べていることでしょう。
その分だけ辞める日を延長すれば大丈夫です。
失業給付については、辞める前6ヶ月で計算しますが、
欠勤の多い月などは除外されます。
出産手当金は含まれません。
結婚のために転居することになり仕方なく仕事を辞める場合、失業保険の退職理由が「通勤困難なため」ですぐに給付金がおりる場合があると伺いました。
退職し申請する時点で入籍がすんでいないといけないのでしょうか。婚約中ではだめなのでしょうか。
ご存知の方よろしくお願いいたします。
退職し申請する時点で入籍がすんでいないといけないのでしょうか。婚約中ではだめなのでしょうか。
ご存知の方よろしくお願いいたします。
ご要望にお答えして・・・
再度、回答させていただいてます。。。
私は、退職時には入籍してませんでした。
あくまでも、失業の手続き時には「自己都合」だったかもしれません。
その後、引越し先の職安にて、お話をした流れで、前記のようになりました。
失業保険受給時点で、入籍していればいいのではないかと思われます。
再度、申し上げますが、私の場合は10数年前でした。
自身で確認されることをお勧めします。
ご結婚、おめでとうございます(*^_^*)
再度、回答させていただいてます。。。
私は、退職時には入籍してませんでした。
あくまでも、失業の手続き時には「自己都合」だったかもしれません。
その後、引越し先の職安にて、お話をした流れで、前記のようになりました。
失業保険受給時点で、入籍していればいいのではないかと思われます。
再度、申し上げますが、私の場合は10数年前でした。
自身で確認されることをお勧めします。
ご結婚、おめでとうございます(*^_^*)
失業保険をもらった後の他の手続きについて教えてください
約3年前に出産を機会に退職し専業主婦になりました。
そしてすぐにハローワークで延長の手続きをしました。
このたび再就職を探すためにハローワークに通いだし失業保険をもらうことになったのですが、
その際に旦那の扶養から外れるなどいろいろ手続きをしないといけないようなのですが何をすればいいのかわかりません。
どなたか教えてください。
ちなみに旦那は一般的な製造会社勤めです。
約3年前に出産を機会に退職し専業主婦になりました。
そしてすぐにハローワークで延長の手続きをしました。
このたび再就職を探すためにハローワークに通いだし失業保険をもらうことになったのですが、
その際に旦那の扶養から外れるなどいろいろ手続きをしないといけないようなのですが何をすればいいのかわかりません。
どなたか教えてください。
ちなみに旦那は一般的な製造会社勤めです。
旦那さんが国保なら問題ないですが社保なら扶養を外れる手続きが必要。
日額3611円を超える場合には外れます。
①失業保険を受給するにあたり日額が3611円を超える旨を旦那さんから会社に伝え保険証を返却して扶養を外れる申請をする
②社保の資格喪失証明書がもらえるのでそれを持って役所に行き国保、国民年金の申請
※私は申請から二週間くらいで貰えました(資格喪失証明書)。
日額3611円を超える場合には外れます。
①失業保険を受給するにあたり日額が3611円を超える旨を旦那さんから会社に伝え保険証を返却して扶養を外れる申請をする
②社保の資格喪失証明書がもらえるのでそれを持って役所に行き国保、国民年金の申請
※私は申請から二週間くらいで貰えました(資格喪失証明書)。
失業保険の受給延長中に内定をもらいましたが、待遇の関係で断ることにしました。
近々、失業保険の受給を再開しようと思うのですが、
内定を1度もらったら失業保険は受給出来ないのでしょうか?
勤務開始も来年4月からだったので、働いてはいません。
ただ、保育園の4月入園の申し込みを内定で書類提出しているので、どうしたら良いものかと。
※内定を断る=保育園の申込を取下げることになるので、慎重に考えなければならないので。
今後の就職活動で就職先を院内保育のある病院に絞りたいので、申込の取下げは(必ずしも希望の職に就けるとは限りませんので)賭けにはなりますが、仕方ないかとも考えています。
内定を断って受給再開は可能でしょうか?
近々、失業保険の受給を再開しようと思うのですが、
内定を1度もらったら失業保険は受給出来ないのでしょうか?
勤務開始も来年4月からだったので、働いてはいません。
ただ、保育園の4月入園の申し込みを内定で書類提出しているので、どうしたら良いものかと。
※内定を断る=保育園の申込を取下げることになるので、慎重に考えなければならないので。
今後の就職活動で就職先を院内保育のある病院に絞りたいので、申込の取下げは(必ずしも希望の職に就けるとは限りませんので)賭けにはなりますが、仕方ないかとも考えています。
内定を断って受給再開は可能でしょうか?
各ハローワークの判断になるとおもいますので、管轄のハローに相談されるほうが確実だと思いますよ?
相談は匿名の電話でも出来ると思いますので、電話してはいかがでしょうか?
相談は匿名の電話でも出来ると思いますので、電話してはいかがでしょうか?
税金について教えてください。
良く理解できていないのにその場その場で言われた通りの処理をしていると、
もうどうなっているのかが理解できず困っております。
今後何が必要になり、何をすべきなのかを教えて下さい。
昨年に結婚し、今年3月に退職致しました。(3月末までは社会保険加入)
4月からは主人の扶養に入りました。
退職後入ってきたお金。
①退職金。
②8月から3カ月間失業保険(受給中)。
③株式売却益→以前勤めていた会社の株を持っていたのですが、強制買付なるもので現金を手に入れてしまいました。
退職時に良く分からないまま持ち株会の退会、証券会社の申し込み&処理してしまったため販売時契約区分が『源泉徴収なし』になってしまっていたため確定申告が必要と思われます。
退職後支払ったお金。
①平成25年度分の市民税&府民税
現在 主人の扶養に入っておりますが、
どこまでの入ってきたお金を扶養控除に関するお金となるのでしょうか?
3月までの給料も計算に入れなければならないのでは・・・
それによっては扶養から外れなければならないのでは・・・
今後の支払わなければならないお金がどのようなものがあるのか・・・
何をどうすればいいのか・・はたして今までの処理はあっているのか?
どこに聞いていいのか・・・すべてがわからなくて不安です。
本当に申し訳ありませんが、
どなたか教えて下さい・・・・
宜しくお願い致します。
良く理解できていないのにその場その場で言われた通りの処理をしていると、
もうどうなっているのかが理解できず困っております。
今後何が必要になり、何をすべきなのかを教えて下さい。
昨年に結婚し、今年3月に退職致しました。(3月末までは社会保険加入)
4月からは主人の扶養に入りました。
退職後入ってきたお金。
①退職金。
②8月から3カ月間失業保険(受給中)。
③株式売却益→以前勤めていた会社の株を持っていたのですが、強制買付なるもので現金を手に入れてしまいました。
退職時に良く分からないまま持ち株会の退会、証券会社の申し込み&処理してしまったため販売時契約区分が『源泉徴収なし』になってしまっていたため確定申告が必要と思われます。
退職後支払ったお金。
①平成25年度分の市民税&府民税
現在 主人の扶養に入っておりますが、
どこまでの入ってきたお金を扶養控除に関するお金となるのでしょうか?
3月までの給料も計算に入れなければならないのでは・・・
それによっては扶養から外れなければならないのでは・・・
今後の支払わなければならないお金がどのようなものがあるのか・・・
何をどうすればいいのか・・はたして今までの処理はあっているのか?
どこに聞いていいのか・・・すべてがわからなくて不安です。
本当に申し訳ありませんが、
どなたか教えて下さい・・・・
宜しくお願い致します。
①退職金の申告について、
退職金をもらう時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しましたか?提出した人は、会社が所得税額を計算して、その退職金の支払いの時に、正しい所得税の額が計算されて引かれているので、確定申告の必要はありません。
提出していない人は20%を引かれていますので、確定申告をしましょう。
②雇用保険(失業保険)について、
雇用保険(失業保険)は非課税所得ですから税金上は収入として計算する必要はありませんが、健康保険の扶養では収入として数えます。雇用保険(失業保険)の支給額が、日額3,561円以上ある場合は、その支給期間は、ご主人の健康保険の扶養から一旦外さなければならないかもしれません。ご主人の会社の健康保険組合で確認してください。
③株式売却益について、
年末に証券会社から「取引報告書」が送られてきますので、それをもとに確定申告をしましょう。
④扶養について、
扶養には3つあります。
1.税金の扶養(配偶者控除又は配偶者特別控除)です。
配偶者の給与の年収が103万円以下である場合(その他の収入もある人の場合は合計所得が38万円以下である場合)、扶養者は配偶者控除を受けられます。年末調整のときに会社に申告します。それを超えていても、配偶者の年収が141万円未満の場合(その他の収入もある人の場合は合計所得が76万円未満である場合)は、配偶者特別控除を申告できます。
2.社会保険(健康保険、年金保険)の扶養(被扶養者の資格)です。
配偶者の年収が、今後130万円未満(月収で10.8333万円以下)となる見込みの場合、会社(組合)に申請して認められれば被扶養者となります。年収は「今後」で、「いままで」ではありませんが、組合によっては、「いままで」超えていると、しばらく様子をみましょうというところもあるようです。
3.扶養手当て(家族手当)です。
これは、会社の福利厚生で、会社のルールで決まります。
⑤国民健康保険、国民年金について、
もし、雇用保険(失業保険)の保険金が日額3,561円以上あって、ご主人の扶養から外れなければならなくなった場合は、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。ご主人の会社(組合)から「健康保険(被扶養者)資格喪失証明書」をもらって、お住まいの市町村役場で加入の手続きしましょう。後日、納税通知書などがきます。ご主人の扶養に戻れた時は、忘れずに市町村役場で脱退の手続きをしましょう。
⑥確定申告について、
1.所得税の確定申告
今年の年収から計算した課税所得がある場合(税金を支払う必要がある場合)は確定申告が必要です。
でも、退職までにもらった給料から税金が引かれていたと思いますので、精算するためにも確定申告をしましょう。
退職時にもらった「源泉徴収票」と、証券会社からもらった「取引報告書」と、もし、⑤に加入することになった場合は市町村役場から送られてくる「保険料支払証明書」と、その他に控除の対象となるもの(例えば、ご質問者が契約者となっている生命保険料などの支払証明書)と、口座番号の分かるものと、念のために印鑑を持っていって税務署で確定申告しましょう。
2.退職所得の確定申告
20%の源泉徴収をされている場合は、1.の申告をするときに、いっしょに確定申告をしましょう。
確定申告は、来年の2月ごろ管轄の税務署で行います。パソコンからでもできますが、若干手続きが必要になります。
⑦来年の住民税について、
税務署で確定申告をすれば、自動的に書類が市町村役場に送られて住民税の計算が行われます。来年の6月頃に納税通知書がきますので、それをもとに支払いましょう。所得が少なかった場合はこないこともあります。
退職金をもらう時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しましたか?提出した人は、会社が所得税額を計算して、その退職金の支払いの時に、正しい所得税の額が計算されて引かれているので、確定申告の必要はありません。
提出していない人は20%を引かれていますので、確定申告をしましょう。
②雇用保険(失業保険)について、
雇用保険(失業保険)は非課税所得ですから税金上は収入として計算する必要はありませんが、健康保険の扶養では収入として数えます。雇用保険(失業保険)の支給額が、日額3,561円以上ある場合は、その支給期間は、ご主人の健康保険の扶養から一旦外さなければならないかもしれません。ご主人の会社の健康保険組合で確認してください。
③株式売却益について、
年末に証券会社から「取引報告書」が送られてきますので、それをもとに確定申告をしましょう。
④扶養について、
扶養には3つあります。
1.税金の扶養(配偶者控除又は配偶者特別控除)です。
配偶者の給与の年収が103万円以下である場合(その他の収入もある人の場合は合計所得が38万円以下である場合)、扶養者は配偶者控除を受けられます。年末調整のときに会社に申告します。それを超えていても、配偶者の年収が141万円未満の場合(その他の収入もある人の場合は合計所得が76万円未満である場合)は、配偶者特別控除を申告できます。
2.社会保険(健康保険、年金保険)の扶養(被扶養者の資格)です。
配偶者の年収が、今後130万円未満(月収で10.8333万円以下)となる見込みの場合、会社(組合)に申請して認められれば被扶養者となります。年収は「今後」で、「いままで」ではありませんが、組合によっては、「いままで」超えていると、しばらく様子をみましょうというところもあるようです。
3.扶養手当て(家族手当)です。
これは、会社の福利厚生で、会社のルールで決まります。
⑤国民健康保険、国民年金について、
もし、雇用保険(失業保険)の保険金が日額3,561円以上あって、ご主人の扶養から外れなければならなくなった場合は、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。ご主人の会社(組合)から「健康保険(被扶養者)資格喪失証明書」をもらって、お住まいの市町村役場で加入の手続きしましょう。後日、納税通知書などがきます。ご主人の扶養に戻れた時は、忘れずに市町村役場で脱退の手続きをしましょう。
⑥確定申告について、
1.所得税の確定申告
今年の年収から計算した課税所得がある場合(税金を支払う必要がある場合)は確定申告が必要です。
でも、退職までにもらった給料から税金が引かれていたと思いますので、精算するためにも確定申告をしましょう。
退職時にもらった「源泉徴収票」と、証券会社からもらった「取引報告書」と、もし、⑤に加入することになった場合は市町村役場から送られてくる「保険料支払証明書」と、その他に控除の対象となるもの(例えば、ご質問者が契約者となっている生命保険料などの支払証明書)と、口座番号の分かるものと、念のために印鑑を持っていって税務署で確定申告しましょう。
2.退職所得の確定申告
20%の源泉徴収をされている場合は、1.の申告をするときに、いっしょに確定申告をしましょう。
確定申告は、来年の2月ごろ管轄の税務署で行います。パソコンからでもできますが、若干手続きが必要になります。
⑦来年の住民税について、
税務署で確定申告をすれば、自動的に書類が市町村役場に送られて住民税の計算が行われます。来年の6月頃に納税通知書がきますので、それをもとに支払いましょう。所得が少なかった場合はこないこともあります。
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