失業給付金について質問があります。現在の私の状況(以下に記載します)で失業給付金がどの期間・どのくらい貰えるのか教えて頂きたいです。
<状況>
・3年間勤務した会社をうつ病により自己都合という形で先月末に退職
・退職するまでの9が月間ほど傷病手当金を受給
・病状が回復したため今月から就職活動をしたいと考えている(今月から傷病手当金から失業給付金に切り替えたいと思っている)
・現在、会社からの離職票送付待ち
<質問>
自己都合による退職は、職安が認可した3か月後から失業保険金が支給されると聞いているのですが、
①失業給付の初回の支給は、この空白の3か月分をまとめて頂けるのでしょうか?そうでなければ、結果としてこの3か月間は無支給ということになるのでしょうか。
②退職するまでの9が月間ほど傷病手当金を受給していたのですが、失業給付金はこの金額を基に算出されるのでしょうか?
そうであれば、傷病手当金を受給していたときより、失業手当金は減ってしまうのでしょうか?
無知な質問でお恥ずかしいですが、ご回答いただきたくよろしくお願いします。
<状況>
・3年間勤務した会社をうつ病により自己都合という形で先月末に退職
・退職するまでの9が月間ほど傷病手当金を受給
・病状が回復したため今月から就職活動をしたいと考えている(今月から傷病手当金から失業給付金に切り替えたいと思っている)
・現在、会社からの離職票送付待ち
<質問>
自己都合による退職は、職安が認可した3か月後から失業保険金が支給されると聞いているのですが、
①失業給付の初回の支給は、この空白の3か月分をまとめて頂けるのでしょうか?そうでなければ、結果としてこの3か月間は無支給ということになるのでしょうか。
②退職するまでの9が月間ほど傷病手当金を受給していたのですが、失業給付金はこの金額を基に算出されるのでしょうか?
そうであれば、傷病手当金を受給していたときより、失業手当金は減ってしまうのでしょうか?
無知な質問でお恥ずかしいですが、ご回答いただきたくよろしくお願いします。
>自己都合による退職は、職安が認可した3か月後から失業保険金が支給されると聞いているのですが、①失業給付の初回の支給は、この空白の3か月分をまとめて頂けるのでしょうか?そうでなければ、結果としてこの3か月間は無支給ということになるのでしょうか。
自己都合による離職の場合は、失業手当の受給申請手続き後7日間の待期期間を経て3か月の給付制限期間が付き、これらの期間が経過した後、失業手当の対象期間がスタートします。従って、3か月と7日間は無給ということになります。
>②退職するまでの9が月間ほど傷病手当金を受給していたのですが、失業給付金はこの金額を基に算出されるのでしょうか?
そうであれば、傷病手当金を受給していたときより、失業手当金は減ってしまうのでしょうか?
原則として、退職前6か月の賃金をもとに計算しますが、この期間に賃金支払基礎日数が11日未満の月しかない場合は、11日以上ある月まで遡り、賃支払基礎日数が11日以上ある月6か月に支給された給与の総額を180で割り、日額を求めます。
失業手当の日額は上記日額に(60%~80%)を掛けて求めます。上記日額が高いほど60%に近い割合がかけられ、上記日額が低いほど80%に近い割合がかけられることとなっています。
自己都合による離職の場合は、失業手当の受給申請手続き後7日間の待期期間を経て3か月の給付制限期間が付き、これらの期間が経過した後、失業手当の対象期間がスタートします。従って、3か月と7日間は無給ということになります。
>②退職するまでの9が月間ほど傷病手当金を受給していたのですが、失業給付金はこの金額を基に算出されるのでしょうか?
そうであれば、傷病手当金を受給していたときより、失業手当金は減ってしまうのでしょうか?
原則として、退職前6か月の賃金をもとに計算しますが、この期間に賃金支払基礎日数が11日未満の月しかない場合は、11日以上ある月まで遡り、賃支払基礎日数が11日以上ある月6か月に支給された給与の総額を180で割り、日額を求めます。
失業手当の日額は上記日額に(60%~80%)を掛けて求めます。上記日額が高いほど60%に近い割合がかけられ、上記日額が低いほど80%に近い割合がかけられることとなっています。
今月末に退社予定(会社都合)です。社会保険は任意継続しようと思います。というのは、先日、健康診断にて異常があった為、今度精密検査を受けることになりました。状況によっては、手術して、2週間ほどの入院もあるようです。この場合、傷病手当、高額医療費の申請も可能でしょうか?
また、失業保険の届けは入院後に行うようにすればいいのでしょうか?
また、失業保険の届けは入院後に行うようにすればいいのでしょうか?
現在の健康保険証は退職したらすぐ返還してください。手続きのためにコピーを取っておきましょう。会社から雇用保険証など退職の証明が送られてきます。
任意継続をするためには健康保険組合あるいは政府管掌健康保険でしたら社会保険事務所で退職時から20日以内に手続きしなければなりません。
後者で手続きするには、出向かなければなりません。入院で本人が手続きできないときは委任状を書き、奥様などが必要な1か月分のお金を持って行きます。あらかじめ金額を聞いておけばよいのですが、分からなければ、現在の健康保険料の2倍以上を用意してください。
雇用保険の手続きは退院後、体が自由になってからがいいと思います。手続きするとハローワークのスケジュールに縛られます。しかし失業手当は退職日から1年以内しか支給されません。自己都合退職の場合には3ヶ月の支給停止期間がありますので、早いほうがいいです。
任意継続をするためには健康保険組合あるいは政府管掌健康保険でしたら社会保険事務所で退職時から20日以内に手続きしなければなりません。
後者で手続きするには、出向かなければなりません。入院で本人が手続きできないときは委任状を書き、奥様などが必要な1か月分のお金を持って行きます。あらかじめ金額を聞いておけばよいのですが、分からなければ、現在の健康保険料の2倍以上を用意してください。
雇用保険の手続きは退院後、体が自由になってからがいいと思います。手続きするとハローワークのスケジュールに縛られます。しかし失業手当は退職日から1年以内しか支給されません。自己都合退職の場合には3ヶ月の支給停止期間がありますので、早いほうがいいです。
sui_sui_xx様
前回は大変わかりやすい回答ありがとうございました。
失業保険について不安点があるので、再度質問させていただきました。
>それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提 です。ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
>そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続き をします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
例)4月末に退職した場合(出勤自体は3月末まで、4月は有給と休職のみ)すべて最大の期間にて計算
2014年4月~ 傷病手当受給開始(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
2014年5月 失業保険の受給期間の延長申請(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
~2015年9月 傷病手当受給終了
2015年10月 失業保険受給申請(働くことが可能という診断書が必要)
①この解釈で合っていますか?
②失業保険給付は、この場合すぐに受給できますか?通常通り3ヶ月後からですか?
③失業保険は最大4年とのことなのですが、この例だと2019年10月まで受給可能ということになりますか?
気持ち的にはすぐにでも新しい仕事に就きたいのですが、どうなるかわからないので・・
ご教示いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
前回は大変わかりやすい回答ありがとうございました。
失業保険について不安点があるので、再度質問させていただきました。
>それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提 です。ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
>そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続き をします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
例)4月末に退職した場合(出勤自体は3月末まで、4月は有給と休職のみ)すべて最大の期間にて計算
2014年4月~ 傷病手当受給開始(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
2014年5月 失業保険の受給期間の延長申請(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
~2015年9月 傷病手当受給終了
2015年10月 失業保険受給申請(働くことが可能という診断書が必要)
①この解釈で合っていますか?
②失業保険給付は、この場合すぐに受給できますか?通常通り3ヶ月後からですか?
③失業保険は最大4年とのことなのですが、この例だと2019年10月まで受給可能ということになりますか?
気持ち的にはすぐにでも新しい仕事に就きたいのですが、どうなるかわからないので・・
ご教示いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
>①この解釈で合っていますか?
ほぼ合っています。
ただし
>2014年4月~ 傷病手当受給開始(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
傷病手当金は診断書ではなく意見書です。
>②失業保険給付は、この場合すぐに受給できますか?通常通り3ヶ月後からですか?
3か月以上受給期間の延長をすると3か月の給付制限期間はありません。
>③失業保険は最大4年とのことなのですが、この例だと2019年10月まで受給可能ということになりますか?
2019年の4月までです。
また一応言っておきますが受給期間と所定給付日数とは別です。
ほぼ合っています。
ただし
>2014年4月~ 傷病手当受給開始(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
傷病手当金は診断書ではなく意見書です。
>②失業保険給付は、この場合すぐに受給できますか?通常通り3ヶ月後からですか?
3か月以上受給期間の延長をすると3か月の給付制限期間はありません。
>③失業保険は最大4年とのことなのですが、この例だと2019年10月まで受給可能ということになりますか?
2019年の4月までです。
また一応言っておきますが受給期間と所定給付日数とは別です。
【転職後、すぐ離職する場合の失業保険について】
ハローワークの手引きやサイトを自分なりに読んでみたのですが、
仕組みの詳細がよく分からなかったので質問させて頂きます。
先日、A社を退職し、一週間後にB社に転職・入社しましたが、
早くもB社でやっていくことに不安を感じています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・A社を退職した際、B社に再就職が決まっていたので「離職票」などは現在一切ハローワークに提出していません。
(そのため失業給付金は受給していません)
・A社での勤務数
【4年7ヶ月】
・離職~再就職するまでの期間
【7日】
・現在のB社での勤務数
【7日】*試用期間なので各種保険にはまだ加入していない状態
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この場合、現在のB社を今すぐ辞めてしまうと「失業保険」等は受けられないのでしょうか?
また、もし転職後のB社で「何日以上」勤務しなければならないというような
失業保険を受けるのに必要な条件があれば、お教え頂きたく思います。
どうぞ宜しくお願い致します。
ハローワークの手引きやサイトを自分なりに読んでみたのですが、
仕組みの詳細がよく分からなかったので質問させて頂きます。
先日、A社を退職し、一週間後にB社に転職・入社しましたが、
早くもB社でやっていくことに不安を感じています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・A社を退職した際、B社に再就職が決まっていたので「離職票」などは現在一切ハローワークに提出していません。
(そのため失業給付金は受給していません)
・A社での勤務数
【4年7ヶ月】
・離職~再就職するまでの期間
【7日】
・現在のB社での勤務数
【7日】*試用期間なので各種保険にはまだ加入していない状態
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この場合、現在のB社を今すぐ辞めてしまうと「失業保険」等は受けられないのでしょうか?
また、もし転職後のB社で「何日以上」勤務しなければならないというような
失業保険を受けるのに必要な条件があれば、お教え頂きたく思います。
どうぞ宜しくお願い致します。
B社・試用期間中にて、、各種保険にはまだ加入していない状態・・・との事ですので、、A社のみの離職票にて、、雇用保険の失業給付は、受けることが出来ます。。。
受給期間・受給金額・3ヶ月の給付制限期間の有無・等、、条件面については、、A社の過去・6ヶ月の賃金・保険料の支払い期間・退職理由・質問者様の年齢により決定します。。。
B社については、、社会保険未加入ですから、、考慮する必要はありません。。。
雇用保険・失業給付申請期間は、、離職してから・1年以内ですが、、その1年以内に・給付期間を全て消化しなくてはなりません。。。
自己都合での退職の場合、、7日+3ヶ月の待機期間・給付制限期間があり、、それからの受給となりますので、、早めに申請に行かれることを、、お勧めいたします。。。
尚、、失業給付の受給は、、失業者として認定されてからの支給となりますから、、ハローワークへ離職票提出・申請後、、会社都合退職の場合で約1ヶ月後、、自己都合退職の場合は・約4ヶ月後の入金となります。。。
<<補足について>>
B社が・試用期間中でも、雇用保険に加入する会社なら、、手続き上・給付内容・他が変わってきますが、、加入していないのであれば、、A社のお給料にて算出されます。。。
B社を本気で退職したいのであれば、、社会保険加入前に、、退職される方がよろしいと思います。。。
(社会保険加入後だと、、A社・B社双方の給料の合算にて計算されますし、B社の離職票とA社の離職票(又はA社・給料証明+退職証明)が必要となり、、手続きがややこしくなります。。。
そして当然・B社の給料が参考になりますから、、B社給料が安い場合、、失業給付金・支給日額は、、安くなります。。。
年金についても、、年金手帳にB社の支払い履歴が、、記載されます。。
次の就活時の質問者様の、、履歴書・職務経歴書にも、B社の記録を記載しないと、、ならなくなります。。。)
B社が社会保険加入前なら、、次の就活の際・履歴書・職務経歴書へのB社の記入も、、必要ないですし、、雇用保険の離職票も、、貰う必要がありません。。。
質問者様の職歴として、、B社は完全に抹消出来ます。。。
雇用保険は、、あくまで過去・6ヶ月の給料にて審査されますから、、B社で雇用保険加入・6ヶ月を過ぎた段階で、、B社のみの離職票にて、、手続きが可能となるのです。。。
注)この内容は、、過去に【4年7ヶ月】の雇用保険の支払い期間がある、、、この質問者様に限り有効であり、、通常の雇用保険の支払い条件は、、自己都合退職の場合、、過去2年間で・12ヶ月以上の支払い期間が必要、、会社都合の場合、、6ヶ月以上の支払いが必要です。。
受給期間・受給金額・3ヶ月の給付制限期間の有無・等、、条件面については、、A社の過去・6ヶ月の賃金・保険料の支払い期間・退職理由・質問者様の年齢により決定します。。。
B社については、、社会保険未加入ですから、、考慮する必要はありません。。。
雇用保険・失業給付申請期間は、、離職してから・1年以内ですが、、その1年以内に・給付期間を全て消化しなくてはなりません。。。
自己都合での退職の場合、、7日+3ヶ月の待機期間・給付制限期間があり、、それからの受給となりますので、、早めに申請に行かれることを、、お勧めいたします。。。
尚、、失業給付の受給は、、失業者として認定されてからの支給となりますから、、ハローワークへ離職票提出・申請後、、会社都合退職の場合で約1ヶ月後、、自己都合退職の場合は・約4ヶ月後の入金となります。。。
<<補足について>>
B社が・試用期間中でも、雇用保険に加入する会社なら、、手続き上・給付内容・他が変わってきますが、、加入していないのであれば、、A社のお給料にて算出されます。。。
B社を本気で退職したいのであれば、、社会保険加入前に、、退職される方がよろしいと思います。。。
(社会保険加入後だと、、A社・B社双方の給料の合算にて計算されますし、B社の離職票とA社の離職票(又はA社・給料証明+退職証明)が必要となり、、手続きがややこしくなります。。。
そして当然・B社の給料が参考になりますから、、B社給料が安い場合、、失業給付金・支給日額は、、安くなります。。。
年金についても、、年金手帳にB社の支払い履歴が、、記載されます。。
次の就活時の質問者様の、、履歴書・職務経歴書にも、B社の記録を記載しないと、、ならなくなります。。。)
B社が社会保険加入前なら、、次の就活の際・履歴書・職務経歴書へのB社の記入も、、必要ないですし、、雇用保険の離職票も、、貰う必要がありません。。。
質問者様の職歴として、、B社は完全に抹消出来ます。。。
雇用保険は、、あくまで過去・6ヶ月の給料にて審査されますから、、B社で雇用保険加入・6ヶ月を過ぎた段階で、、B社のみの離職票にて、、手続きが可能となるのです。。。
注)この内容は、、過去に【4年7ヶ月】の雇用保険の支払い期間がある、、、この質問者様に限り有効であり、、通常の雇用保険の支払い条件は、、自己都合退職の場合、、過去2年間で・12ヶ月以上の支払い期間が必要、、会社都合の場合、、6ヶ月以上の支払いが必要です。。
複雑な状態なので、失業保険をもらうのをあきらめていましたが、雇用保険について調べていくうちにひょっとしたら、受給できるかもしれないと思い質問します。
2009年9月初めに会社を会社都合で解雇されました。その後会社は崩壊状態。
その会社には職業訓練校卒業と同時の2009年4月終わりに入社しており、在籍期間が実質4ヶ月しかなく会社が雇用保険を払ったのも4ヶ月間だと思います。
2008年11月から2009年4月まで職業訓練校に通い失業手当てをもらっていたため、当然、今回は失業保険はもらえないと思ってましたが、
失業保険の規約を調べてると
原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
とあるので、もしかして受給可能かとも思うようになりました。
それ以前は2002年5月より2008年9月初めまで正社員として雇用保険は払い続けてきました。
再就職もかなり厳しい状況なので受給可能であればかなり助かるのですが。
2009年9月初めに会社を会社都合で解雇されました。その後会社は崩壊状態。
その会社には職業訓練校卒業と同時の2009年4月終わりに入社しており、在籍期間が実質4ヶ月しかなく会社が雇用保険を払ったのも4ヶ月間だと思います。
2008年11月から2009年4月まで職業訓練校に通い失業手当てをもらっていたため、当然、今回は失業保険はもらえないと思ってましたが、
失業保険の規約を調べてると
原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
とあるので、もしかして受給可能かとも思うようになりました。
それ以前は2002年5月より2008年9月初めまで正社員として雇用保険は払い続けてきました。
再就職もかなり厳しい状況なので受給可能であればかなり助かるのですが。
一度失業手当を受給すると、その時点で以前の雇用保険被保険者期間はゼロになります。
なので残念ですが、受給資格はありません。
なので残念ですが、受給資格はありません。
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