失業保険申請をした後の給付制限期間中(自己都合退職の為)に海外転出届けを出した場合でも失業保険の給付は可能でしょうか?
(月に1度帰国し、職安指定の認定日などにはすべて出席可能です)
今年5月に海外駐在任期を終え日本勤務となりましたが、10月末で自己都合退職予定です。
離職票入手後(11月)に失業保険等の申請を行いますが、再度海外に戻って転職活動を予定しており12月末に海外転出予定です。
海外転出後もハローワーク指定の認定日にあわせて帰国し、所定の手続に出席可能ですが海外転出届けを役所に出した時点で住民票を失うこととなり、その後も失業手配受給資格が継続できるのかが不明です。
詳しい方いらっしゃいましたら、ご教授お願いいたします。

【各種手続】
・2013年1月1日現在日本に居住していなかったので、日本帰任後の就業時(2013年5月~10月の給与)でも住民税負担無
・退職後の2013年11月~12月については、国民年金・健康保険料は自己負担
・2013年12月末に海外転出処理すれば、2014年住民税負担無・健康保険料は加入資格を失い支払無・国民年金は任意継続
・2014年1月の海外居住後はAIU海外総合保険に加入し現地医療費発生に備える
・海外居住開始の2014年1月以降もハローワーク指定の認定日に合わせて帰国しもれなく出席予定

※海外転職の就業は長期を考えており、失業保険受給期間の延長処理などは考えていません
すぐにでも再就職可能な状態でなければ「失業」になりません。
出国してしまったら該当しなくなります。

国内の事業所への再就職を考えていないことも「失業」に当たりません。


そもそも、雇用保険に加入していたんですか?



〉健康保険料
「健康保険料」と「国民健康保険料/税」とは違うものですよ?
失業保険の給付基準について。
生命保険会社に10年勤務し退職しようと考えております。 ノルマ達成でなければ当然クビで会社都合となるようなのですが、歩合がほとんどなので、月給は多かったり少なかったりとすごく差があります。 どのくらい前の給料基準になるのでしょうか? また生命保険会社の外交員は3ヶ月しか支給されないと聞きましたが本当でしょうか?
退職前の6ヶ月の賃金合計(税込み賞与抜き)を180日で割って平均賃金日額を出します。それの50%~80%の間です。
歩合制で給料が少ない月があってもそれは仕方がありません。
金額と受給日数について、雇用保険被保険者期間が10年あったとして仮に計算してみます。(会社都合退職の場合)
給料が25万円だった場合、
年齢35歳として基本手当日額5197円 受給日数240日、年齢43歳として金額は同じで受給日数270日となります。
参考にしてください。
追記
生命保険会社の外交員が支給されない場合があるのは再就職手当のことで、雇用保険は雇用保険加入期間があれば普通に支給されます。
追記2
自己都合の場合は過去2年以内に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。会社都合の場合は過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
受給できる基本手当日額は双方同じですが、支給日数に違いがあります。
自己都合の場合は雇用保険期間が10年未満で全年齢で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上は150日です。
会社都合の場合は雇用保険期間が1年未満は全年齢で90日、1年以上5年未満で45歳未満が90日、45歳~60歳未満が180日、5年以上10年未満で30歳未満が120日、30歳~45歳未満180日45歳~60歳240日、
10年以上20年未満で30歳未満180日、30歳~35歳未満が210日、35歳~45歳未満が240日、45歳~60歳未満が270日と言う風に細かく分かれています。*20年以上は省略。
加えて、会社都合の場合は給付制限3ヶ月が付きませんから、かなり有利になりますので出来るだけ会社都合にして退職した方がいいです。
最近まで失業保険を貰ってたのですが、バイトが決まったので、働く前日にハローワークに報告にいって来ました。
しかし、実際働いてみて計算すると週20時間未満だったことに気づきました。その場合就職したと認められないですよね?ハローワークにその報告は必要ですか?必要ないですか?
週20時間未満、以上に係らずハローワークには申告が必要です。
週20時間未満なら失業給付に規制がありますのでHWで詳しく聞いてください。
参考までに規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
昨年一月に自己都合で退職しました。
失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていましたが3月末に一年未満の契約と決まっている職に再就職しました。以前の就職でも今回の就職し
た職でも雇用保険には加入しています。
が今回は一年以上の就業にならないので再就職手当の対象にはならないと結局なにももらうことはなく再就職してもうすぐその職も退職を迎えます。

このような場合次の失業保険申請時前回のもらえていない失業保険等も加味してもらえるのでしょうか?
それとも前回のものは泣き寝入りでもらえないまま今回の収入のみが反映されるのでしょうか?

詳しい方教えてください。
前回の退職時に受給資格を得ている場合、その受給期間内に再離職をして、新たな受給資格を得られない場合には元の受給資格が再開されます。
再開しても受給期間は延びたりしないので、残りの日数で受け取れる日数分までしか支給は受けられません。1月末日退職の場合は1月末日が受給期間の最終日なので、仮に1月20日に退職することになって、所定給付日数が90日残っていても、翌日21日には仮の申請だけでも行えば、21日から31日までの11日分の所定給付日数の支給を受けることはできます。元の受給資格が特定受給資格者の場合は個別延長給付の候補者なのでそのほかの条件を満たしていれば個別延長給付が付される場合もあります。

前回受給資格を得られていたのに1円も受け取っていなくて、前回得られた受給資格の受給期間が終わってしまってからの再離職の場合は「離職前○年で被保険者期間が△△カ月以上あること」という受給資格を得る条件の「被保険者期間」には、前回得られた受給資格にかかる以前の履歴は通算されません。この場合はおっしゃる通り、再就職先での「被保険者期間」のみで「離職前○年でうんちゃらかんちゃら」の条件を満たす必要があります。

この場合でも所定給付日数を決める「被保険者であった期間」にはその受給資格にかかる以前の履歴も通算して所定給付日数が決まります。

前回の退職時に受給資格を得ているかどうかがわからないなら、ハローワークに行って確認してください。

具体的には、今回の職場は有期契約で契約期間が1年未満のものだと思いますが、当初から「更新なし」と明示されている契約である場合は「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上あること」を満たさないといけません。
「更新あり」と明示されているか、何らかの付帯条件があってそれが達成されると「更新される場合がある」というような契約でご本人に更新の意思があるのに更新されなかった場合は特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になるので、「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上あること」を満たすことができれば受給資格を得られます。

もしも、新たな受給資格を得られそうにないと思っても、ハローワークには出向きましょう。代案があるはずですし、雇用保険からは何もなくても、自治体などからも含めて何かしら手立てはあるので教えてくれるはずです。

補足に。
どうも「失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていました」を「失業保険の手続きの準備をしていた」のだと私が誤解したようです。

申請だけでもしてしまっているなら、受給資格者証は初回説明会などで渡されるだけで、万が一受け取っていなくても受給資格は得られてしまっていると思います。その場合は今の職場だけの雇用保険の加入履歴だけで受給資格を得ることができるかどうかを見ます。得られなければ元の資格の再開です。
今の契約は「基本的に更新はなし」とのことですが、契約書に「更新しない」などと明示されていなければ「更新の可能性はある」とみることができるかもしれません。その場合にご本人が更新を希望しているのであれば有期契約の期間満了の場合に認められている特定受給資格者と同等の受給資格を得られる「特定理由離職者」に相当する理由になるかもしれません。その場合に限って被保険者期間が6カ月以上あると言う条件を満たせれば新たな受給資格を得ることができます。また、平成25年度末までの退職日であると所定給付日数は今回の離職時の年齢と前の5年ほどと今回の1年未満を合算した被保険者であった期間で決まります。

給付額は直近の有効な算定対象月6カ月分の賃金から算出します。

あとは、再就職手当の条件には合わなくても、就業手当の対象にはなるはずです。就業手当は所定給付日数の残日数が1/3以上で45日以上あれば就業日数×基本手当日額の30%(金額には上限があります)の支給を受けることができます。ただ、前回の退職理由が給付制限のある自己都合によるものだと、給付制限の最初の1カ月はハローワークや職業紹介業者からの紹介によるものでなければ支給されません。また、申請した日から7日間の待期期間があり、この期間中は収入の有無にかかわりなく仕事をすると仕事をした日数分だけ延長されます。待期期間が満了する前に就労を開始していると支給の対象にはならなくなります。

おそらく、初回説明会にも出席されていると思います。受給資格者証も手元にあるのではないかと。さらに、時期的に見て給付制限中に1度は失業認定日があったのではないかとも思います。その時に待期期間の満了も確認されているはずですから、ハローワークに聞いてみてください。

申請しただけでそのあと一度もハローワークに足を運んでいないということはないはずです。就職の報告にも出向かれたと思います。ですから、あるはずなので受給資格者証も探してください。

いずれにしても、ハローワークには行って相談してください。こんなところでどこかの暇そうなおっさんが御託を並べたのを鵜呑みにしてはいけません。
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