期間限定で働く場合、扶養範囲内でのパート扱いになりますか?
数ヶ月前に失業保険の給付が終わり、現在は夫の扶養に入っています。
11月中旬から12月中旬までの期間限定のパートをしようと思っているのですが、働くと扶養の範囲外になってしまい、税金負担になってしまうのかどうかが心配です。

3月までは正社員で働いていた収入があるので、所得税と住民税は払わないといけないのですが、
健康保険と年金の保険料の負担はどうなりますでしょうか・・・?
パート勤務する11、12月だけでも支払わないといけなくなりますか?

勤務時間は9:00~17:45、時給は900円です。
雇用保険があるそうです。
また、雇用保険に入ると、働いていた事が市役所や年金事務所にも知られてしまうのですか?

よろしくお願いします。
・所得税の扶養
失業保険は非課税所得なので扶養の判定をする所得金額には含まれません。よって1~3月、11,12月の収入が103万円を超えるかどうかで夫の扶養に入れるかどうか判定します。
また給与所得が103万円以下ならば確定申告すれば所得税はおそらく還付になります。

社会保険は2カ月以内に期間を限定しての雇用であれば加入する必要はありません。

別に雇用保険に加入したからといって、就業に関する情報が年金事務所に知られるということはありません。
市役所には給与支払報告書が提出されるので収入は知られます。

でもまあ社会保険は加入しなくても問題ないと思います。
扶養について教えてください。夫は無職で、私は正社員で、2歳の子供が1人います。夫は失業保険をもらうので私の扶養にはなれないそうですが、子供はどちらの扶養にしたほうが経済的に得でしょうか?教えて下さい。
社会保険の扶養:

旦那さんは、失業給付を受給中は「収入」があるとみなされるため、受給が終わるまでは、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にはなれません。
よって国民健康保険に加入しているのだろうと思われますが、国保には扶養の制度がありません。
お子さんを旦那さんと一緒の国民健康保険に加入させると、お子さんの分の保険料もかかります。


お子さんをあなたの健康保険被扶養者にすれば、お子さんの分の保険料はタダで、あなたの保険料は自分ひとりのときと変わりません。
会社の社会保険担当部署で、「子供を健康保険の扶養にしたい」と申し出て、記入の必要な用紙と、添付書類のリストをもらってください。

旦那さんの失業給付受給が終わっても未だ就職できなかったら、旦那さんも同様にしてください。


税制上の扶養:

旦那さんの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)の合計が103万円以下だったら、あなたは「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をいったん会社から返してもらい、A:控除対象配偶者の欄に旦那さんについて記入し再提出してください。
旦那さんの年収が103万円を超えて141万円未満だったら、あなたは年末調整前に「平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、旦那さんの給与収入・所得・配偶者特別控除額を記入して提出してください。
失業給付は非課税なため、上の計算には含みません。


平成23年分の所得税、平成24年度の住民税は、子供手当の財源確保のために16歳未満の扶養控除廃止、という訳のわからない事になっています。
つまり今年、お子さんについては扶養控除が受けられません。
失業保険の給付について質問です。

今年の5月末で会社が事業廃止となり、離職しました。

この時私は育休中で、育休給付を受けていましたが、当然それもなくなりました。

この状況下で失業保険の給付はアリでしょうか?
育児中で、すぐの求職が出来ない場合は、やはり無理でしょうか?

もし今の時点で給付されない場合、後々求職を始めた時には貰えるのでしょうか?
だとしたら、金額はどう設定されるのでしょう…
「育児中で」すぐに再就職できないときはダメです。
受給期間延長の手続きを。

〉金額はどう設定されるのでしょう…
育休前(実質的には産休前でしょうが)の賃金によります。
雇用契約と給料について教えて下さい。

私は深夜営業のネイルサロンで9ヶ月働いています。
扱いは研修ですが雇用契約などはしてません。

なので雇用契約書を見たこともないし書いてません。
仕事は夜19時~翌朝5時までで1時間の残業代がでます。
しかし日給5000円で残業代が800円です。
日給を時給にすると625円です。
深夜手当がついてないし、最低賃金ももらえてません。
しかも11月いっぱいでお店が潰れます…
退職金は出なくても失業保険や今までのお給料をきっちり貰いたいので助けて下さい。
わからないことが多く困ってます。
1.19時から24時までの5時間のうち、深夜割り増しが適用されない1時間を残業としている。
2.休憩時間は24時25時までの1時間としている。
3.以上のような時間設定で想定します。すると1日の賃金は次の様になれます。
4.19時~20時 800円(残業、640円×1.25)
20時~22時 1280円(640円×2時間)
22時~24時 1600円(640円×1.25×2時間)
25時~29時 3200円(640円×1.25×4時間)
日当合計 6880円
この時点で、一日6880円-5800円=1080円が少ないです。
5.ただ、これも残業代800円から逆算した時間給640円をベースにしたものです。現在最低賃金の時間給640円の都道府県
はありません。
6.最低賃金改正前は629円の地域がありました。沖縄など数県です。
7.ご本人の住んでいる地域の最低賃金を調べて、640円の部分と差し替えて計算してみると差額がでます。
8.不足分は、今のうちから会社に内容証明郵便か何かで請求しておくべきです。
9.失業給付は、現在の給与から雇用保険が控除されていることが原則です。
勤務時間をみれば加入要件を満たしているので、雇用契約の内容を求人広告などの内容からメモしておくことです。
10.そして、全てを一括して、労組か労基に相談してみることを勧めます。
11.会社もだらしないところはありますが、ご本人のだらしなさも相当です。これだけだらしなくて、もらうものだけは他人の手を煩 わしても受け取るというのは、少し厚顔が過ぎるのではないでしょうか。
失業保険受給資格について質問します。

自分は昨年の12月に、いわゆる派遣切りをされました。


1月21日が最後の給料日で、数日後に離職票が届き、すぐに職安で失業保険受給の手続きをしました。

前職(派遣切りされた会社)の雇用期間だけでは受給資格が取れない為、前々職の離職票も提出し(この時は失業保険を受給しなかった)、職安の方で受給資格があるという判断でしたので、言われた通りに手続きをしました。

無事に手続きが終わり、1週間の待機期間も終わりに近づいた先日、職安から電話がありました。

今になって、実は受給資格がないと分かったとの事です。

非常に困った事になりました…

ちなみに前職と前々職の雇用期間は次の通りです。

前々職
H16年2月1日~H19年6月30日

前職
H20年7月1日~H20年12月20日

やはり受給資格はないのでしょうか?

また、自分のように失業保険の受給資格対象外になった場合、国がなんらかの補助をしてくれるシステムはないのでしょうか?

急に生活が困難な状況に陥り困っています。

回答宜しくお願いします。
あなたの会社都合なので、特定受給者になるかならないかがポイントですね。
条件は、基礎日数(出勤した日)が11日以上ある月が退職日から起算して1年以内に6ヶ月以上か2年以内に1年以上のどちらかに該当するかです。
あなたの場合、平成18年12月20日から平成20年12月20日の間に12月以上あれば該当します。
私の計算では、平成19年度は6月、20年度では5月しかないので、合計11月で1月足りません。
後10日勤務して月末まで勤務できれば特定受給者に該当したのですが・・・
この場合、国からの補助はないです。残念ながら・・・
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