失業保険を受け取る前の就業に関して。

失業保険を来月から受け取る予定なのですが、その前に就職出来ました。
ただ、ハローワークが紹介している仕事ではなくて、自分で探したところです。
確か、失業保険を受け取る前に就職出来ると、報奨金のようなものを貰えると聞いたのですが、自分の場合ももらえるのでしょうか?
やはりハローワークが紹介している仕事でないとダメなのでしょうか??
再就職手当と言います。
質問者さんが自己都合の場合は給付制限3ヶ月がありますから最初の1ヶ月はハローワークなどに紹介された職に就くことが必要です。会社都合ならそれは関係ありません。
ただし、雇用保険加入と1年以上雇用見込みということが基本的な支給条件になっています。(他にも条件はありますが)
失業保険のおおよその金額はいくらなのですか?

最低限の金額は貰えると聞いたのですが
最低限が分かりません。

その人にもよると思いますが、
大体でいいので教えてください。
最低限を下限とすれば1656円ですね…。

基本手当のお話として回答いたします。
(最も一般的なケースを例にしています)

まず基本手当の算定式ですが、
「賃金日額(過去6ヶ月分の1日あたりの賃金)×厚労省で定める率」です。

・賃金日額の下限額が2070円となっています。実際の賃金日額が2070円未満でも2070円とされます。
・そして、賃金日額が2070円以上、4080円未満の場合、「厚労省の定める率」は80%となっています。
つまり、2070×0.8=1656円となります。
下限額については、年齢は関係ありません。

上記の場合以外でも上記の式で出せます。
・賃金は臨時の収入、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いたものです。
・「厚労省の率」は60歳未満で2070-4080未満は80%、4080-11830(10600)円未満は80-50(80-45)%、11830(10600)円以上は50(45)%です。()内は60-64歳の場合です。
3月の末を持って会社を退色し、現在無職です。ハローワークにて雇用保険の申請をしました。説明会が11日にあり、23日が認定日だったかと思います。


離職票が届くのが大変遅かったので申請が遅れてしまいました。6月末で仕事をやめて3か月になるのですが、この場合受給は一回のみになるのでしょうか?また振込まれるのはいつ頃になりますか?

また、そろそろ仕事を始めようと思っていますが、失業保険をもらうには支給されるまで仕事をしてはいけませんか?

もしくは再就職手当というものがありますが、仮にアルバイトでも仕事が決まった場合、再就職手当をもらう資格はあるのでしょうか?

しおりを読んだのですがよくわからなかったので、質問させていただきました。
大変回答がしにくい質問です。
説明会が6月11日、最初の認定日が6月23日ということは多分自己都合退職ですね。
受給が一回のみでは無くて自己都合退職では90日の受給日数があります。
失業保険とは失業しているから受給できるのですから仕事が出来るなら受給できません。
再就職手当は失業保険の申請をしてその後にチャンとした就職がが決まった時に受給できるものですからアルバイト程度では受給できません。ただ、週20時間以上働くことが出来る職業についた場合は再就職手当が受けられる場合があります。
もう少ししおりをよく読んでよく理解してください。
補足
自己都合退職ではない場合の受給日数は雇用保険被保険者期間が5年以内では90日です。
また、診断書を出して認定されたの言うことは「特定理由離職者」と思われますから会社都合退職と同じで早く受給できます。
日にちがはっきり分からないので回答しにくいですが、申請して7日間の待期期間の後から受給期間に入りますからその後21日して認定日があってその後、銀行の5営業日以内に振り込まれます。
おはようございます、老齢厚生年金(報酬比例)部分年金についてお尋ねします、私は昭和24年4月15日生まれです、まだ手続きをしていません、12月頃にこの手続をしようかと考えて居ますが、この4月~12月の
受け取らなかったお金というのは、どのようになりますか?・・・それから、手続を済ませた後で失業保険を貰わなきゃならなくなってしまった場合(失業期間は240日ぐらい有ると思います)この間の報酬比例部分は止まると思うんですが、失業期間が終り、年金が支給再開となったとき、止まってた分はカットされて支給が始まるのですか、良く解かりません、どうぞくわしく教えてください。
昭和24年4月生まれであれば、通常であれば、昨年平成21年4月に特別支給の老齢厚生年金の受給権は得ていますよね。受給資格期間が足りなかった等、特別な事情がお有りだったのでしょうか?

ともあれ、年金受給の時効は2年ですので、早急に手続きを進めることをお勧めします。これまで請求せず受け取っていなかった分、原則60歳からの分、が遡及して支給されます。(但し、61歳にしてようやく年金受給資格を満たしたということであれば、61歳からの分)

老齢厚生年金を受給している人が、雇用保険の基本手当(俗称、失業手当)を受給すると、年金の方は全額、支給停止とないます。失業保険を受け取らなくなると年金の方の支給が再開されますが、支給停止されていた分は永遠に戻りません。
(注)厳密に言うと、失業手当支給期間を月換算し、厚生年金の支給月数と比較する時に、場合により、止まっていた年金が少しだけ出るという例外はありますが....)

なお、失業当は退職してから原則1年(定年退職の特例を申告していれば2年)ですので、有効期間が切れることのないよう注意願います。失業手当は非課税(税金がかかあらない)ですので、一般的には厚生年金(課税対象)よりずっと、貰う価値があります。
失業保険の再就職手当についてです。

失業給付金をもらい始めて1ヶ月以内に職が決まれば、給付日額×残日数×60%…2ヶ月以内なら、×50%ですよね。


その60%…50%…の意味がよくわからないのですが、「本来職が決まればもらえないが、減額されて一度に渡しますよ」という意味ですか?

では、満了までもらった方がお得ではあるのですか?
支給残日数により40%と50%は分けられます。例えば所定給付日数90日の人が30日以上残っている場合支給率40%で同じく60日以上残っている場合支給率は50%でますよということです。
全部もらってとくかどうかはあなた様の気持ち次第です。なぜならそれで生活出来ますか?必ずハロワにいかなくてはいけないし、求職活動をしていかないといけないしどうでしょう。しかもいままで働いた給料の6割~8割ぐらいの金額でしょそれよりも早く再就職を探しめいいっぱい給料もらった方がよいのでは?
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