ハローワークの失業保険について
2010年1月から2010年3月まで失業保険の給付を受け、その後ハローワーク紹介のアルバイトに採用され勤務をしていましたが、4月末で契約終了・更新はしないと通達されました。
この場合会社都合の退職ということになると思いますが、離職票などをしっかり受け取り、再び求職状態となったことを証明すれば、再び失業保険の給付を受けることは可能でしょうか?
なお、5月からの仕事の見通しは立っておりません。
①3年未満での期間満了での退職は、労働契約書に更新の確約があり、更新を申し入れたが、更新されなかった場合は会社都合、特定受給資格者。
②更新の確約までないが、更新をする場合がある同等の言葉が書かれており、更新を申し入れたが、更新されなかった場合は、特定理由離職者。
③その他の退職なら、給付制限が付かない、自己都合退職者です。
①と②は離職前1年で雇用保険加入期間1年間で6ヶ月の雇用保険被保険者期間があれば受給資格を得ます。
③は、12ヶ月で受給資格を得ます。
「補足拝見」
残念ですが、3ヶ月では受給資格を得れません、また雇用保険加入期間が1年必要です、5月まで給付ですので、単発の仕事で雇用保険に加入の際でも、雇用保険加入期間が1年を満たしません。
上で書きましたが、あくまで加入期間1年で6ヶ月なのです、1ヶ月とは、加入期間の中で11日以上出勤した月の事を指します(細かい面はありますが)。
以下の条件が、失業保険の特定受給者にあてはまるかどうか、みなさまの見解を教えていただきたいです。
私は、現在、有給消化中です。8月に退職となります。

退職の理由は、自己都合でいいと思っていたのですが、もしかしたら場合によっては、特定受給者と判断されるのかもしれないと思って、質問しました。

職種 スーパーの製造部門(ほぼ1日立ち仕事です。妊娠が発覚したら働くのは極力避けた方がいい仕事です。)

勤務年数 アルバイトで6年・現在の形態で7年

雇用形態 パート(7時間のロングパートの契約・社会保障あり)・5年前からパートチーフという役職あり(チーフ手当月15000円)
辞令ももらっています。
契約書では、週35時間・月間140時間
実際は、160時間~180時間がほとんど。特にこの3月からは180時間~200時間の労働
私が休んでいる間に、労基が入ったみたいです。

退職理由 通院はしていませんでしたが、3月頃からうつの様な症状、リストカットすることで自分で解決していました。傷痕はあります。
5月下旬から、通勤途中に動機・過呼吸のような症状が出るようになり、心療内科への受診を考えていました。
公休も月8回しかなく、なかなか病院に行ける状態ではありませんでした。そうこうしていると、
6月初旬~中旬に妊娠が発覚し、切迫流産で2週間休職しましたが、初期の流産となりました。
ちょうど、うつのような状態になっており、あまりにも仕事が忙しすぎ、家事もこなさなければならなかったので、すごいストレス で、ついでと言ってはなんですが、「このまま辞めます」と店長に言いました。

うつ病の診断書を手に入れることはもう不可能なので、無理だとは思うのですが、給料明細や、タイムカードの記録があれば、このような労働条件を考慮して、特定受給者として認定してもらえることはありえると思いますか?
ハローワークにも相談するつもりですが、なんとなくハローワークの相談員が親身になって聞いてくれるのかという不安もあります。
また、同じような状況になった方があれば、どうだったか教えてもらいたいです。

10年以上会社に貢献してきました。実際、売り上げも利益も数字として残しています。主人も同じ会社なので、出来るだけ事を大きくはしたくないので、無理なら一般受給者であきらめようとは思っています。

長文失礼しました。
こんにちは、うつ治療中のものです。たいへんでしたね。さて、あなたと労働環境は違いますが、特定受給者になることは可能です。大切なのは、「職場の過酷な労働環境が影響し、うつ病にかかった」という認定を、心療内科/精神科で得ることです。それも早めに!まず、病院で「私は、会社のお陰でうつになったことを認定してください」と積極的に訴えないこと。自然体で、問診票などにそういう背景を書いたりするところもありますし、意思から質問もされますから、その時淡々と、仕事がつらかったその結果、流産されたのもつらかった。。。と訴えればいいです。もし、現在うつと診断されれば、おそらく、それは在職中から、発症していたと認定されますから、そのような診断書は書いてもらえます。まずは正式にうつ認定が先です。まず、病院へ急ぐべきです。なお、その結果、「異常なし」だった場合は、職安に早めに相談してください。少なくとも切迫流産の事実はある訳ですから、その辺の診断書をとれれば、特定受給者に認められる可能性があります。だんな様も同じ会社とのこと。あまり今から労災とか請求するより特定受給者の認定をうけるのが無難です。
ご参考まで。
妊娠退職予定が・・・
皆様に色々教えていただきたく思い質問させていただきます。
現在わたしは妊娠5ヶ月の正社員妊婦です。
一応妊娠が判明してすぐに職場には報告をして5月末付で退職する旨をお伝えしました。
退職時期には妊娠7ヶ月頃になる予定でした。
が、しかし本日上司に呼び出され年明けから業績があまりにも良くないので退職日を1ヶ月早めて欲しいと言われました。
確かに辞める予定だったし、業績悪化も理解していたので途中で切られそうだなと予感はあったのでびっくりはしなかったですが、
1ヶ月分のお給料がなくなるので、家計に打撃はあります。
それで、会社としても申し訳ない・・・と上司に頭はさげられたものの・・・これは会社都合の退職よね?
と思い上司にははっきり言いました。
上司も会社都合での退職です。とはっきり言ってました。
前置きが長くなりましたが質問内容は失業保険についてです。
当初は自己都合で5月末退社とお願いしていたので妊娠していることもあり受給期限を延長予定だったのですが、
会社都合となると確か受給待機期間がなくなりますよね?
妊娠していてもすぐ受給してもいいのでしょうか?
私が身重でなければ働く意思があるとしてすぐに保険を受けとりながら就職活動になるかと思うのですが、
妊娠しているのでこういった場合どうなるのだろう?と疑問に思いました。
でも普通に考えると妊娠→出産だからすぐに働けないので受給期間は延長かな?と思うのですが・・・
たとえば本来は臨月まで働きたっかたのであればまだ4ヶ月はあるわけで働けないこともないですよね?
(妊婦さんをあえて雇うところはないかと思いますが)

ご存知の方いらっしゃいましたら教えていただければ幸いでございます。
宜しくお願い致します。
妊娠退職は、特定理由離職者(正当な自己都合)の資格を得ますが、延長する事が条件です、特典としては、給付制限がない事、国保の減免ですね。

今回の場合、会社都合と言ったのなら、妊娠退職ではなく、離職票の離職理由は業績悪化からの退職勧奨にして頂きましょう、これで特定受給資格者となります、こちらの特典は、特定理由の特典+雇用保険加入期間、年齢により給付日数が増します、また所定給付日数の間に就職が決まらなかった場合は給付日数270日未満の方は60日延長される可能性(ほとんど全て、個別延長給付といいます)があります。

妊娠退職なら、当然受給期間を延長します(基本1年+延長3年で計4年)、退職勧奨においても、妊娠6ヶ月では延長した方が良いです、就職は不可能ですよね。
出産後8週間は求職活動が禁止されてます、8週後求職活動が出来る環境により、延長解除、求職活動、給付金受給となります。

又保険の流れですが、退職、御主人は2号ですか?なら3号扶養に、妊娠一時金は御主人の健康保険から、失業給付金の基本日当が3612円以上なら(のはず)、受給中は一旦、扶養から外れ、国保加入、国民年金となります。
その際の国保税が特定受給、特定理由離職者は大幅減免されます、年金も会社都合の場合一旦免除制度がありますが、御主人の収入により、こちらは無理かと思います。
強迫性障害の疑いで会社を退職することを決めました。
まだ病院には行っていません。
毎日仕事でミスがないか異常な程に確認してしまい、疲れてしまいました。
それが原因で残業が増え続け、そのストレスで強迫性障害が悪化するという
悪循環に困っています。

仕事以外にもストーブを消したか、目覚ましはちゃんとセットしたか、
身支度は大丈夫かなど何度も何度も確認しています。

会社には強迫性障害の話は一切していません。
精神的に病的に追い詰められているという印象は持たれているようです。

次の職は探してもいません。

その場合、辞めてから
①失業保険と傷病手当どちらが良いのでしょうか?
②おそらく自己都合での退職になると思いますが
医師の診断書があれば退職後にハローワークで会社都合退職と認められ、
失業手当の給付期間延長が得られたりするのでしょうか?
③辞める前に医師に診断書を書いておく必要がありますか?

仕事を続けるのは困難ですが金銭的に不安で困っています。

ネットで調べてみてもなかなかすっきりしないので
どなたかご存知の方回答よろしくお願い致します。
そのまま辞めたら自己都合退職です。過労とかの裁判と同じで
会社の仕事のために、病気になって辞めざるをえんことになったことの証明が必要です。
まず病気なので、医師の診断書がいるでしょう。残業が36協定より多いのなら労働基準監督署で相談すれば、診断書と労基の力で会社も痛手になるでしょうけど...
会社がそうは簡単に認めるとは思えないので、裁判になってもいいと言う覚悟でないと余計に辛いですよ。

それよりも辞めないで、診断書をたてに、軽度な仕事にに変えてもたっらり、有給や病休でしばらく休みもらう方がいいかもです。
多分あなたのように、すっきりと会社が悪いと証明できなくて煮え切らないような状態でいる方は多いと思いますよ。
失業保険について質問です。
5月末に入籍しまして、6月末日に
退社します。正社員を7年少しやっていました。
現在(6/4)住み込みの正社員なのですが、6月末あたりから有給休暇をもらい旦那
の家で一緒に暮らし始めます。
通いだと難しい出勤時間と労働時間なので、失業保険の特定理由離職者になりますか?
その場合、旦那の厚生年金の扶養家族にすぐ入らない方がいいでしょうか?
貰える金額はどのようにして調べられますか?
よろしくお願いいたします。
特定理由離職者の範囲
Ⅱ以下の正当な理由のある自己都合により離職したもの
⑤次の理由により、通勤不可能または困難となったことにより離職した者
i)結婚に伴う住所の変更

に該当すると思います

貰える額は、給与額にもよって変動しますが
ざっくりと手取りの6掛けと考えればほぼ間違いありません。
会社都合で辞めた時の失業保険について
8月末まで約5か月間勤めていました。すでに正社員として働いていましたが、6か月間の試用期間がありもう少しで本採用になるところでしたが・・・体調を崩して一週間の安静が必要になり休んでいたところ会社から本採用を見送りたいと言われました。私自身は1週間後に復帰する気でおり、会社には伝えてありました。
結果、会社都合で辞めることになってしまったのですが、この会社に就職した際に就職手当をもらっており、6か月間働いていないので失業保険がもらえません。

医師の診断書があれば保険の加入期間が短くても失業保険がもらえるようなことを聞いたのですが、そのようなシステムはあるのでしょうか??

また、会社都合で辞めさせたときは1ヶ月分の給料を支給しなくてはならないといった決まりはありますか?

宜しくお願いします。
会社都合退職の場合は最低6ヶ月の雇用保険被保険者期間が必要です。それがあれば大丈夫です。
>会社都合で辞めさせたときは1ヶ月分の給料を支給しなくてはならないといった決まりはありますか?
そういった決まりはありません。
しいて言うなら、解雇予告手当については30日前に解雇予告をするか、即解雇の場合には30日分の平均賃金を会社は支払わなければならない決まりはあります。ただし、正当な理由がなければ解雇はできません。
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