失業保険のことでお尋ねします
失業保険をもらうときの受給日数は雇用保険加入年数できまると思いますが
転職をくりかえしていて今働いている職場は3年ですが前職は12年勤務しました。
前職から今の会社には1日も空白なく移ったので
(例3/31退職4/1入社)前回退職時には失業保険手続きはしていません。
通算して年数はカウントされるのでしょうか?それとも会社ごとの勤務年数になるのでしょうか。
もし今年退職した場合は今の会社での勤務年数3年によると失業保険の受給日数は
10年未満となり90日になりますが前職分たすと10年以上になるので120日かな?
とどっちなのかわかりません。
無知ですみませんがよろしくお願いいたします。
最も新しい被保険者であった期間と、その前に被保険者であった期間との間隔が1年以内であり、その間失業給付を受給していなければ、その被保険者であった期間は通算されます。
その通算された被保険者期間および離職時の年齢等により、所定給付日数が決まります。

あなたの場合は前職と現職で被保険者期間が1日も空いていないとのことなので通算で15年となり、自己都合退職の場合の所定給付日数は120日となります。

失業の手続きの際には現在の会社の離職票と前職の離職票を併せてハローワークに持っていってください。
事務職を目指しています。

現在二十歳の女です。
前職では受付業務をしていましたが、4月で退職しました。

事務職を探しているのですが、田舎で求人自体少なく

1人に20人を超える応募が集中してしまいなかなか見つかりません

前職では受付をメインに
電話、来客応対、掃除などの雑務をしていました
PCスキルは入力程度しか…

失業保険は3ヶ月後に出ます
職業訓練に行こうか検討しているのですが
頭が悪く筆記試験すら通る気がしません

気持ちばかり焦ってしまい、適当にここでいいかなぁ、と妥協してしまいそうで…
どなたかいいアドバイスお願いします
今年、パソコンの職業訓練に行っていました。
事務職用の訓練ですが、退所時点で事務職についた人は1人もいません。
就職した人は、介護、スーパー、役所臨時などです。
サービス業につく人の方が多いのです。

訓練では職務経歴書の書き方も教えてもらえて良かったです。
アドバイスを受けた職務経歴書が立派なので、書類選考や最終選考に残れる人は多いみたいです。
また、仕事をしながらの勉強ではないので、良い機会をもらえたと思っています。
一回、挑戦されても良いと思います。今は倍率きついかもしれませんが。

妥協するしかありません。仕事を選んでいたら1年でも無職の人はいるようです。
訓練校としては就職させる義務があるので、妥協でもバイトでも何でも就職しなさい、という感じですよ。
本当に妥協と我慢しないと仕方ありません。働きやすい職場は誰も辞めないから募集はないのです。
こちらも事務職応募は20倍超えで、訓練生は誰も採用されていませんでした。
体調が悪く会社を辞めようと思ってますが、少しでも長く失業保険をもらえる方法はありませんか?どなたか教えてください。
雇用保険の失業手当は、働ける状態であるけれど、なかなか就職先が見つから無いので、見つかるまで失業手当を受給しながら求職活動をしている人が受給できるのですが、
あなたがご病気等で、すぐ再就職先が見つかったとしてもすぐには働けない場合には、失業手当の受給は難しいと思われます。
それとも、ハローワークで運よく再就職先を斡旋された場合には働くおつもりなのでしょうか。

失業手当は、年齢や加入期間等で受給できる期間が異なります。
また、会社都合とか、特定受給資格者であれば、すぐに受給開始となります。
しかし長く受給されるには、加入期間で決められていますので、難しいかと思われます。

現職でも、医者の診断書等が提出出来、会社を休業できる場合には、健康保険組合から傷病手当金と言うものが受給できるのですがこちらは最長で1年半受給ができます。
どちらが良いでしょうか。
あなたのおからだの具合とか、Drの診断書とかさまざまな観点からお考えください。
失業保険について質問です。

昨年7月に入社した会社を11月半ばから休職中です。
休職期限は8月なのですが、退職したら失業保険は下りますか。
休職中は無給ですが、雇用保険は会社に振り込んで払っています。
尚、現在の会社に入社する前は1年半無職でした。
休職中でも雇用保険料を払っているということは、全く無給ということではなく、某かの給料をもらっているということですか?

自己都合退職の場合、失業給付を受けるには退職時に12カ月の雇用保険加入期間が必要です。

この「12カ月」の「1カ月」とは、「11日以上出勤した日(有休含む)がある月」をいいます。

主様の場合、昨年11月から出勤していないと思われますので、現職だけでは12カ月の雇用保険加入期間に満たないと推測します。

その場合、2年前までなら前職での雇用保険加入期間を通算することができますが、前職を退職して失業給付を受給していたら通算できる期間はありません。

sun_clouds_skyさん
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