雇用保険について質問です。
今現在、臨時職員として役所で働かさせていただいてます。
半年契約の最長一年での契約で、前任者は一年働いていたそうなのですが、
私は半年で辞めてもらわないといけないかもしれない。
と言われました。雇用保険は今の職場で半年、前の職場で一年かけていました。
この場合、失業保険はすぐに支給されるのでしょうか?
お力を貸してください。
すぐに支給されますよ。自己都合の場合でしたら辞めてから三ヶ月経たないと駄目ですけど、契約の場合は会社都合なので。ちなみにすぐに就職が決まっても再就職手当みたいなのが申請すればもらえます.

補足です。今、雇用保険の支給の日額は満額で¥7.505です。あなたの給与を日割計算した額を6掛けした金額が支給最高額を超えた場合は¥7.505までしか出ません。それ以下の場合は単純に算出した数字に認定された日数を掛けてください。あくまでも目安ですが、正直すずめの涙です。働くことをお勧めします。半年雇用保険を掛けてたら支給対象ですし、前の職場の1年の分もありますから90日の雇用保険の認定日数がもらえると思います。
現在会社に勤めて厚生年金かけているのですが、今経営が苦しく来月より国民年金に切り替え、パート扱いになると言われました。入社して3年になるのですが、入った当初は固定給だったのですが、半年頃に時給制に変えられましたが、厚生年金はかけたままです。
来月より国民年金に加入した場合、もし今の会社をやめる時は失業保険などは貰えないのでしょうか?その場合住民税や、国民年金はいくらぐらいの支払いになるのでしょうか?
今は手取りが13万ほどなのですが、働く日数削られるのでだいぶ減ると思います。
また今、結婚しているのですが保険は夫の扶養に入った方が良いのか、どの様な方法が良いのか無知な為まったく分かりません。
いいアドバイスお願い致します。
いわゆる“失業保険”は、「雇用保険」制度の「失業給付」なので、年金とは全く関係ありません。雇用保険に加入していれば給付対象です。

住民税は、1年間の所得や所得控除に応じて次年度の課税されます。
したがって今度(6月頃)に課税される平成19年度住民税は去年(平成18年)1年間の所得等に基づいて課税されます。
⇒今年、収入が減るのであればそれが住民税に反映されるのは、平成20年度からです。

国民年金の保険料は、所得にかかわらず全員定額です。(今年度=3月までは月額13,860円です。)

*保険・年金は、ご主人が会社勤めで、あなたが「ご主人の扶養に入れるような所得状況」であるならば、扶養に入った方が確実に良いです。
(被扶養配偶者は保険も年金も保険料がかかりませんので。)
失業保険のうけとりについて
3年間とある会社で働き、その時の給料は30万円でした。
3ヶ月間の休養をとり転職したのですが、この度2ヶ月間働いて辞めることになりました。
給与は20万円です。
次は決まってません。
まず、失業保険はでるでしょうか?
(合算されるのでしょうか?)
また、もしもらえるならこの場合の標準報酬月額?基本となる給与の計算はどうなるのでしょうか?
受給資格の判定では、「最後の離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上」というのが基準です。
「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。

従って(加入していた期間が)「合算される」ということではありません。


〉この月もひと月としてカウントされてしまうのでしょうか?
基本手当金額の基礎になる「賃金日額」の計算でいう「月」は、賃金計算の締め日が区切りです。
「1月・2月……」の月ではありません(もちろん、末日締めなら別ですが)。

賃金支払基礎日数を11日以上含むものを「1ヶ月」とします。


〉標準報酬月額?
それは健康保険・厚生年金保険の保険料や、傷病手当金・出産手当金、厚生年金額の基礎になるものです。
失業保険申請中に扶養に入ることはできますか?
現在、共働きです。
結婚して、一緒に暮らすこととなり、妻が通勤時間が2時間以上となり、仕事を変えるように勧めています。

ハローワークに失業保険の申請をして、受給できるまで、7日+3カ月かかるようなんですが、
私の考えは、
①ハローワークで認定してもらい

②受給までは私の扶養に入れて

③受給期間中は、扶養を外して

④受給完了後にまた、扶養に入れようと思っています。

妻の月収は、12万円位ですので、扶養者控除の103万円までは余裕があると思います。

このようなことは、出来るのでしょうか?

この件に詳しい方やアドバイスを頂ける方、宜しくお願い致します。
結婚で通勤に2時間以上かかる場所に転居したために退職するなら、特定理由離職者に該当し、認定されれば給付制限がつきません。
ただし、すでにある程度の期間、この2時間以上通勤をしてしまっている場合は、認められない可能性もあります。

基本手当日額が3,611円以下なら、被扶養者として認定してもらえる可能性もあります。
(あなたの健康保険の保険者の規定による)

基本手当日額が超えているなら、受給中は国保・国民年金第1号として保険料(税)納付、支給終了となってからも仕事が見つかっていなければ扶養申請すればいいことかと思います。
もちろん、見つかった仕事が扶養範囲内であれば扶養申請で。

給付制限がついてしまった場合は、給付制限中扶養にできるかは、一般的には可能ですが、あなたの保険者の規定によります。
できた場合、受給中外し、支給終了再び申請は可能かと思います。

配偶者控除の103万円以下というのは、給与収入だけだった場合です。
実際には所得が38万円以下。
失業給付は非課税所得なので含めなくてよいですが、退職金などが退職所得控除を超えた支給を受けた場合は、その所得も含めて計算しなくてはなりません。
所得税と住民税について。教えてください。現在派遣で、夫の扶養で働いています。働き始めたのは昨年半ばで昨年の源泉は約50万でした。もともと期間限定契約なのですが延び延び&仕事の量が思ったよりも多く、
現状は月11万くらいの総支給額になってしまっています。年末まで働く予定はありません。ですが、このままの勢いで契約終了(おそらく秋ごろ)までに103万を超えてしまわないか心配です。このさきずっと続けていける職場ならまだしも、期間限定の職なので、中途半端に扶養を超えて損をしたくはありません。住民税も所得税もかからないようにするには、90万前後くらいに抑えたほうがよいのでしょうか。103万ぎりぎりだと、市町村によっては住民税だけ引っかかってくることもあるようですが・・・勤務時間が短いため雇用保険は未加入なので失業保険をもらう予定はないです。国民年金は、130万を超えなければ引っかかりませんか?
わかりづらい質問ですみませんがアドバイスよろしくお願いします。
mmnovenさん

>昨年の源泉は約50万
源泉所得税が50万もあったら、「夫の扶養」では働けません。
この50万と言うのは、いったい何なんでしょうか?
総支給額?給与所得控除後の金額?
給与所得控除後の額も50万あれば、「夫の扶養」から外れてます。

>住民税も所得税もかからないようにするには、90万前後くらいに抑えたほうがよいのでしょうか。
ご質問にも書かれていますが、自治体によって住民税の非課税額が違います。
日本の自治体の全てを調査した訳ではないので、100%保証できませんが、私の知っている範囲では、93万と言うのが一番低い数字でした。
完璧を期すなら、あなたの住んでいる自治体で調査ください。

>国民年金は、130万を超えなければ引っかかりませんか?
ご質問は、国民年金第3号被保険者のことですね。
これは、ご質問の状況では、既に適用外になってます。
月額108,334円以上が継続すれば、第3号の資格はありません。
ただ、自己申告しない限りわからないので、所得証明で130万未満の給与収入ならばれません。


補足への回答
>昨年の源泉というのは、源泉徴収票のことで、50万というのは総支給額です。
了解です。おそらくそうだろうとは予測できましたが、注意喚起をする為に、敢えて、質問形式の表現で回答しました。
給与総支給額が50万なら配偶者控除範囲内(夫の扶養)ですので、所得税はゼロのはずですが、その源泉徴収票では年末調整を受けていない源泉徴収票ですね。
今からでも、還付申告をすれば2500円は返ってきますよ。

さて、住民税も所得税も一銭も支払いたくないのであれば、年間(1月1日から12月31日)の給与総収入を93万以下にしておけば可能です。
ただ、自治体によっては、非課税限度額が93万より小額の場合がありますので、調査してから実行してください。
所得税だけなら、103万以下にしておけば大丈夫です。
この範囲を守っていれば、国民年金第3号被保険者も外れることはありません。(まじめに、月額108,334円を超えていたことを申告してしまうと、外れますから注意してください。)
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