夫の転勤で仕事を辞めた方、
国保・年金に詳しい方お教え下さい。
夫の転勤で仕事を辞めることになりました。
その後、雇用保険(失業保険)を受給し、
国民年金・国民健康保険に加入する方が
いいか、失業保険はもらわずに、パートなど
で働き、夫の扶養に入るか、みなさんどう
されていますか?早く子供をほしいと思って
いるので働くのはどうかと迷っています。
ですが、子供がすぐに出来るかどうか
わからないので、ずっと家にいても・・と
思っています。特に家にいても家事や
掃除、お料理・お菓子作りなどして
一人で楽しんでいるので、ストレスや
寂しさなどありません。でも働かずに
家にいるのは、なんだか引け目や
夫に申し訳ない、なんていう気持ちが
少しあります。家にいることは転勤
だったのでしょうがない事なのですが。
同じような境遇で経験者様いらっしゃい
ましたらアドバイスお願いします。
国保・年金に詳しい方お教え下さい。
夫の転勤で仕事を辞めることになりました。
その後、雇用保険(失業保険)を受給し、
国民年金・国民健康保険に加入する方が
いいか、失業保険はもらわずに、パートなど
で働き、夫の扶養に入るか、みなさんどう
されていますか?早く子供をほしいと思って
いるので働くのはどうかと迷っています。
ですが、子供がすぐに出来るかどうか
わからないので、ずっと家にいても・・と
思っています。特に家にいても家事や
掃除、お料理・お菓子作りなどして
一人で楽しんでいるので、ストレスや
寂しさなどありません。でも働かずに
家にいるのは、なんだか引け目や
夫に申し訳ない、なんていう気持ちが
少しあります。家にいることは転勤
だったのでしょうがない事なのですが。
同じような境遇で経験者様いらっしゃい
ましたらアドバイスお願いします。
ご存じのように、扶養には、税金上の扶養と健康保険等の扶養があります。税金上の扶養は失業保険は非課税所得なので関係ありませんが、健康保険等の扶養の条件は、ご質問者さまの年間収入が130万円未満です(配偶者の年収の1/2以下という条件もあります)。
さらに、年収は超えなくても、日額で3561円を超えてもいけないといわれています。ですから、逆に、もらえる失業保険の日額がそれ以下なら問題ないということです。
もし、それ以上もらえる場合は、扶養に入れませんから、国民健康保険か現在の健康保険の任意継続に加入することになります。また、その場合には国民年金にも加入が必要があります。
①国民年金は年額180,240円(月額15,020円)で、4月からは少し安くなります。
②国民健康保険はお住まいの市区町村で保険料が違います。昨年の所得とその他から計算されます。殆どの市区町村役場のホームページに計算の仕方が出ています。昨年の所得が多いと保険料も高くなります。
③任意継続は今の保険料(健康保険)の約2倍です。但し、加入期間は2年で保険料は変りません。
で、
②と③はどちらが安いかを比べ、安い方と①を加えた金額の合計が、もらえる失業保険金とどちらが多いかを比較してください。
なお、ご自分で保険に加入することになって保険料を支払った場合は、ご主人の所得から年末調整で保険料を控除できることがありますので、その金額も計算に入れて比べてください。
さらに、年収は超えなくても、日額で3561円を超えてもいけないといわれています。ですから、逆に、もらえる失業保険の日額がそれ以下なら問題ないということです。
もし、それ以上もらえる場合は、扶養に入れませんから、国民健康保険か現在の健康保険の任意継続に加入することになります。また、その場合には国民年金にも加入が必要があります。
①国民年金は年額180,240円(月額15,020円)で、4月からは少し安くなります。
②国民健康保険はお住まいの市区町村で保険料が違います。昨年の所得とその他から計算されます。殆どの市区町村役場のホームページに計算の仕方が出ています。昨年の所得が多いと保険料も高くなります。
③任意継続は今の保険料(健康保険)の約2倍です。但し、加入期間は2年で保険料は変りません。
で、
②と③はどちらが安いかを比べ、安い方と①を加えた金額の合計が、もらえる失業保険金とどちらが多いかを比較してください。
なお、ご自分で保険に加入することになって保険料を支払った場合は、ご主人の所得から年末調整で保険料を控除できることがありますので、その金額も計算に入れて比べてください。
年末調整について。わかりません。
年末調整について、無知で恥ずかしいのですが、回答お願いします。
現在、二つ掛け持ちでパートで働いています。専門学校の非常勤講師と飲食店パートです。合計しても100万越えません。今までは講師だけだったので、いつも源泉徴収の紙をもらって自分で税務署に行っていました。
今回、飲食店の会社から年末調整を企業で出すから提出して。と言われました。学校からの源泉徴収があれば貼付けて一緒に出してもらえるようですが、学校からはいつも年末ギリギリくらいにくれるので、間に合いません。この場合、今年度の年末調整の紙は提出せず、後から二つの源泉徴収の紙をもらって自分で税務署に行った方がいいですか?それとも、飲食店は飲食店だけで出して、あとから学校の方のは税務署行けば処理してくれるのですか?
直接関係ないのかもしれませんが、現在、主人は失業中です。失業保険もらってます。
年末調整について、無知で恥ずかしいのですが、回答お願いします。
現在、二つ掛け持ちでパートで働いています。専門学校の非常勤講師と飲食店パートです。合計しても100万越えません。今までは講師だけだったので、いつも源泉徴収の紙をもらって自分で税務署に行っていました。
今回、飲食店の会社から年末調整を企業で出すから提出して。と言われました。学校からの源泉徴収があれば貼付けて一緒に出してもらえるようですが、学校からはいつも年末ギリギリくらいにくれるので、間に合いません。この場合、今年度の年末調整の紙は提出せず、後から二つの源泉徴収の紙をもらって自分で税務署に行った方がいいですか?それとも、飲食店は飲食店だけで出して、あとから学校の方のは税務署行けば処理してくれるのですか?
直接関係ないのかもしれませんが、現在、主人は失業中です。失業保険もらってます。
確定申告で、2枚の源泉徴収票を添付して提出します。
2か所以上から給与の支払を受けている人で、
主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び
退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人に
該当するので、確定申告は必要になります。
非常勤講師を退職して、飲食店に再就職した場合は、
前職の源泉徴収票を飲食店に提出して年末調整すれば確定申告の
必要はないのですが、
退職していない場合、平行して勤務している場合は
年末調整はできませんので、確定申告が必要です。
夫の収入については、
1月から12月までの給与収入が103万円以下の場合は
妻の配偶者控除の対象になり、
103万円を超え、141万円未満の場合は
配偶者特別控除の対象になります。
2か所以上から給与の支払を受けている人で、
主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び
退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人に
該当するので、確定申告は必要になります。
非常勤講師を退職して、飲食店に再就職した場合は、
前職の源泉徴収票を飲食店に提出して年末調整すれば確定申告の
必要はないのですが、
退職していない場合、平行して勤務している場合は
年末調整はできませんので、確定申告が必要です。
夫の収入については、
1月から12月までの給与収入が103万円以下の場合は
妻の配偶者控除の対象になり、
103万円を超え、141万円未満の場合は
配偶者特別控除の対象になります。
失業保険と扶養について★
失業保険に詳しい方、お願いいたします!
12月末に自己都合(夫の転勤ですが、隣県のため)退職しました。
3ヶ月の待機があり1月~夫の扶養にはいってます。
ハローワークの方に以前話を聞いたら、失業保険をもらってると金額的に(?)扶養にはいれないといわれました。
一日の支給額が約4700円です。
どういう意味でしょうか?
給付期間は90日だからどう考えても103万以上にはなりませんよね???
全く、無知なので…
扶養について教えていただけないでしょうか?
どの方法が1番負担がなくすませられるのでしょうか?
失業保険に詳しい方、お願いいたします!
12月末に自己都合(夫の転勤ですが、隣県のため)退職しました。
3ヶ月の待機があり1月~夫の扶養にはいってます。
ハローワークの方に以前話を聞いたら、失業保険をもらってると金額的に(?)扶養にはいれないといわれました。
一日の支給額が約4700円です。
どういう意味でしょうか?
給付期間は90日だからどう考えても103万以上にはなりませんよね???
全く、無知なので…
扶養について教えていただけないでしょうか?
どの方法が1番負担がなくすませられるのでしょうか?
質問者様と同じような理由で退職した者です。
ハローワークの言うとおり失業保険を貰っている間は夫の扶養には入れませんでした。
そもそも扶養になるための基準というのは勤務先の企業の組合等が定めているもののようです。
なので私の場合は夫の勤務企業が定める扶養条件の中に
「失業保険受給中は扶養にはなれない」旨が定められていた為に扶養になれませんでした。
旦那さんの扶養になる際の手続きで提出した書類の中に
失業保険手続きの際にも必要な書類はありませんでしたか?
特に失業保険に関わる書類を扶養手続きの時に提出していないのであれば
扶養に入りながら失業保険も受けられるのではないでしょうか?
ハローワークの言うとおり失業保険を貰っている間は夫の扶養には入れませんでした。
そもそも扶養になるための基準というのは勤務先の企業の組合等が定めているもののようです。
なので私の場合は夫の勤務企業が定める扶養条件の中に
「失業保険受給中は扶養にはなれない」旨が定められていた為に扶養になれませんでした。
旦那さんの扶養になる際の手続きで提出した書類の中に
失業保険手続きの際にも必要な書類はありませんでしたか?
特に失業保険に関わる書類を扶養手続きの時に提出していないのであれば
扶養に入りながら失業保険も受けられるのではないでしょうか?
失業保険について。
本当の退職理由が結婚して関東から遠方に旦那が転勤になったので、通える距離ではなく、やむなく辞職したのですが、
離職票には会社都合で事業縮小の為ってしたから、何もいわず、お互いの為だからそのままハローワークへ出してっていわれたんですが、これによって、会社側にメリットがあることもありますか?
こちら側は多分メリットしかないと思うのですが。
会社が少しグレーな所があり、監査が入ると税金、賃金、労働時間の面とかでひっかかるというのを知ってしまっているので、気になりました。
本当の退職理由が結婚して関東から遠方に旦那が転勤になったので、通える距離ではなく、やむなく辞職したのですが、
離職票には会社都合で事業縮小の為ってしたから、何もいわず、お互いの為だからそのままハローワークへ出してっていわれたんですが、これによって、会社側にメリットがあることもありますか?
こちら側は多分メリットしかないと思うのですが。
会社が少しグレーな所があり、監査が入ると税金、賃金、労働時間の面とかでひっかかるというのを知ってしまっているので、気になりました。
本来であれば、結婚により通勤不可能な場所に転居のために離職したのであれば「特定理由離職者」です。
しかし、会社の方で事業縮小でと言う理由にしてくれたのであれば会社都合ですから特定理由離職者よりもまだ有利な条件で支給が受けられます。会社側にはメリットはありません。会社としては自己都合なんかにして下手に騒がれると具合が悪いのであなたが有利になるようにしたのでしょう。あくまでも推測ですが。
しかし、会社の方で事業縮小でと言う理由にしてくれたのであれば会社都合ですから特定理由離職者よりもまだ有利な条件で支給が受けられます。会社側にはメリットはありません。会社としては自己都合なんかにして下手に騒がれると具合が悪いのであなたが有利になるようにしたのでしょう。あくまでも推測ですが。
失業保険について
現在10ヶ月の妊婦です。以前は、9ヶ月後半までパートで働いていました。勤務先で一応離職票の申請をしたのですが・・・。もし、失業保険を使用するるには、産前・産後は対象外だから失業保険の延長をしたほうがいいんですよね?しかし、現在夫の扶養にも入っている状況です。その場合は、産後、働く頃に失業保険を使用するために、自分で健康保険に入ったほうがいですか?それとも、失業保険を使用せず、扶養に入っていたほうがいいのでしょうか?アドバイスお願いいたします。
現在10ヶ月の妊婦です。以前は、9ヶ月後半までパートで働いていました。勤務先で一応離職票の申請をしたのですが・・・。もし、失業保険を使用するるには、産前・産後は対象外だから失業保険の延長をしたほうがいいんですよね?しかし、現在夫の扶養にも入っている状況です。その場合は、産後、働く頃に失業保険を使用するために、自分で健康保険に入ったほうがいですか?それとも、失業保険を使用せず、扶養に入っていたほうがいいのでしょうか?アドバイスお願いいたします。
〉勤務先で一応離職票の申請をしたのですが・・・。
雇用保険に入っていた人が退職したときは、必ず出さなければならないんですが。
※健康保険はサラリーマンの社会保険と自営業などの国保に分かれる、というのは間違いです。国民健康保険は、「健康保険」とはいいません。
健康保険の“扶養”になっていると失業手当が受けられない、というのはデマです。
一定額以上の手当を受けていると“扶養”になれないということが間違えられて伝えられていると思われます。
ご主人が組合健保の場合、受給期間延長の手続きをしていることを証明するか、手当を放棄しないと“扶養”にしないという扱いをされる場合はありますが……。
雇用保険に入っていた人が退職したときは、必ず出さなければならないんですが。
※健康保険はサラリーマンの社会保険と自営業などの国保に分かれる、というのは間違いです。国民健康保険は、「健康保険」とはいいません。
健康保険の“扶養”になっていると失業手当が受けられない、というのはデマです。
一定額以上の手当を受けていると“扶養”になれないということが間違えられて伝えられていると思われます。
ご主人が組合健保の場合、受給期間延長の手続きをしていることを証明するか、手当を放棄しないと“扶養”にしないという扱いをされる場合はありますが……。
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