失業保険の傷病手当の延長はできますか?
昨年度の11月より主人がうつ病になり
会社都合で退社となりました。
ハローワークに通っていたのですが、体調が悪くなり
失業保険の傷病手当をもらっています。
もうすぐ、失業保険がもらえる期間が終了となってしまいます。
まだ、病気は全回復ではないので仕事は無理のようです。
このような場合に失業保険の傷病手当の期間延長はできないのでしょうか?
すでに傷病手当金を受け取っていたのでは無理なのでしょうか?
不安でたまりません。どなたかアドバイスをお願いします。
昨年度の11月より主人がうつ病になり
会社都合で退社となりました。
ハローワークに通っていたのですが、体調が悪くなり
失業保険の傷病手当をもらっています。
もうすぐ、失業保険がもらえる期間が終了となってしまいます。
まだ、病気は全回復ではないので仕事は無理のようです。
このような場合に失業保険の傷病手当の期間延長はできないのでしょうか?
すでに傷病手当金を受け取っていたのでは無理なのでしょうか?
不安でたまりません。どなたかアドバイスをお願いします。
文面から見ると、質問者様は2つの制度を混同されていませんか?
健康保険組合の「傷病手当」は、1年6ヶ月間受給可能です。
(在職中に受給していれば、退職後も引続き申請できます)
一方、雇用保険の「失業手当」は、ご本人の年齢や加入期間にも
よりますが、会社都合退職の場合90~330日間受給できます。
失業手当は「働ける状態なのに仕事がない」方に支給されるもので、
理屈上は、傷病手当と同時に申請はできないはずです。
ご主人は鬱病だそうですが、まだ発病して10ヶ月であれば当面は
傷病手当を受給して、医師が「就業可能」と診断した時点で
失業手当を申請するのが筋でしょうね。
ご主人の病状の程度がよくわかりませんが、2つの制度の違いを
整理して、ハローワークに相談されるべきだと思います。
健康保険組合の「傷病手当」は、1年6ヶ月間受給可能です。
(在職中に受給していれば、退職後も引続き申請できます)
一方、雇用保険の「失業手当」は、ご本人の年齢や加入期間にも
よりますが、会社都合退職の場合90~330日間受給できます。
失業手当は「働ける状態なのに仕事がない」方に支給されるもので、
理屈上は、傷病手当と同時に申請はできないはずです。
ご主人は鬱病だそうですが、まだ発病して10ヶ月であれば当面は
傷病手当を受給して、医師が「就業可能」と診断した時点で
失業手当を申請するのが筋でしょうね。
ご主人の病状の程度がよくわかりませんが、2つの制度の違いを
整理して、ハローワークに相談されるべきだと思います。
失業保険等に詳しい方、お知恵をお貸しください。※長文です。
平成14年4月1日~平成19年9月15日まで同一の会社で正社員として勤務し、同9月16日より産前休暇をとり、10月10日に第1子を出産しました。
その後、産後休暇を経て育児休業を1才半まで延長し、平成21年4月8日までとりました。(その間育休手当はいただきました。)
そのまま職場復帰する予定でしたが、業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われたので、休業手当の支給を平成21年11月まで受けました(産休前の基本給の6割)。12月ごろに会社側から自主退社を求められましたが、同時期に第2子妊娠が発覚。今仕事を辞めても身重では新しい仕事を探せない、と訴えると第2子が1歳になるまで会社に籍を置くことが認められました。
平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態(厚生年金、健康保険は自己負担)で、7月6日から産前休暇、8月19日に出産し、10月14日まで産後休暇でした。そして平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。(自己都合による退職です)
前置きが長く大変申し訳ありません。ここでお聞きしたいのですが
①この状態で失業保険はもらえますか?
②失業保険受給中は主人の扶養に入れないとのことですが、国保、国民年金の支払の負担を考えると失業保険の受給資格はあっても申請せず、すぐに扶養家族となった方がいいのでしょうか?
文章が読みづらく、申し訳ありません。
平成14年4月1日~平成19年9月15日まで同一の会社で正社員として勤務し、同9月16日より産前休暇をとり、10月10日に第1子を出産しました。
その後、産後休暇を経て育児休業を1才半まで延長し、平成21年4月8日までとりました。(その間育休手当はいただきました。)
そのまま職場復帰する予定でしたが、業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われたので、休業手当の支給を平成21年11月まで受けました(産休前の基本給の6割)。12月ごろに会社側から自主退社を求められましたが、同時期に第2子妊娠が発覚。今仕事を辞めても身重では新しい仕事を探せない、と訴えると第2子が1歳になるまで会社に籍を置くことが認められました。
平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態(厚生年金、健康保険は自己負担)で、7月6日から産前休暇、8月19日に出産し、10月14日まで産後休暇でした。そして平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。(自己都合による退職です)
前置きが長く大変申し訳ありません。ここでお聞きしたいのですが
①この状態で失業保険はもらえますか?
②失業保険受給中は主人の扶養に入れないとのことですが、国保、国民年金の支払の負担を考えると失業保険の受給資格はあっても申請せず、すぐに扶養家族となった方がいいのでしょうか?
文章が読みづらく、申し訳ありません。
〉平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。
「1歳になる」のは誕生日の前日だから、8月18日限りで育休終了です。その日が退職日では?
1.
・離職の理由が「正当な理由のない自己都合」なら、足りなさそうですね。
・離職理由が「育児のため」で受給期間延長を90日以上受ければ「正当な理由のある自己都合」で、特定理由離職者としての受給資格ができます。
※会社は「会社都合」にはしないでしょうし。
解説
・通常だと、離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数を11日以上含む月です。また、「月」の区切りは離職日によります。
8/18離職なら、毎月の18日~前月19日とさかのぼります。
・産休・育休は「2年間」にプラスされると思ってください。ただし、通算で4年が限度です。
従って、「平成19年8月19日以降に、(雇用保険に加入していて)賃金支払基礎日数を11日以上含む『月』が12ヶ月以上」ということになります。
・離職理由が「正当な理由のある自己都合」なら、「離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上」でも可です(産休・育休のプラスもあり)。
・「賃金支払基礎日数」とは、賃金の対象になった日です。出勤日や有休日などです。休業手当も「賃金」に入ります。
2.支給額と負担額との兼ね合いでしょう?
なお、ご主人が加入する健康保険が「何々健康保険組合」のものである場合、単に職安で手続きしないだけではダメで、「離職票を預けるか受給期間延長の証明を出せ」と言われることがあります。
「休業手当」は賃金なので、おそらく手当額は休業手当がベースでしょうね。
rosie20rosie01rosieさん
〉もとのお給料が20万で休業手当が12万だと失業手当額は被扶養者の基準以下になりますので、失業手当をもらいながらご主人の被扶養者になることも可能にはなります
日額3612円以上なら、アウトですよ? 組合健保なら、受給しているというだけでアウトのこともあるし。
ついで
〉業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われた
〉12月ごろに会社側から自主退社を求められました
「業績不振のため」が証明できなければ違法だし、業績不振でも質問者を待機させる・退職させる理由が合理的でないと。
〉平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態
「使用者の都合による休業」であり、休業手当の支払いがあってしかるべき。
「1歳になる」のは誕生日の前日だから、8月18日限りで育休終了です。その日が退職日では?
1.
・離職の理由が「正当な理由のない自己都合」なら、足りなさそうですね。
・離職理由が「育児のため」で受給期間延長を90日以上受ければ「正当な理由のある自己都合」で、特定理由離職者としての受給資格ができます。
※会社は「会社都合」にはしないでしょうし。
解説
・通常だと、離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数を11日以上含む月です。また、「月」の区切りは離職日によります。
8/18離職なら、毎月の18日~前月19日とさかのぼります。
・産休・育休は「2年間」にプラスされると思ってください。ただし、通算で4年が限度です。
従って、「平成19年8月19日以降に、(雇用保険に加入していて)賃金支払基礎日数を11日以上含む『月』が12ヶ月以上」ということになります。
・離職理由が「正当な理由のある自己都合」なら、「離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上」でも可です(産休・育休のプラスもあり)。
・「賃金支払基礎日数」とは、賃金の対象になった日です。出勤日や有休日などです。休業手当も「賃金」に入ります。
2.支給額と負担額との兼ね合いでしょう?
なお、ご主人が加入する健康保険が「何々健康保険組合」のものである場合、単に職安で手続きしないだけではダメで、「離職票を預けるか受給期間延長の証明を出せ」と言われることがあります。
「休業手当」は賃金なので、おそらく手当額は休業手当がベースでしょうね。
rosie20rosie01rosieさん
〉もとのお給料が20万で休業手当が12万だと失業手当額は被扶養者の基準以下になりますので、失業手当をもらいながらご主人の被扶養者になることも可能にはなります
日額3612円以上なら、アウトですよ? 組合健保なら、受給しているというだけでアウトのこともあるし。
ついで
〉業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われた
〉12月ごろに会社側から自主退社を求められました
「業績不振のため」が証明できなければ違法だし、業績不振でも質問者を待機させる・退職させる理由が合理的でないと。
〉平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態
「使用者の都合による休業」であり、休業手当の支払いがあってしかるべき。
雇用保険について。
今年に入って、
2月~4月までバイトその①
5月~7月までバイトその②
と言ったように働いているのですが、それぞれ短い期間ですが雇用保険に入っていました。
今、10月始めから派遣でバイトしてるんですが、こちらでも雇用保険には加入します。
この先、子供を作ることも考えていて、もし失業保険をもらうには、最低1年加入してないといけないんですよね?
それは、今年の2月と5月にしてたバイトの2つの加入期間も合算されるのでしょうか?
2年はさかのぼって合算できるんでしたっけ?
詳しいかたよろしくお願いしますm(__)m
今年に入って、
2月~4月までバイトその①
5月~7月までバイトその②
と言ったように働いているのですが、それぞれ短い期間ですが雇用保険に入っていました。
今、10月始めから派遣でバイトしてるんですが、こちらでも雇用保険には加入します。
この先、子供を作ることも考えていて、もし失業保険をもらうには、最低1年加入してないといけないんですよね?
それは、今年の2月と5月にしてたバイトの2つの加入期間も合算されるのでしょうか?
2年はさかのぼって合算できるんでしたっけ?
詳しいかたよろしくお願いしますm(__)m
2年間に加入していた期間が通算で12ヶ月以上ないとダメなのは確かにそうですが、ほかの条件も満たす必要があります。
最後の離職日以前2年間に存在する「被保険者期間」を数えます。
この場合の「月」の区切りは離職日からさかのぼりますし、丸々1ヶ月ないとダメです。
例えば7/25退職なら、7/25~6/26、6/25~5/26……と区切ります。
5/1加入だと、5/25~5/1は「1ヶ月」になりません。
また、各区切りうち、賃金の基礎になった日数を11日以上含むものだけを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
最後の離職日以前2年間に存在する「被保険者期間」を数えます。
この場合の「月」の区切りは離職日からさかのぼりますし、丸々1ヶ月ないとダメです。
例えば7/25退職なら、7/25~6/26、6/25~5/26……と区切ります。
5/1加入だと、5/25~5/1は「1ヶ月」になりません。
また、各区切りうち、賃金の基礎になった日数を11日以上含むものだけを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
実質「解雇」だと思われるのですが、契約満了という形をとろうとしている会社に納得できません。どうすればいいでしょうか。
昨年7月から月130時間契約でアルバイトをして生計を立てていました。
入社当初から雇用保険加入済です。
試用期間1ヶ月が終わり、6ヶ月ごとに更新契約を結びましたが、
2月19日に、3月末の契約満了で更新無しと通告されました。
その後、退職届の提出を求められたのですが、
違和感を覚えたのでインターネットで調べた所、
退職届は自己都合で退職する際に提出するものだという記述を見ました。
上司にその事を伝えた所「確認して連絡する」と
言われ。ようやく今日になって呼び出され
「原則、契約満了=退職と就業規則に書いてある。
会社と労働者の同意があった場合のみ更新となる。
更新しない事と解雇は違う。
解雇になると貴方にとっても社会的に不都合だろう」
と言われました。
私は就業規則を観た事がなかった為
就業規則の書面が欲しいと伝えると、
一人の上司が「これ見せてもいいんですか…?」と不安げに言い、
その隣の上司が「会社のWebサイトで見れるから」と言って
貰えませんでした。
帰宅後、会社のサイトを確認しましたが
就業規則の記載はありませんでした。
「納得できないなら人事部に聞けばいい、労働組合もあるし」と
言って来たのですが、休憩くれない休暇くれないブラック企業の
人事部や労働組合など信用できません…
退職そのものに異議は無いのですが、
契約満了という形をとろうとしている会社に納得できません。
今、8連勤の真っ只中でハローワークに行く時間も無く
かといって契約満了時期は刻一刻と迫ってくるため
こちらで相談させて頂きました。
それから、この会社の仕事自体は好きだったものの
給料が安くとても生活出来なかった為
仕事に慣れてきた12月末からかけもちバイトを始めていました。
かけもちは1日3~4時間、週2~3日の契約です。
しかしながら、この会社で働く事を前提に始めた
かけもちだった為、会社を辞めさせられた後に
このかけもちを続ける意義が私の中にはありません。
辞めてしまいたいと思っているのですが、
そうすると失業保険は貰えないのでしょうか…。
というよりも、たった7ヶ月で解雇された状況で
雇用保険に入っているとは言え
失業手当を貰えるのでしょうか…。
次の休暇が来たら、まず何をすべきでしょうか…
職探しは勿論なのですが、
会社への対応など、自分で考えても答えが出ません。
ハローワークに相談するべき内容なのかも
恥ずかしながら分かりません。
どなたか、ご教授願います。宜しくお願いします。
昨年7月から月130時間契約でアルバイトをして生計を立てていました。
入社当初から雇用保険加入済です。
試用期間1ヶ月が終わり、6ヶ月ごとに更新契約を結びましたが、
2月19日に、3月末の契約満了で更新無しと通告されました。
その後、退職届の提出を求められたのですが、
違和感を覚えたのでインターネットで調べた所、
退職届は自己都合で退職する際に提出するものだという記述を見ました。
上司にその事を伝えた所「確認して連絡する」と
言われ。ようやく今日になって呼び出され
「原則、契約満了=退職と就業規則に書いてある。
会社と労働者の同意があった場合のみ更新となる。
更新しない事と解雇は違う。
解雇になると貴方にとっても社会的に不都合だろう」
と言われました。
私は就業規則を観た事がなかった為
就業規則の書面が欲しいと伝えると、
一人の上司が「これ見せてもいいんですか…?」と不安げに言い、
その隣の上司が「会社のWebサイトで見れるから」と言って
貰えませんでした。
帰宅後、会社のサイトを確認しましたが
就業規則の記載はありませんでした。
「納得できないなら人事部に聞けばいい、労働組合もあるし」と
言って来たのですが、休憩くれない休暇くれないブラック企業の
人事部や労働組合など信用できません…
退職そのものに異議は無いのですが、
契約満了という形をとろうとしている会社に納得できません。
今、8連勤の真っ只中でハローワークに行く時間も無く
かといって契約満了時期は刻一刻と迫ってくるため
こちらで相談させて頂きました。
それから、この会社の仕事自体は好きだったものの
給料が安くとても生活出来なかった為
仕事に慣れてきた12月末からかけもちバイトを始めていました。
かけもちは1日3~4時間、週2~3日の契約です。
しかしながら、この会社で働く事を前提に始めた
かけもちだった為、会社を辞めさせられた後に
このかけもちを続ける意義が私の中にはありません。
辞めてしまいたいと思っているのですが、
そうすると失業保険は貰えないのでしょうか…。
というよりも、たった7ヶ月で解雇された状況で
雇用保険に入っているとは言え
失業手当を貰えるのでしょうか…。
次の休暇が来たら、まず何をすべきでしょうか…
職探しは勿論なのですが、
会社への対応など、自分で考えても答えが出ません。
ハローワークに相談するべき内容なのかも
恥ずかしながら分かりません。
どなたか、ご教授願います。宜しくお願いします。
失業保険は雇用保険加入期間6ヶ月以上で貰えます
就業規則は普通サイトには公開しないです
一様、企業機密なので
労働基準監督署か企業にしかありません
労働者なら何時でも閲覧出来る状態にしておくき周知する義務が労働基準法で定められてます
それを知らない上司も上司ですね...
相談するならハローワークか労働基準監督署ですね
身分を証明できるものとその会社の労働者と照明できる社員証などを持っていってください
離職中のバイト等給与の発生する仕事(手伝い時の手当て)は失業手当に影響します
詳細は忘れましたがハローワークで聞いてください
就業規則を閲覧可能にその事を周知しないとその就業規則の効力は無効です
なので弁護士にでも頼めば何とかしてくれる事もあります
ただその様な事をするとそういった噂はなぜか関連企業やその他の会社に伝わり再就職しにくくなる事があります
一様その様な行為をしても労働法で守られているんですが採用の有無の口実などいくらでもでっち上げられるので
就業規則は普通サイトには公開しないです
一様、企業機密なので
労働基準監督署か企業にしかありません
労働者なら何時でも閲覧出来る状態にしておくき周知する義務が労働基準法で定められてます
それを知らない上司も上司ですね...
相談するならハローワークか労働基準監督署ですね
身分を証明できるものとその会社の労働者と照明できる社員証などを持っていってください
離職中のバイト等給与の発生する仕事(手伝い時の手当て)は失業手当に影響します
詳細は忘れましたがハローワークで聞いてください
就業規則を閲覧可能にその事を周知しないとその就業規則の効力は無効です
なので弁護士にでも頼めば何とかしてくれる事もあります
ただその様な事をするとそういった噂はなぜか関連企業やその他の会社に伝わり再就職しにくくなる事があります
一様その様な行為をしても労働法で守られているんですが採用の有無の口実などいくらでもでっち上げられるので
失業保険について教えてください
会社都合で退職予定なのですが、前年にうつ病を患い昨年9月21日~12月28日まで失業保険を受給していました。
昨年9月21日に退職をし、その後1月1日~現会社で働いており、10月末に退社予定です。
失業保険は1年間以上掛けていないと支給対象外と聞いたので上記の場合どうなんでしょう?
会社都合の退職の場合は特例があるのでしょうか?
あと、支給額の計算方法ですが、直近3ヶ月の給与の平均額を参考にすると聞いているのですが、
うつ病再発のため、約1ヶ月間は無給(2週間分だけ傷病手当が出ますが)なので、その場合は
直近3ヶ月(通常給与2ヶ月、無給1ヶ月)で算出するのですか?
何か別な方法で算出する方法があるのでしょうか?
会社都合で退職予定なのですが、前年にうつ病を患い昨年9月21日~12月28日まで失業保険を受給していました。
昨年9月21日に退職をし、その後1月1日~現会社で働いており、10月末に退社予定です。
失業保険は1年間以上掛けていないと支給対象外と聞いたので上記の場合どうなんでしょう?
会社都合の退職の場合は特例があるのでしょうか?
あと、支給額の計算方法ですが、直近3ヶ月の給与の平均額を参考にすると聞いているのですが、
うつ病再発のため、約1ヶ月間は無給(2週間分だけ傷病手当が出ますが)なので、その場合は
直近3ヶ月(通常給与2ヶ月、無給1ヶ月)で算出するのですか?
何か別な方法で算出する方法があるのでしょうか?
>失業保険は1年間以上掛けていないと支給対象外と聞いたので上記の場合どうなんでしょう?
会社都合の退職の場合は特例があるのでしょうか?
・会社都合はそく特定受給資格者ではありませんよ、特定受給資格者でないと、
受給資格を得るには離職前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月必要です、
特定受給資格者であれば6ヶ月の被保険者期間で受給資格が得られます
>支給額の計算方法ですが、直近3ヶ月の給与の平均額を参考にすると聞いているのですが、
・離職前6ヶ月の賃金の合計を180で割ったものに、50%から80%をかけたものです
>約1ヶ月間は無給(2週間分だけ傷病手当が出ますが)なので、その場合は
直近3ヶ月(通常給与2ヶ月、無給1ヶ月)で算出するのですか?
・出勤した日が11日以上ある月は計算に入りますので、
あなたの場合は離職前6ヶ月で計算します
会社都合の退職の場合は特例があるのでしょうか?
・会社都合はそく特定受給資格者ではありませんよ、特定受給資格者でないと、
受給資格を得るには離職前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月必要です、
特定受給資格者であれば6ヶ月の被保険者期間で受給資格が得られます
>支給額の計算方法ですが、直近3ヶ月の給与の平均額を参考にすると聞いているのですが、
・離職前6ヶ月の賃金の合計を180で割ったものに、50%から80%をかけたものです
>約1ヶ月間は無給(2週間分だけ傷病手当が出ますが)なので、その場合は
直近3ヶ月(通常給与2ヶ月、無給1ヶ月)で算出するのですか?
・出勤した日が11日以上ある月は計算に入りますので、
あなたの場合は離職前6ヶ月で計算します
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