派遣社員で働いていて、今の勤務先は3年たちましたが、4月から社会保険に加入しました。
そろそろ子作りをと思っているのですが、出産一時金や失業保険、出産手当金は受け取る事ができますか?
派遣会社により違うかもしれませんが、退職した場合と産休を(取れるものとして)取った場合と両方知りたいです。
特に出産手当金の存在は最近知ったのですが、来年から退職者には支給されなくなるんですよね?支給基準とか、どの位の期間支給されるのかとか知りたいです。
よろしくお願いします。
出産一時金35万円は確実にもらえます。

妊娠・出産を機に退職した場合
働ける状態になるまで失業保険はもらえません。
受給延長の申請を退職後1ヶ月以内に行う必要があります(最長4年)。
働ける状態になれば、求職活動をして受給申請します。
働く気がないのならもらえません。
失業保険を受給している間、支給金額が日額3612円を超えると扶養から外れて自分で国民健康保険に加入する手続きをしないといけません。
ご存じのとおり、来年4月から、退職したら出産手当金はもらえません。

産休を取る場合、社会保険に入って1年未満なら育児休業が取れませんので、産後8週で職場復帰となります。
産休の間に給料が支払われていなければ、その期間、標準報酬月額の3分の2(来年4月から増額!)が出産手当金として支給されます。
給与が支払われていればその分減額。
1年以上働いて育児休業が取れる場合、育児休業中は育児休業手当金が1歳になるまで標準報酬月額の3割支給。職場復帰6ヶ月後に、残りの手当金1割がまとめて支給されます。
来年2月に第二子を出産予定です。現在サラリーマンの主人の扶養には入らず、正社員で働いています。妊娠を機に12月のボーナスをもらい退職すべきか、育児休暇で復帰するかを悩んでいます。
07.7-10/31まで派遣で働いたのち紹介予定だったので、
07.11/1~正社員として働いております。

来年2月(09.2)に出産予定なので今年の12月(08.12)に
ボーナスをもらって役1年1ヶ月で退職しようかと思っていたんですが、
育児休暇制度があったので、そちらを使うべきか、悩んでいます。
もしかしたら、復帰できるか、そこも不安はありますが。。
復帰できなかった場合、休職後→退職というのは可能なのでしょうか?

1人目の出産時には働いていなかったので、何も考えて
いなかったのですが、今は社会保険に加入しており、
出産一時金なども、どうなってしまうのか、不安があります。

色々なサイト等で調べてみたのですが、よくわかりません。。

お金も大してもらえないようだったら、12月で退職して、
ある程度してから社会復帰したいというのが、本音です。。
ただ、失業保険なども、いつからもらえるのか、それとも
もらえないのか、そこもよくわかりません><


なんだか支離滅裂な文章になってきてしまったんですが、
結局のところ、何が知りたいのかと言いますと、
もらえるお金は何なのか、一体、幾らもらえるのか、
一番損をしない方法が何なのか、ということです。
わかりやすく教えてもらえませんでしょうか?

質問自体がうまく書けていなくてすみません。
出産育児一時金〔35万〕は全員がもらえます。

出産手当金は、
出産で仕事を休む間の収入を援助するための制度です。
出産前の42日間と出産後の56日間は法律で産前産後休業(産休)をとることができますが、
その期間の給料は出ない会社が多いので、それをカバーするのが目的です。
会社員や公務員で、出産後も働くことが第一の条件。
会社に勤めている場合は、勤め先の健康保険に加入していること。
第二の条件は、産休中に給料が支払われないこと。ただし、給料が支払われても、
出産手当金より少ない時は、差額をもらうことができます。
また、退職したママでも、勤めていた時に社会保険に1年以上加入していて、
退職してから6か月以内の出産であれば、受給資格があります

育児休業給付金
育児休業(育休)を取って職場に復帰する予定の人を経済的にサポートするもの。
育休中の家計を援助するための制度で、雇用保険から支給されます。

育児休業者職場復帰給付金は、
職場に復帰して6か月後に支払われます。
雇用保険から支給される給付金。雇用保険に加入していて、産後に職場に復帰する意欲がある人


とりあえず、育児休暇を取って、産後復帰して、半年働いて辞めるのが
一番お金をもらえる方法です◎
失業保険に詳しい方お願いします。
1月に申請して、給付制限が3か月あり、次回の認定日は4月です。
それで認定されれば、4月末から失業保険が入るので
できれば受け取りたいと思ってるんですが、そんな中
「1日3~4時間、週4日程度、時給850円
3月から6月まで」のバイトを見つけました。

まだ応募はしてませんが、失業保険の説明書をおさらいしたら
「就業状態によっては、給付金額が下げられたり
支給がなくなったりします」とありました。

私の記憶では、1日4時間以内なら差し障りがなかったと思うのですが
前の仕事が辛くて辛くて退職したので、
バイトしても、もらえるはずの失業保険額をそのままもらいたいです。

それと、4月に認定されるときにバイトしてても
だいじょうぶでしょうか?

もちろんハローワークに聞いたらいいんですが
今週ちょっと忙しくて
ハローワークの利用時間に電話すらできないと思います。

説明不足でしたら捕捉します。
ご存知の方、経験のある方、よろしくお願いします。
1日3~4時間、週4日であれば、確かに雇用保険(失業保険)の加入対象である週20時間には到達しませんので、失業認定日にキチンと申告することで雇用保険が受給できなくもありません。

ただし、

休憩時間を除き1日4時間以上(4時間ちょうども含む)働いた日は、その日は「就労」となるので受給できません。
失業認定申告書の1欄には「○」を付けることになります。
言うなれば、その日は半日以上しっかり働いたので求職活動はできなかった、と見なされる訳です。

1日4時間未満だった日は、「内職・手伝い」となるので受給できる可能性がありますが、たとえ労働時間は3時間でも1日2500円も稼ぐとなると、その日の基本手当はほぼ確実に減額計算になると思います。
計算式はかなり面倒なので省きますが(今どきは手計算せず自動計算に任せるので)基本手当の金額によってはかなり削られます。
失業認定申告書の1欄には「×」を付け、2欄には前の失業認定日から今回の失業認定日の前日までの間に給料が支払われた場合に、「×」に相当する部分の日数と金額を計算して記入するのですが、かなりややこしいのでハローワーク窓口で職員と相談しながら記入した方が無難です。
たいていのハローワークでは、失業認定申告書の添付書類として専用の書式があり、そこに働いた日の勤務時間などをタイムカードのように克明に記入して提出しますので、あらかじめもらっておきましょう。
証明書類として、バイト先からもらった給料明細と、バイト先のタイムカードのコピーが必要になることもあります。

……という具合に、申告をすれば問題ないのですが、失業認定日の手続きが少しややこしくなることは覚悟してください。

なお、3ヶ月給付制限期間中のバイトも、むろん申告はしてもらいますが、もともと給付がおこなわれていないので影響自体ありません。
65歳で、失業しましたが年金と失業保険の両方はむらえるでしょうか。
ものの本には平成10年以降は法律が変更となり、どちらしかむらえませんとかいてありましたが、ある労務士に聞くと両方むらえるといっていまし
貰えるとおもいます。

但し失業保険は一時金です。(確か退職時給与を日割りしその7割の50日分)

公共職業安定所へ行き、会社からもらった離職票を提出すると

審査してくれます。


私の場合ですが 65歳10ヶ月で会社都合で離職しました。(会社が売却です)

その際離職票の理由は会社都合(統合され存続会社では無い)を記入してもらい

後日地元職安に行きました。 最初の審査後 1週間~10日後に再度職安に行き

一時金の支払いがみとめられました。

但し一時金は 退職時給与で計算され、上限もあります。
現在A社(正社員)とB社(週末バイト)の2社から給料を頂いております。
2箇所以上の場合、20万を越えないほうは申告しなくてもよいと聞いた事があります。
昨年はB社が30万切るくらいでしたので申告したら15%
程度の追徴がきました。
そのようなものでしょうか。
また、今年の9月に結婚退職をします。その後失業保険給付の予定です。
確定申告はA社とB社と失業保険で頂くであろう金額になるのでしょうか。
また、B社はやはり20万切るように働いたほうがB社に対する税金は払わなくてよいのでしょうか?
二箇所で働いていてB社が20万以下なら確定申告しなくてよいというのは
Aでは甲欄、Bでは乙欄(通常より高い率で引かれます)で源泉徴収されていて、
Aの年末調整をしていればBの分だけのために確定申告しなくてもよいということだったはずです。

去年Bの分を確定申告したら追加で払ったということは乙欄では源泉徴収されていないと思いますので、
仮に20万以下に抑えても確定申告が必要でしょう。
(乙欄で所得税を徴収されていれば税務署にとり損ないのないくらいの額をひかれているはずで、
確定申告したら還付のほうが多いと思います)

今年は9月にやめるのであればAの年末調整もないでしょうから(やめるのだから出来ませんね?)
確定申告が必ず必要となり、Bの分も合わせてしないといけない
と私は思います。

20万以下なら確定申告しなくてよいというのはそれだけのためならしなくてもよいということで、
他の用件で確定申告するならば20万以下のものもあわせてしなくてはいけないということです。
あなたは今年Aの所得を確定申告するでしょうから、Bもあわせてしなくてはいけないということでしょう。

失業給付は非課税ですから所得に含める必要はないです。

副業のバイトが20万以下だったら確定申告必要ないというのは、
きちんと乙欄で(通常より高い額)源泉徴収されている場合なのでしょうから、
確定申告しなかったからといって税金を払わなくてよい。ということにはならないと思います。
二箇所で給与をもらっていて給与以外に所得がないという人で確定申告しなくて良い人は、
しなかったら受けられる還付を受けられないだけと思います。
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