最近パートに行くようになりました。
会社から
『平成18年 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
という緑色の紙を書いて提出するよう言われました。
これは、雇用保険と関係ある書類ですか???
失業保険手続き中で、この会社は雇用保険がないから
『黙っておけば、失業保険もおりるよ』
と言われたのですが。。。。
この緑の紙、提出しても大丈夫ですか???
会社から
『平成18年 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
という緑色の紙を書いて提出するよう言われました。
これは、雇用保険と関係ある書類ですか???
失業保険手続き中で、この会社は雇用保険がないから
『黙っておけば、失業保険もおりるよ』
と言われたのですが。。。。
この緑の紙、提出しても大丈夫ですか???
あなたに扶養家族がいるかどうかを
申告する手続きに使います。
どなたかを扶養なさっている場合には、
年末調整でお金が戻ってくるかもしれません。
申告する手続きに使います。
どなたかを扶養なさっている場合には、
年末調整でお金が戻ってくるかもしれません。
親の扶養に9月末に入ります。
年103万以内とは
扶養にはいってからの計算(つまりわたしの場合、9~12月)ですか?
それとも
扶養に入る前の8月までの収入も加算して、年103万以内でしょうか?
103万越えると
いくら
父に過税されるのでしょうか(>_<)
念の為
今年の
今までの収入と
今後の予想収入を記載しておきます。
1~4月までに合計91万の収入(自分で社会保険等支払っていました)
5月 退職の為、無収入
6月~9月4日まで、失業保険給付(計、約43万)
9月8日からバイトを始め
9月分収入は66000円予定
10~12月迄、収入は94000円予定
年103万以内とは
扶養にはいってからの計算(つまりわたしの場合、9~12月)ですか?
それとも
扶養に入る前の8月までの収入も加算して、年103万以内でしょうか?
103万越えると
いくら
父に過税されるのでしょうか(>_<)
念の為
今年の
今までの収入と
今後の予想収入を記載しておきます。
1~4月までに合計91万の収入(自分で社会保険等支払っていました)
5月 退職の為、無収入
6月~9月4日まで、失業保険給付(計、約43万)
9月8日からバイトを始め
9月分収入は66000円予定
10~12月迄、収入は94000円予定
今年の収入に関係します。
給与収入=91万+6.6万+9.4万=107万
(ただし、通勤費補助を除く)
給与収入が103万円を超えたら、お父様の所得税で扶養親族控除が使えなくなります。
あなたが16歳以上23歳未満なら、扶養親族控除は特定扶養で63万円、それ以外は38万円です。
増税額は税率により決まります。税率が20%なら、特定扶養で63万x0.2=12.6万円です。
(あと、住民税もあります。)
給与収入=91万+6.6万+9.4万=107万
(ただし、通勤費補助を除く)
給与収入が103万円を超えたら、お父様の所得税で扶養親族控除が使えなくなります。
あなたが16歳以上23歳未満なら、扶養親族控除は特定扶養で63万円、それ以外は38万円です。
増税額は税率により決まります。税率が20%なら、特定扶養で63万x0.2=12.6万円です。
(あと、住民税もあります。)
扶養控除について教えて下さい。
出産のため今年1月から無職の身ですが、11月から失業保険を貰うために扶養から外れる場合、税金の扶養控除対象には引き続きなれますか?
今年の収入はないので大丈夫だと思うのですが、確認のため、どなたか教えて下さい。
また年内に扶養を外れると損なことなどありますか?
出産のため今年1月から無職の身ですが、11月から失業保険を貰うために扶養から外れる場合、税金の扶養控除対象には引き続きなれますか?
今年の収入はないので大丈夫だと思うのですが、確認のため、どなたか教えて下さい。
また年内に扶養を外れると損なことなどありますか?
夫が妻を扶養している場合に、夫に適用されるのは「扶養控除」ではなく「配偶者控除」です。
扶養控除は、子とか親とか兄弟とかを扶養している人に適用されるものです。
基本手当を「収入」と数えるのは、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の判定のときです。
税では「収入」に数えません。
扶養控除は、子とか親とか兄弟とかを扶養している人に適用されるものです。
基本手当を「収入」と数えるのは、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の判定のときです。
税では「収入」に数えません。
現在妊娠6カ月で、今年3月に1度会社を退職し、1年後の4月に復帰しようと思っています。その間旦那の扶養に入るのがいいのかと、税金につて質問です
最近いろんな経済の変更などで、何が一番いいのかわからず、お尋ねします
来年働く時間等はまだ決めていませんが、
扶養に入ったほうがいいのかどうなのか・・・
(まだ目安ですが、働いても103万以上130万以下位だと思います)
あと、現在私学共済に加入しておりますが、他にも仕事があるため、自分で確定申告をしています。
その間にくる税金の支払いは前年度のものになるので、支払わなくてはならないんですよね?
失業保険など、そういうのも、妊婦は使用できないんですよね?
すみません。話はまとまっていなくて・・・・
どなたか、詳しい方よろしくお願いいたします
最近いろんな経済の変更などで、何が一番いいのかわからず、お尋ねします
来年働く時間等はまだ決めていませんが、
扶養に入ったほうがいいのかどうなのか・・・
(まだ目安ですが、働いても103万以上130万以下位だと思います)
あと、現在私学共済に加入しておりますが、他にも仕事があるため、自分で確定申告をしています。
その間にくる税金の支払いは前年度のものになるので、支払わなくてはならないんですよね?
失業保険など、そういうのも、妊婦は使用できないんですよね?
すみません。話はまとまっていなくて・・・・
どなたか、詳しい方よろしくお願いいたします
働ける状況に無いので、
失業保険給付は期待できませんから
旦那の扶養に入ったほうが良いでしょう。
旦那の会社に扶養申請するときは
あなたの国民年金手帳を添付して届出します。
そうすると、第三号被保険者として
社会保険料も国民年金保険料もあなたは支払う必要がなくなります。
但し、あなたが月額が10万8千300以下で年間収入が130万未満で無いと
旦那の扶養から外されます。その時はあなた自身がそれらを支払う羽目になります。
気をつける必要があります。
失業保険給付は期待できませんから
旦那の扶養に入ったほうが良いでしょう。
旦那の会社に扶養申請するときは
あなたの国民年金手帳を添付して届出します。
そうすると、第三号被保険者として
社会保険料も国民年金保険料もあなたは支払う必要がなくなります。
但し、あなたが月額が10万8千300以下で年間収入が130万未満で無いと
旦那の扶養から外されます。その時はあなた自身がそれらを支払う羽目になります。
気をつける必要があります。
扶養について。2011年は丸一年間育児給付金を受給しておりました。その期間主人の扶養に入ると税金が安くなるんでしょうか?
2010年8月に娘を出産の為、産休・育休をいただきました。
育休の延長をし、1年半経った2012年2月に退職しました。(会社から辞めるように促された)
その後、失業保険の受給延長の手続きを取り、
2012年7月より失業保険を受給し始めました。
失業保険を受給するために主人の扶養から抜け
年金・健康保険に加入手続きをしに区役所まで行ってきたんですが
区役所の職員さんから2011年は育児給付金を受給していても
実質会社からのお給料は出ていないのだから
主人の扶養に入れば主人の市民税や税金が最大6万円は安くなる可能性があると教えて貰いました。
このような話を聞くのは初めてで
そのような事が出来るんでしょうか?
どなたか分かる方がいらっしゃれば教えていただきたいです。
2010年8月に娘を出産の為、産休・育休をいただきました。
育休の延長をし、1年半経った2012年2月に退職しました。(会社から辞めるように促された)
その後、失業保険の受給延長の手続きを取り、
2012年7月より失業保険を受給し始めました。
失業保険を受給するために主人の扶養から抜け
年金・健康保険に加入手続きをしに区役所まで行ってきたんですが
区役所の職員さんから2011年は育児給付金を受給していても
実質会社からのお給料は出ていないのだから
主人の扶養に入れば主人の市民税や税金が最大6万円は安くなる可能性があると教えて貰いました。
このような話を聞くのは初めてで
そのような事が出来るんでしょうか?
どなたか分かる方がいらっしゃれば教えていただきたいです。
扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があります。
その職員が言ったのは税金の扶養のことで、育児休業給付金は非課税なので貴女の平成23年の所得はゼロになり夫は配偶者控除を受けられるということで、それを夫が受けていれば夫の収入にもよりますが平成23年の所得税と平成24年の住民税で6、7万は安くなるということです。
ですから平成23年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で夫が貴女を控除対象配偶者として会社に届けていたかどうかです。
届けていれば配偶者控除は受けているので一件落着、届けていなければ今からでも平成23年の確定申告をすればその金額が所得税は還付されますし住民税は安く訂正されます。
その職員が言ったのは税金の扶養のことで、育児休業給付金は非課税なので貴女の平成23年の所得はゼロになり夫は配偶者控除を受けられるということで、それを夫が受けていれば夫の収入にもよりますが平成23年の所得税と平成24年の住民税で6、7万は安くなるということです。
ですから平成23年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で夫が貴女を控除対象配偶者として会社に届けていたかどうかです。
届けていれば配偶者控除は受けているので一件落着、届けていなければ今からでも平成23年の確定申告をすればその金額が所得税は還付されますし住民税は安く訂正されます。
失業保険と扶養について質問させてください。
私は現在正社員で会社に勤めています。
4月末に結婚を理由に退職予定なのですが、退職後、引っ越して籍を入れてしまうと、失業手当は出ないのでしょうか?
ちなみに旦那になる人は自営業のため国民保険で、私は4月までの収入が130万以下なので、早く籍を入れた方が扶養(という言葉は間違ってるかもしれません)に入れて旦那の方の保険の控除額が大きくなる、というような内容を聞いたのですが、そうすると、求職中は失業保険はおりるのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが、教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
私は現在正社員で会社に勤めています。
4月末に結婚を理由に退職予定なのですが、退職後、引っ越して籍を入れてしまうと、失業手当は出ないのでしょうか?
ちなみに旦那になる人は自営業のため国民保険で、私は4月までの収入が130万以下なので、早く籍を入れた方が扶養(という言葉は間違ってるかもしれません)に入れて旦那の方の保険の控除額が大きくなる、というような内容を聞いたのですが、そうすると、求職中は失業保険はおりるのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが、教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
情報が錯綜していますね。
旦那さんが職域の健康保険・厚生年金に加入している場合、妻が旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるための収入条件が、月収108,333円以下、年収に換算して130万円未満です。
旦那さんが自営業で国民健康保険・国民年金に加入しているので、そもそも扶養の制度がありません。
あなたも国民健康保険と国民年金の被保険者となり、あなたの収入がゼロでも、あなたの分の保険料も払わなくてはなりません。
というわけで、130万円未満の話は、あなたには何の関係もありません。
つまり、雇用保険の失業給付を受給しても全然関係ないし、パートで稼ぐ場合にも月収を抑えようなどの遠慮は無用です。
あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入が103万円以下だった年、旦那さんは翌年春に自分の確定申告で「配偶者控除」を申告して、所得税を19,000円~、6月からの住民税を33,000円/年、節税できます。
あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入が103万円を超えて141万円未満だった年、旦那さんは翌年春に自分の確定申告で「配偶者特別控除」を申告して、所得税と住民税をいくらか節税できます。
雇用保険の失業給付は、あなたの収入ではあっても所得ではありませんから、上記の計算には含めません。
また、年末時点でどうだったか、という判断になりますから、早く籍をいれようが12月31日に入れようが同じです。
旦那さんの保険料控除が大きくなるというのは、籍を入れたら旦那さんにあなたの国民健康保険料と国民年金保険料を払ってもらうので、来年の確定申告で旦那さんが使う社会保険料控除の額が大きくなる、という意味でしょうね。
でもその前に旦那さんの出費が増えますよね。
補足拝見:
籍を入れるというのは、婚姻届を出して戸籍を新しく作ることですが、この事と住民登録とはイコールではありません。
単身赴任などで夫婦が別居していたら、戸籍は一緒ですが住民票は別々です。
国民健康保険は、住民票が一緒=同一世帯ごとの加入で、保険料は以下のような方法で計算されます。
①所得割:その世帯全体の、あるいは国保加入者だけの所得に応じて算定
+
②資産割:その世帯の資産に応じて算定
+
③均等割(被保険者均等割):加入者一人当たりいくらとして算定
+
④平等割(世帯別平等割):一世帯当たりいくらとして算定
②と④は、いわば携帯電話の基本料金みたいなものですね。
①と③は、通話料にたとえられるかな。
料金プランは一種類しかなくて通話料が同じなら、携帯電話を2台持つより1台のほうが基本料金の分、安く済みます。
旦那さんが職域の健康保険・厚生年金に加入している場合、妻が旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるための収入条件が、月収108,333円以下、年収に換算して130万円未満です。
旦那さんが自営業で国民健康保険・国民年金に加入しているので、そもそも扶養の制度がありません。
あなたも国民健康保険と国民年金の被保険者となり、あなたの収入がゼロでも、あなたの分の保険料も払わなくてはなりません。
というわけで、130万円未満の話は、あなたには何の関係もありません。
つまり、雇用保険の失業給付を受給しても全然関係ないし、パートで稼ぐ場合にも月収を抑えようなどの遠慮は無用です。
あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入が103万円以下だった年、旦那さんは翌年春に自分の確定申告で「配偶者控除」を申告して、所得税を19,000円~、6月からの住民税を33,000円/年、節税できます。
あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入が103万円を超えて141万円未満だった年、旦那さんは翌年春に自分の確定申告で「配偶者特別控除」を申告して、所得税と住民税をいくらか節税できます。
雇用保険の失業給付は、あなたの収入ではあっても所得ではありませんから、上記の計算には含めません。
また、年末時点でどうだったか、という判断になりますから、早く籍をいれようが12月31日に入れようが同じです。
旦那さんの保険料控除が大きくなるというのは、籍を入れたら旦那さんにあなたの国民健康保険料と国民年金保険料を払ってもらうので、来年の確定申告で旦那さんが使う社会保険料控除の額が大きくなる、という意味でしょうね。
でもその前に旦那さんの出費が増えますよね。
補足拝見:
籍を入れるというのは、婚姻届を出して戸籍を新しく作ることですが、この事と住民登録とはイコールではありません。
単身赴任などで夫婦が別居していたら、戸籍は一緒ですが住民票は別々です。
国民健康保険は、住民票が一緒=同一世帯ごとの加入で、保険料は以下のような方法で計算されます。
①所得割:その世帯全体の、あるいは国保加入者だけの所得に応じて算定
+
②資産割:その世帯の資産に応じて算定
+
③均等割(被保険者均等割):加入者一人当たりいくらとして算定
+
④平等割(世帯別平等割):一世帯当たりいくらとして算定
②と④は、いわば携帯電話の基本料金みたいなものですね。
①と③は、通話料にたとえられるかな。
料金プランは一種類しかなくて通話料が同じなら、携帯電話を2台持つより1台のほうが基本料金の分、安く済みます。
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