「離職票の発行と、会社都合による失業保険の受給条件について」



6月末で会社都合により退職する事になりました。
6月分の給料は7月上旬に支払われるのですが、給料金額が毎月同じなので
給料計算は既に済んでいます。
なので、離職票発行に伴う必要書類は全て揃っております。

ここで質問なのですが、
『離職票は退職日翌日以降でないと発行出来ないものなのでしょうか?』

発行に関わる書類を送付したのが(労務士さんに作成して頂いています)
6月中旬だったのでそろそろ届くのかと思い込んでいたのですが、
ネットで検索してみると給料計算が完了していても退職後でないと
発行出来ないと書かれていたりもしました。

実は最近自宅ポストの荒らしが酷くて、ちょっと不安だったりします。
もしかしたら既に投函されているのに盗まれた、とかあったらどうしようとかって…。
一番良いのは労務士さんに連絡する事だとは分かっているのですが、
ちょっと連絡し辛いです。(最悪の場合はさすがに連絡してみますが)

それと、
『会社都合で退職した場合も、失業保険を受給する為には
就職活動を2、3回しないと失業認定されないのでしょうか?』


恐れ入りますが、ご存知の方教えて頂けますと助かります。
宜しくお願い致します。
『離職票は退職日翌日以降でないと発行出来ないものなのでしょうか?』

そういう事になります。在籍中に離職票を受け取ったという話は今まで聞いた事がありません。一般企業で退職後概ね2週間ですので、事前に労務士さんの方で手続きをお願いしているのであればもう少し早いかもしれません。


『会社都合で退職した場合も、失業保険を受給する為には就職活動を2、3回しないと失業認定されないのでしょうか?』

一番最初の支給は、求職活動1回で受給となります。ハローワークに登録し、説明会を受けた翌日などに、任意で講習会を受講する事が出来ます。この受講が求職活動とみなされ、1回の活動となります。
翌月以降は、月2回の求職活動が必要となります。これは、ハローワークの窓口で相談したり、指定セミナーを受講したり、企業に履歴書を送って連絡待ちの状態や面接を受けたなどが1回の活動となります。これを月2回行います。
これらは会社都合で退職した場合でも必要です。

認定日は毎月あります。ハローワークによって決められますので、自分では決められません。認定日に失業認定報告書などを持って行き始めて支給されます。
失業保険の受給と健康保険の被扶養者について
出産・育児の為に仕事を退職して主人の扶養に入っています。
子供も1歳になったので仕事探しを始めようと思ったのですが、
子供を一時保育に預けたりするのに出費がかかるので
失業保険の受給期間の延長の申請をしていたのを思い出し
申請しようと思うのですが、ネットで調べてみたところ、
私の受給金額が1日当たり5000円程度で90日間受給のようなのですが、
健康保険の扶養は年間130万以下という分には問題ないようなのですが、
日額3612円以下といった記載があったのですがこちらだと扶養に入れなくなります。
やはり自分で国民健康保険等に入る必要があるのでしょうか?

就職活動といっても、そんなに毎日保育園にあずけるわけでもないので
失業保険をもらわずに扶養のままでいたほうが得なのでしょうか?

それと仕事が決まった場合(フル希望です)、
税法上年間103万以下や健康保険上の130万以下でも
扶養を抜けないといけないのでしょうか?
会社や健保組合でも違うのでしょうか?

わかる範囲でも結構ですのでご回答お願いします。
国民健康保険料は、市区町村によっても金額が異なります。お住まいの住所、昨年の収入などがわからないため、ここでは正確な回答が得られないと思います。お住まいの市(区町村)役所に行って、窓口で説明をうけるのが一番確実だと思います。丁寧に教えてくれます。

失業保険が受給できるのであれば、されたほうがお得になると思います。ご主人の扶養からは抜けますが、90日約3ヵ月間ですので、もらったほうがプラスになると思います。(ご主人の収入もわからないので計算できませんが、おそらくプラスになると思います。)

新たな仕事が決まった場合の扶養ですが、まず103万以上だと税の扶養からはずれます。社会保険は、フルタイムの4分の3以上の勤務で強制加入となりますので、めやすとして8時間×5日=40時間、が基本の会社であれば、週30時間以上働けば社会保険加入となります。これは規定ですので、入る、入らない、と選べるものではありません。また、社員、パート、アルバイトなどの雇用形態や金額にも関係ないです。

---補足を見て---
90日の受給後、仕事が決まらなかった場合は無職ですので、再度扶養に入ることができると思いますが、
詳しくはご主人の会社の人事担当の方に一度聞いてもらっては?
その地区の民生委員の方に「無職無収入証明書」を書いてもらって提出するとか、そのような方法で
無職が確認できれば扶養に入ることができたと思います。
会社の制度や会社が加入している保険組合などで細かな規定は違ったりすると思いますが、扶養している
ことは事実ですし、持ち出しになるようなことはないと思います。
雇用主側からの質問です。整理解雇を伝えたうちの1名が「解雇されたら家族が路頭に迷う、解雇しないでくれ、解雇したら不当解雇で訴える」と言って困っています。本当に不当解雇で訴えられるケースでしょうか?
社員40名を抱えておりましたが、業績が悪化し、致し方なく13名を整理解雇することにいたしました。生産する商品の種類を減らし、手作業に頼っていた受注業務をネットで自動化するなどして、家賃と人員削減で乗り切る計画です。

7月初めに解雇説明会を行ない、解雇予告通知を渡しました。解雇は段階的に3回に分けて実施。早い者は通知後1ヶ月、次が通知後3ヶ月、最後が通知後5ヶ月としました。すでに「1ヶ月後組」「4ヶ月後組」は退職しています。冒頭で書いた困った社員は、最後の「5ヶ月後組」の1名です。

このリストラをしなければ、すでに9月で資金繰りはショートしていました。金融機関の借り入れも限度まで行なっており、これ以上はできませんでした。解雇の人選は、「縮小・廃止される部門の者」と「過去3年の人事考課が低い者」を基準としています。就業規則で定められた額の退職金も、中小零細なので1ヶ月分と少ないですが支払っています。会社都合の解雇なので、失業保険もすぐに支給される旨も伝えております。

3年ほど前から経営は厳しくなっており、朝礼などで随時社員に伝えておりましたので、社員も今回の事情はよく理解していると思っています。当該解雇者以外は不服を申し立てる者はなく従ってくれたことも、その証左であると思います。

当該社員の言い分は下記の通り。
1)自分は52歳。簡単に再就職できない年齢。再就職先を紹介するべき。
2)女性社員(家計を支えているのは夫)を解雇せず、家計を支えている自分(男性)を解雇するのは不当。
3)希望退職者を募らずに、いきなり解雇するのは不当だ。

私の言い分は下記の通り。
1)再就職先を紹介できればするが、現実的には探せない。
2)女性社員の方が、あなたによりもはるかに能力がある。
3)退職金をたくさん出せないので、希望者は出ないと思った。また、それ以前から「いつ潰れるか分からないので、やめたい人は遠慮なく言ってくれ」とは全社員に伝えており、実際に今まで9名辞めている。

この社員は仕事で何度がミスをして数十万円の損害を会社に与えたこともあり、対人関係でも数回トラブルを起こしています。不当解雇で訴えを起こされ、仮に解雇無効とされ、復職されても困る人材です。

整理解雇は、社員の将来などでかなり悩んだ末の決断であり、私も心労がピークになっております。解雇日が過ぎても出社されたら…と思うと気分が悪くなります。
会社がリストラする為にはやむを得ない事情が必要です。①会社が経営危機にあり危機を脱する為にはリストラ以外方法がない。②希望退職者の募集や配転出向など行い指名解雇を回避する努力する③人選の妥当性④解雇する社員と話し合い解雇を納得させる努力をしているこの四つ全て満たして初めて解雇出来ます。ただ最後は裁判所が判断する事なので断言出来ませんが貴方は②④を行っていないので裁判になったら不当解雇になる可能性は有ります。
失業保険について
失業保険をもらうには認定日までに何回、就職活動すればよいのですか?ちなみに3ヶ月分の失業保険支給です。12月の認定日で始めてお金が受け取れます。始めてハローワークに
行ってから説明会と1度職業相
談しました。事情があり3ヶ月分満額もらってから仕事を始めるつもりで、特にハローワークで仕事を探してるつもりもないですし、ハローワークの斡旋でするつもりもないので、とにかくきちんと3ヶ月分の支給が欲しいのですが、ハローワークで聞いてもちゃんとわかるように説明してくれません。(もちろん満額もらう、ここで職探しするつもりなしなどは言ってません)とりあえず就職活動を決められた回数こなし、お金が振り込まれるのを待つのみなんです。3ヶ月分て2?3週間ごとに3ヶ月分なんで3回とかに分けて支払われるんですか?どなたか詳しい方教えて下さい。
あなたは自己都合退職で3ヶ月の給付制限がありましたか?そうであれば最初だけ3回の求職活動実績を認定日に申告しなければなりません。初回講習(説明会)に出ればそれが1回とカウントされますからあと2回です。職業相談をして印をもらっていればあと1回でいいです。
会社都合退職なら2回でいいですから説明会と職業相談で2回となりますからそれでOKです。
12月の認定日から5営業日以内で振込みがあると思います。
90日の受給日数なら4回に分かれます。
最初と最後は端数日になって、端数日+28日+28日+端数日=90日というようになります。
あくまでも仕事を探していますという演技をしないとダメですよ。
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