失業保険は「試用期間終了」という退職理由で、すぐに支給されますか?
失業保険の支給資格について質問です。
4月末に、アルバイトで務めていた会社を退職しました。
下記の条件で、
「3か月の待機期間を待たずに、失業保険を支給可能かどうか」
ということについて教えて頂けないでしょうか。
-----------
・同じ会社に約一年務めていた
・しかし、今年4月から社内の別部署に異動になり、
その部署での試用期間中(一か月間)に退職となった
・トータルで13か月間、その会社で社会保険に加入していた
・退職届の退職理由には「試用期間終了のため」と記載した
-----------
簡単ですが、状況は上記のとおりです。
他にも足りない情報があったら教えてください。
宜しくお願いします。
失業保険の支給資格について質問です。
4月末に、アルバイトで務めていた会社を退職しました。
下記の条件で、
「3か月の待機期間を待たずに、失業保険を支給可能かどうか」
ということについて教えて頂けないでしょうか。
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・同じ会社に約一年務めていた
・しかし、今年4月から社内の別部署に異動になり、
その部署での試用期間中(一か月間)に退職となった
・トータルで13か月間、その会社で社会保険に加入していた
・退職届の退職理由には「試用期間終了のため」と記載した
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簡単ですが、状況は上記のとおりです。
他にも足りない情報があったら教えてください。
宜しくお願いします。
書かれておられる内容だけでは判断しかねます。
>その部署での試用期間中(一か月間)に退職となった
雇用契約は最初から1ヶ月となっていたのでしょうか?
つまり1ヶ月の契約での期間満了での退職なのか
契約期間はなかったが、会社側が解雇としたのかです。
たとえ試用期間中であったとしても、会社が雇止めにしたのか、あるいは契約の更新がなかったのであれば給付制限はつかない可能性が高いです。
そうではなく、自らや希望して(本人に再契約の意思なし)やめたのであれば給付制限がつく可能性があるということになります。そもそも退職届を自ら提出したなら自己都合となり給付制限がつくのが一般的です。
いずれにせよ、離職票を見ないと判断はつかないです。
>その部署での試用期間中(一か月間)に退職となった
雇用契約は最初から1ヶ月となっていたのでしょうか?
つまり1ヶ月の契約での期間満了での退職なのか
契約期間はなかったが、会社側が解雇としたのかです。
たとえ試用期間中であったとしても、会社が雇止めにしたのか、あるいは契約の更新がなかったのであれば給付制限はつかない可能性が高いです。
そうではなく、自らや希望して(本人に再契約の意思なし)やめたのであれば給付制限がつく可能性があるということになります。そもそも退職届を自ら提出したなら自己都合となり給付制限がつくのが一般的です。
いずれにせよ、離職票を見ないと判断はつかないです。
失業保険はでるのでしょうか
4月から週3のパ-トをしています。それまで一人で週6働いていた先輩の仕事を3日ずつする体制に変わったそうです。
先輩は17年働き雇用保険をかけていたのですが、4月からは週20時間に満たないので、雇用保険からは外されたと思います。
この会社、来年の3月での閉鎖が決まりました。私の意思ではないにしろ、私と仕事を分割することになったせいで、17年も働いたのに失業保険がでなかったら先輩に申し訳ない気がします。知識として知りたいのですが、17年雇用保険をかけた→辞める前1年保険を外された→3月に会社が閉鎖する予定→先輩はその後仕事はしない予定
この場合失業保険はでるのでしょうか。
4月から週3のパ-トをしています。それまで一人で週6働いていた先輩の仕事を3日ずつする体制に変わったそうです。
先輩は17年働き雇用保険をかけていたのですが、4月からは週20時間に満たないので、雇用保険からは外されたと思います。
この会社、来年の3月での閉鎖が決まりました。私の意思ではないにしろ、私と仕事を分割することになったせいで、17年も働いたのに失業保険がでなかったら先輩に申し訳ない気がします。知識として知りたいのですが、17年雇用保険をかけた→辞める前1年保険を外された→3月に会社が閉鎖する予定→先輩はその後仕事はしない予定
この場合失業保険はでるのでしょうか。
まず、「仕事をしない予定」では加入期間が続いていても支給されません。
雇用保険の失業給付はあくまで「働く意欲があり、即働ける人で、求職活動が行なえる人」が対象です。
雇用保険ですが、週20時間を切っても継続加入している場合があります。
長年加入してきた雇用保険をムダにしないためです。
ただし雇用保険は会社側も保険料の負担があるため、契約改定で雇用時間が20時間にならなかったらお終い、という会社も多いです。
まずは「雇用保険を抜けたかどうか」ですね。
で、「やっぱり4月で雇用保険を抜けてた」場合。
受給期間は離職から一年です(就職困難者など、給付日数が360日を越える場合など、特殊なケースを除く)
この受給期間は「申請できる期間」でも「給付が受けられる期間」でもなく「受給権がある期間」です。
閉鎖まで働かれるのなら、もしぎりぎり申請は間に合っても、給付が始まる前に受給期間は終わってしまいます。
17年間加入で閉鎖を理由に退職(=いわゆる会社都合退職)だと、かなり手厚い給付日数だったのですが・・・・・・。
ただこれ、先輩産から見ると損な方へ損な方へ、と移行してますよね。
仕事をふたりで分ける形になった時点で、雇用保険だけでなく、社会保険も脱退になってませんか?
雇用保険の失業給付は「退職前6ヶ月」の給与から計算しますから、勤務日数が6日→3日になった時点で、額面は大きく減ることになります。
産後に時短パートになったとか、仕事がひとりで回せなくなって増員したとか、そういった理由での時間減ならわかるのですが・・・・・・。
会社の支出減(保険料がかからなくなりますからね)の意図が見えるようで、雇われた相談者さんには申し訳ないのですが、個人的にはこういった雇用の仕方は好きではありません。
損をする云々は相談者さんの頭の中に留め、先輩さんとはいままでどおりの付き合い、がいいと思いますね。
雇用保険の失業給付はあくまで「働く意欲があり、即働ける人で、求職活動が行なえる人」が対象です。
雇用保険ですが、週20時間を切っても継続加入している場合があります。
長年加入してきた雇用保険をムダにしないためです。
ただし雇用保険は会社側も保険料の負担があるため、契約改定で雇用時間が20時間にならなかったらお終い、という会社も多いです。
まずは「雇用保険を抜けたかどうか」ですね。
で、「やっぱり4月で雇用保険を抜けてた」場合。
受給期間は離職から一年です(就職困難者など、給付日数が360日を越える場合など、特殊なケースを除く)
この受給期間は「申請できる期間」でも「給付が受けられる期間」でもなく「受給権がある期間」です。
閉鎖まで働かれるのなら、もしぎりぎり申請は間に合っても、給付が始まる前に受給期間は終わってしまいます。
17年間加入で閉鎖を理由に退職(=いわゆる会社都合退職)だと、かなり手厚い給付日数だったのですが・・・・・・。
ただこれ、先輩産から見ると損な方へ損な方へ、と移行してますよね。
仕事をふたりで分ける形になった時点で、雇用保険だけでなく、社会保険も脱退になってませんか?
雇用保険の失業給付は「退職前6ヶ月」の給与から計算しますから、勤務日数が6日→3日になった時点で、額面は大きく減ることになります。
産後に時短パートになったとか、仕事がひとりで回せなくなって増員したとか、そういった理由での時間減ならわかるのですが・・・・・・。
会社の支出減(保険料がかからなくなりますからね)の意図が見えるようで、雇われた相談者さんには申し訳ないのですが、個人的にはこういった雇用の仕方は好きではありません。
損をする云々は相談者さんの頭の中に留め、先輩さんとはいままでどおりの付き合い、がいいと思いますね。
雇用保険について…長文になります。
私は昨年末まで派遣で、ある職場に4年近く勤めてました。
そして昨年の12月から派遣先にパートとして働きだしました。扶養の範囲内で働いてましたが雇用保険は派遣の時から引き続き払ってました。ただ契約のまま働くと、どうしても扶養の範囲内で働くのが厳しくなる為今月から時間が短くなり週20時間を切る形になってしまい、雇用保険に入れなくなりました。
そこで、質問なのですが今後私が仕事を辞めるなりした場合失業保険は貰えなくなるのでしょうか?自分の中では無理だと思っているのですが、今まで月々僅かでも払い続けた物が無駄になると思うと悔しい気分になります。
この場合どぶに捨てたと思うしか無いですか?
説明が下手なので分かりづらかったら申し訳ありません。よろしくお願いします。
私は昨年末まで派遣で、ある職場に4年近く勤めてました。
そして昨年の12月から派遣先にパートとして働きだしました。扶養の範囲内で働いてましたが雇用保険は派遣の時から引き続き払ってました。ただ契約のまま働くと、どうしても扶養の範囲内で働くのが厳しくなる為今月から時間が短くなり週20時間を切る形になってしまい、雇用保険に入れなくなりました。
そこで、質問なのですが今後私が仕事を辞めるなりした場合失業保険は貰えなくなるのでしょうか?自分の中では無理だと思っているのですが、今まで月々僅かでも払い続けた物が無駄になると思うと悔しい気分になります。
この場合どぶに捨てたと思うしか無いですか?
説明が下手なので分かりづらかったら申し訳ありません。よろしくお願いします。
雇用保険の受給資格は過去2年の間に12カ月加入していることです。
ですので、直近で雇用保険に加入しているかどうかは関係ありません。
ですが、受給したい時にバイトであれ仕事をしていれば受給できませんので、受給申請はバイトを辞めた後です。
(今回の場合は、自己都合退職なので、3か月の給付制限後の受給となります)
詳細は(バイトをおやめになる前に)電話でもいいので、ハローワークでお聞きになった方が良いと思います。(何かあった時のために、担当者の名前はメモしてください)
ですので、直近で雇用保険に加入しているかどうかは関係ありません。
ですが、受給したい時にバイトであれ仕事をしていれば受給できませんので、受給申請はバイトを辞めた後です。
(今回の場合は、自己都合退職なので、3か月の給付制限後の受給となります)
詳細は(バイトをおやめになる前に)電話でもいいので、ハローワークでお聞きになった方が良いと思います。(何かあった時のために、担当者の名前はメモしてください)
今、山小屋で働きだしているのですけど、失業保険の加入を聞かれて、加入しといたほうがいいと聞いたので
加入しました。これは、11月の下山時にそれをもらって、地元のハローワークに行けば何ヶ月か
保険がもらえるのでしょうか?期間とかまたいくらぐらいですか?
冬は、旅館かどこか探してているのですけど。働かないほうがいいのでしょうか?
手続きの方法とか、しってたら教えてください。
加入しました。これは、11月の下山時にそれをもらって、地元のハローワークに行けば何ヶ月か
保険がもらえるのでしょうか?期間とかまたいくらぐらいですか?
冬は、旅館かどこか探してているのですけど。働かないほうがいいのでしょうか?
手続きの方法とか、しってたら教えてください。
>今、山小屋で働きだしているのですけど、失業保険の加入を聞かれて、加入しといたほうがいいと聞いたので加入しました。
これは変な話ですね。
あなたが1か月以上の雇用見込みがあり、週20時間以上の所定労働時間があれば、原則加入しなければいけないのです。
本来は加入するのかどうかをあなたが決めるという話ではないのです。
>これは、11月の下山時にそれをもらって、地元のハローワークに行けば何ヶ月か保険がもらえるのでしょうか?
つまり11月までの有期雇用契約となっているわけですね。
これだと自己都合扱いとなりますので、まだ失業給付は受給できません。
ですから11月以降の就職も今から探しておくべきでしょう。
>期間とかまたいくらぐらいですか?
まだ受給できません。
>冬は、旅館かどこか探してているのですけど。働かないほうがいいのでしょうか?
いいえ、働いた方がいいです。
1年以上働いておけば、受給資格があります。
>手続きの方法とか、しってたら教えてください。
これはまだ早いですね。今はとにかく11月以降の仕事もあらかじめ当たっておきましょう。
これは変な話ですね。
あなたが1か月以上の雇用見込みがあり、週20時間以上の所定労働時間があれば、原則加入しなければいけないのです。
本来は加入するのかどうかをあなたが決めるという話ではないのです。
>これは、11月の下山時にそれをもらって、地元のハローワークに行けば何ヶ月か保険がもらえるのでしょうか?
つまり11月までの有期雇用契約となっているわけですね。
これだと自己都合扱いとなりますので、まだ失業給付は受給できません。
ですから11月以降の就職も今から探しておくべきでしょう。
>期間とかまたいくらぐらいですか?
まだ受給できません。
>冬は、旅館かどこか探してているのですけど。働かないほうがいいのでしょうか?
いいえ、働いた方がいいです。
1年以上働いておけば、受給資格があります。
>手続きの方法とか、しってたら教えてください。
これはまだ早いですね。今はとにかく11月以降の仕事もあらかじめ当たっておきましょう。
基金訓練の給付金と失業保険受給中のアルバイトについておしえてください。
今現在基金訓練に通っていて6月から来年6月まで1年間の予定です。給付金をもらう予定でいましたが、雇用保険の受給資格があることが判明し、雇用保険の方が優先される為給付金を受給できませんでした。ただ、5/31で自己都合で退社し、3ヶ月の給付制限があり、次回認定日9/20以降でないと、雇用保険受給できず、無収入になるためアルバイトを1日5時間週3回ではじめました。給付制限期間中はいいのですが、雇用保険受給中にアルバイトをすると90日の受給でかわりはないが、働いた日数分の基本手当てがあとまわしにされると聞きました。あとまわしというのはどの時点で支給されるのでしょうか?というのも雇用保険の受給が終了しないと給付金に切り替わらないらしく、あとまわしにされるといつまでたっても給付金がおりないんじゃないかと思います。なので、雇用保険受給中はアルバイトをお休みした方がいいのかと考えています。
もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も給付金はあとまわしになるものなのでしょうか?
今現在基金訓練に通っていて6月から来年6月まで1年間の予定です。給付金をもらう予定でいましたが、雇用保険の受給資格があることが判明し、雇用保険の方が優先される為給付金を受給できませんでした。ただ、5/31で自己都合で退社し、3ヶ月の給付制限があり、次回認定日9/20以降でないと、雇用保険受給できず、無収入になるためアルバイトを1日5時間週3回ではじめました。給付制限期間中はいいのですが、雇用保険受給中にアルバイトをすると90日の受給でかわりはないが、働いた日数分の基本手当てがあとまわしにされると聞きました。あとまわしというのはどの時点で支給されるのでしょうか?というのも雇用保険の受給が終了しないと給付金に切り替わらないらしく、あとまわしにされるといつまでたっても給付金がおりないんじゃないかと思います。なので、雇用保険受給中はアルバイトをお休みした方がいいのかと考えています。
もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も給付金はあとまわしになるものなのでしょうか?
後回しとは本来の受給終了日の後に回される事です。
例えば本来の受給期間が8月31日迄として、その期間中に30日間の就業日数が有ったと仮定すると、9月1日から30日までの30日間が後回しにされた受給期間になります。
但し、受給期間は退職から1年となっていますので、アルバイトにより先送りになっても、この制限を超えてしまうといくら受給期間が残っていても支給されなくなりますので、ご注意を!
また、あまりアルバイトに精を出すと、失業状態と認められなくなります。あくまで「家計補助的な就労」となるレベルでとどめてください。
失業給付金が支給されている期間中のアルバイトは、地方によって基準が異なりますが基本的には許可されています。
ただし、その内容は非常に限定されています。
基本的には「週5日、8時間労働で一年以上の長期に渡る」といった、長時間拘束されるようなアルバイトは就職したものと見なされます。
就職ではないアルバイトとして認められるのは、「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」になるものです。
一日あたりの労働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」、4時間未満ならば「内職」または「手伝い」となります。
就労の場合、期間中の該当する給付日は不支給になり、後回しにされます。
内職または手伝いの場合、貰った賃金により以下の3ケースに分かれます。
控除額は1,326円(2009年8月時点)です。
賃金日当を¥10000、失業手当(基本手当)を¥5000と仮定して計算しますと
・全額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%以内なら基本手当ては全額支給されます
¥10000*0.8=>賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)以下なら全額支給になります。
・減額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%を超える場合、賃金日当の80%を超える失業手当(基本手当)は消滅します
¥10000*0.8<賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)を超えたら減額支給になります。
・不支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額が賃金日当の80%を超える場合、就労の場合と同様に後回しにされます。
¥10000*0.8<賃金-控除額ですから、賃金が(¥8000+控除額)を超えたら不支給で後回しになります。
なので、4時間未満の内職または手伝いの場合は賃金額によって左右されますので注意して下さい。
>もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も失業保険はあとまわしになるものなのでしょうか?
上記のように1日あたりの賃金額によって左右されます。
あまりに高賃金だと4時間以上の場合と同様に不支給(後回し)になります。
後回しにならず全額支給になる様な賃金のを選ぶのが良いかと。
賃金日当*0.8-基本手当+控除額(¥1326)=>内職の1日あたりの賃金 が目安です。
時間に関わらず「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」の制限も有りますので注意して下さい。
まぁ、1日4時間以内なら週3日以内を守れば週20時間以内に必ずなりますが。
例えば本来の受給期間が8月31日迄として、その期間中に30日間の就業日数が有ったと仮定すると、9月1日から30日までの30日間が後回しにされた受給期間になります。
但し、受給期間は退職から1年となっていますので、アルバイトにより先送りになっても、この制限を超えてしまうといくら受給期間が残っていても支給されなくなりますので、ご注意を!
また、あまりアルバイトに精を出すと、失業状態と認められなくなります。あくまで「家計補助的な就労」となるレベルでとどめてください。
失業給付金が支給されている期間中のアルバイトは、地方によって基準が異なりますが基本的には許可されています。
ただし、その内容は非常に限定されています。
基本的には「週5日、8時間労働で一年以上の長期に渡る」といった、長時間拘束されるようなアルバイトは就職したものと見なされます。
就職ではないアルバイトとして認められるのは、「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」になるものです。
一日あたりの労働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」、4時間未満ならば「内職」または「手伝い」となります。
就労の場合、期間中の該当する給付日は不支給になり、後回しにされます。
内職または手伝いの場合、貰った賃金により以下の3ケースに分かれます。
控除額は1,326円(2009年8月時点)です。
賃金日当を¥10000、失業手当(基本手当)を¥5000と仮定して計算しますと
・全額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%以内なら基本手当ては全額支給されます
¥10000*0.8=>賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)以下なら全額支給になります。
・減額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%を超える場合、賃金日当の80%を超える失業手当(基本手当)は消滅します
¥10000*0.8<賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)を超えたら減額支給になります。
・不支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額が賃金日当の80%を超える場合、就労の場合と同様に後回しにされます。
¥10000*0.8<賃金-控除額ですから、賃金が(¥8000+控除額)を超えたら不支給で後回しになります。
なので、4時間未満の内職または手伝いの場合は賃金額によって左右されますので注意して下さい。
>もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も失業保険はあとまわしになるものなのでしょうか?
上記のように1日あたりの賃金額によって左右されます。
あまりに高賃金だと4時間以上の場合と同様に不支給(後回し)になります。
後回しにならず全額支給になる様な賃金のを選ぶのが良いかと。
賃金日当*0.8-基本手当+控除額(¥1326)=>内職の1日あたりの賃金 が目安です。
時間に関わらず「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」の制限も有りますので注意して下さい。
まぁ、1日4時間以内なら週3日以内を守れば週20時間以内に必ずなりますが。
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