失業保険に関する質問です。
11ヶ月間自動車メーカーの期間工として勤務し、
平成21年3月中頃に不況による期間工切りに遇い退職いたしました。
雇用保険の給付対象にはなりますでしょうか?
詳細を書きますと、
・平成20年4月~平成21年3月中旬まで勤務。
・当方としては期間工切りに遇わなければ継続勤務の意思はあった。
・半年ごとの契約更新であり、ちょうと退職した3月中旬に2度目の契約が満了になり、更新してもらえなかった(いわゆる「期間工切り」ですが、契約期間中に切られたわけではない)
平成21年3月31日以降の退職であれば、半年以上働いているので問答無用で給付対象なのでしょうが、それ以前の退職につき、上記理由を「自己都合」扱いにされたら、給付対象にはならないのかなと・・・
ご指導のほど宜しくお願いいたします。
11ヶ月間自動車メーカーの期間工として勤務し、
平成21年3月中頃に不況による期間工切りに遇い退職いたしました。
雇用保険の給付対象にはなりますでしょうか?
詳細を書きますと、
・平成20年4月~平成21年3月中旬まで勤務。
・当方としては期間工切りに遇わなければ継続勤務の意思はあった。
・半年ごとの契約更新であり、ちょうと退職した3月中旬に2度目の契約が満了になり、更新してもらえなかった(いわゆる「期間工切り」ですが、契約期間中に切られたわけではない)
平成21年3月31日以降の退職であれば、半年以上働いているので問答無用で給付対象なのでしょうが、それ以前の退職につき、上記理由を「自己都合」扱いにされたら、給付対象にはならないのかなと・・・
ご指導のほど宜しくお願いいたします。
離職前2年間の被保険者期間が問題なのだから、平成20年4月より前の状況を説明してもらわないと。
2年間に存在する被保険者期間がこれだけしかないとすると、
・前回の更新時に「次も更新する」とはっきり告げられていた(特定受給資格者)
・離職理由が、傷病など、特定受給資格者以外の正当な理由のある自己都合
の場合を除き、「2年間に被保険者期間が12ヶ月以上」という条件を満たしませんので、受けられません。
2年間に存在する被保険者期間がこれだけしかないとすると、
・前回の更新時に「次も更新する」とはっきり告げられていた(特定受給資格者)
・離職理由が、傷病など、特定受給資格者以外の正当な理由のある自己都合
の場合を除き、「2年間に被保険者期間が12ヶ月以上」という条件を満たしませんので、受けられません。
7月から派遣で勤務しています。
募集内容には12月まで勤務可能性有。面接時にも「勤務できるかもしれないがその時になってみないとわからない」との事。
面接時に「勤務日数は週5を希望している」を伝える。
7月は週4のシフトと残業1時間が決定。週5には足りないが勤務する。
8月になり、予定と変更になり仕事が減ったので、週3のシフトが決定する。
派遣会社からは「週3で勤務できないなら退職してください」との事。
就業条件明示書には週5勤務の明記は無い。
就業曜日は月~日に○が付いていて、「就業曜日は派遣先指定の勤務シフトに基づく」
勤務時間は8時間
派遣期間は8月1日~8月31日
契約更新の有無は記入されていない
9月の更新は、ほぼ無いとの事なので今月で終了予定
期間限定の仕事とは分かっていたけど、7月7日に始まって8月には仕事が減って勤務日数が
週3になり、もちろん残業もなし。
8月は週4~5、8時間+残業と思っていました。
そして今週からは週2のシフトが決定しました。
この仕事が決まったので、紹介された仕事を断りました。
この仕事をしながら、次の職探しをしていますがお盆期間も重なってか、まだ見つかりません。
7月のこの仕事の収入は11万。8月はこのままだと6万になります。
この場合は、8月末まで勤務すると契約期間満了の為退職で離職区分は2Dになり、
失業保険も給付制限3か月がつくのでしょうか?
契約期間の途中で退職した場合は、どうなるのでしょうか?
↓この理由にあてはまりますか?
離職票の離職理由に記載されている
4労働者の判断によるもの
(1)職場における事情による離職
①労働条件に係る重大な問題があったと労働者が判断したため
特定受給資格者、特定理由離職者にはなりませんか?
募集内容には12月まで勤務可能性有。面接時にも「勤務できるかもしれないがその時になってみないとわからない」との事。
面接時に「勤務日数は週5を希望している」を伝える。
7月は週4のシフトと残業1時間が決定。週5には足りないが勤務する。
8月になり、予定と変更になり仕事が減ったので、週3のシフトが決定する。
派遣会社からは「週3で勤務できないなら退職してください」との事。
就業条件明示書には週5勤務の明記は無い。
就業曜日は月~日に○が付いていて、「就業曜日は派遣先指定の勤務シフトに基づく」
勤務時間は8時間
派遣期間は8月1日~8月31日
契約更新の有無は記入されていない
9月の更新は、ほぼ無いとの事なので今月で終了予定
期間限定の仕事とは分かっていたけど、7月7日に始まって8月には仕事が減って勤務日数が
週3になり、もちろん残業もなし。
8月は週4~5、8時間+残業と思っていました。
そして今週からは週2のシフトが決定しました。
この仕事が決まったので、紹介された仕事を断りました。
この仕事をしながら、次の職探しをしていますがお盆期間も重なってか、まだ見つかりません。
7月のこの仕事の収入は11万。8月はこのままだと6万になります。
この場合は、8月末まで勤務すると契約期間満了の為退職で離職区分は2Dになり、
失業保険も給付制限3か月がつくのでしょうか?
契約期間の途中で退職した場合は、どうなるのでしょうか?
↓この理由にあてはまりますか?
離職票の離職理由に記載されている
4労働者の判断によるもの
(1)職場における事情による離職
①労働条件に係る重大な問題があったと労働者が判断したため
特定受給資格者、特定理由離職者にはなりませんか?
上記の離職理由には当てはまりません。
短期・単発のシフト勤務はあくまでも現在入っている人が休みの時か忙しい時しか入れないのです。また、直雇用の新人が入れば要らなくなる。
当然、貴方のようになる事も有ります。
それを考えれなかった貴方のミスです。
また、前の雇用保険と合わせて通算で受給しようと考えているようですが月11日以上あっても収入が非常に低いので雇用保険の金額もそれに合わせて低くなります。
待てないなら派遣は辞めて直雇用も検討する事です。
派遣元から次の仕事紹介され断らない限りは期間満了で終了なので、待機は有るが給付制限は無いと思います。
次からはシフト勤務を選ぶなら直雇用を考えたほうが良いです。
固定でない限りは派遣のシフトは状況により減らされます。
短期・単発のシフト勤務はあくまでも現在入っている人が休みの時か忙しい時しか入れないのです。また、直雇用の新人が入れば要らなくなる。
当然、貴方のようになる事も有ります。
それを考えれなかった貴方のミスです。
また、前の雇用保険と合わせて通算で受給しようと考えているようですが月11日以上あっても収入が非常に低いので雇用保険の金額もそれに合わせて低くなります。
待てないなら派遣は辞めて直雇用も検討する事です。
派遣元から次の仕事紹介され断らない限りは期間満了で終了なので、待機は有るが給付制限は無いと思います。
次からはシフト勤務を選ぶなら直雇用を考えたほうが良いです。
固定でない限りは派遣のシフトは状況により減らされます。
雇用保険加入期間について教えてください。
自己都合(妊娠)で退職予定です。雇用保険に加入しておりますが、加入期間が1年以上ないと
失業保険はもらえないのでしょうか?調べていると、6か月以上???どちらでしょうか?詳しく教えてください。
今年の3月1日から働きはじめまして、月20日ぐらい働いてます。いつまで、働けば、失業保険はもらえますか?
足りない情報がありましたら、教えてください。補足いたします。
自己都合(妊娠)で退職予定です。雇用保険に加入しておりますが、加入期間が1年以上ないと
失業保険はもらえないのでしょうか?調べていると、6か月以上???どちらでしょうか?詳しく教えてください。
今年の3月1日から働きはじめまして、月20日ぐらい働いてます。いつまで、働けば、失業保険はもらえますか?
足りない情報がありましたら、教えてください。補足いたします。
雇用保険は、自己都合退職の場合は、離職前2年で12ケ月の雇用保険被保険者期間が必要ですが、妊娠を理由に退職する場合は、特定理由離職者(自己都合ですが、辞めざる得ない理由がある方)になります。
特定理由離職者は、離職前、6ヶ月の被保険者期間があれば、受給資格を得ます。
但し妊娠による特定理由離職者は条件があり、離職から30日経過後から1ケ月間で受給期間の延長申請をすることが条件になります。
回答としては、自己都合退職なら、離職前2年で12ヶ月の被保険者期間が必要で、特定理由離職者や会社都合退職者は6ヶ月の被保険者期間があれば良いです。
(加入期間と被保険者期間は違います・・大変長い説明になるので割愛しますが)
特定理由離職者は、離職前、6ヶ月の被保険者期間があれば、受給資格を得ます。
但し妊娠による特定理由離職者は条件があり、離職から30日経過後から1ケ月間で受給期間の延長申請をすることが条件になります。
回答としては、自己都合退職なら、離職前2年で12ヶ月の被保険者期間が必要で、特定理由離職者や会社都合退職者は6ヶ月の被保険者期間があれば良いです。
(加入期間と被保険者期間は違います・・大変長い説明になるので割愛しますが)
雇用保険受給資格者証について。
この度、勤続9年働いた会社を自己都合で退職、失業保険の申込みをしました。
以下私の場合です。
離職年月日 260513
求職申込年月日 260616
給付制
限 3ヶ月
受給期間満了年月日 270513
通算被保険者期間 090512
待機満了日 260622
給付制限期間 260623-260922
7/22まではハローワークの紹介でないと再就職手当が支給されません。
第一回目の認定を受けた後に、就職内定を頂きました。
再就職手当てを貰う気満々でいたのですが、ハローワーク外での内定の為と諸事情で間が悪く、7/22に初出勤を迎えます。
何の手当ても貰えずに絶望的だと思っていたのですが、基本手当・再就職手当を貰わないほうが、将来いざ必須となった時に失業手当てを受けられる雇用保険の前職算定基礎期間の通算もできると知りました。
私もこれに当てはまりますか??
色んな方の投稿を見て、自分の場合は手続きをしてしまったので算定対象期間には該当しないが、一年以内の就職の為、算定基礎期間には当てはまると何となく理解できました。
そもそも算定対象期間と算定基礎期間の違いが、文書が難しくいまいち理解できません。
これから長く働きたいとは考えていますが、この先何があるか分からないので今のうちに色々知っておきたいと思い質問いたしました。
私のおかれているこの状況で、メリット、デメリット、こうした方が良かったよ等ありますでしょうか?
これから就労するにあたり、気をつけなくてはいけない部分等ありますでしょうか?
どなたかお力添えお願い致します。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
この度、勤続9年働いた会社を自己都合で退職、失業保険の申込みをしました。
以下私の場合です。
離職年月日 260513
求職申込年月日 260616
給付制
限 3ヶ月
受給期間満了年月日 270513
通算被保険者期間 090512
待機満了日 260622
給付制限期間 260623-260922
7/22まではハローワークの紹介でないと再就職手当が支給されません。
第一回目の認定を受けた後に、就職内定を頂きました。
再就職手当てを貰う気満々でいたのですが、ハローワーク外での内定の為と諸事情で間が悪く、7/22に初出勤を迎えます。
何の手当ても貰えずに絶望的だと思っていたのですが、基本手当・再就職手当を貰わないほうが、将来いざ必須となった時に失業手当てを受けられる雇用保険の前職算定基礎期間の通算もできると知りました。
私もこれに当てはまりますか??
色んな方の投稿を見て、自分の場合は手続きをしてしまったので算定対象期間には該当しないが、一年以内の就職の為、算定基礎期間には当てはまると何となく理解できました。
そもそも算定対象期間と算定基礎期間の違いが、文書が難しくいまいち理解できません。
これから長く働きたいとは考えていますが、この先何があるか分からないので今のうちに色々知っておきたいと思い質問いたしました。
私のおかれているこの状況で、メリット、デメリット、こうした方が良かったよ等ありますでしょうか?
これから就労するにあたり、気をつけなくてはいけない部分等ありますでしょうか?
どなたかお力添えお願い致します。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
>>私もこれに当てはまりますか??
ご理解の通りでございます。受給をしなければ「算定基礎期間」は通算され次回は<9年5ヶ月+今回の勤務年数>で計算されます。
「算定対象期間」というのは、受給資格を確認する期間を言い、離職日から遡って2年間をさします。その間に12ヶ月以上の被保険者期間(賃金支払い基礎日数が11日以上ある月)があれば、受給要件を満たします。
今回は受給資格を得ていますので、その算定対象期間はリセットされ、新たな受給資格を得るためには、新しい会社で12ヶ月以上勤務する必要があります。但し会社都合での退職ならば6ヶ月で被保険者期間は満たします。
では、今回の新しい勤務先を不幸にも数ヶ月で退職することになった場合はどうなの?という疑問が生じるかと思います。
その場合、新しい会社での被保険者期間が少なく、受給要件を満たしませんので、前職での受給資格が復活して、その権利で給付を受けられるのです。
つまり、極端な例ですが1ヶ月で退職になった場合、8/21で退職したとします。その場合、今回の就職は(簡単に言うと)なかったこととして扱われ、8/22以降に再度求職の申し込みをして、受給資格を復活させるわけです。その際、7日の待期はありません(給付制限もありませんが、給付制限期間中に復活した場合は、本来の給付制限解除の日まで制限があるかも、、、詳しくはHWにてご確認ください)。
但し、その場合の受給期限は前職での離職日から1年
つまり<受給期間満了年月日 270513>
となります。新しい職場の離職日から1年ではないので、そこだけ注意が必要です。
ちなみに、受給資格を得ないで(雇用保険の手続きをしないで)、再就職した場合は、算定基礎期間、算定対象期間ともに通算されます。
こんな仕組みになっています。
ご参考になれば幸いです。
ご理解の通りでございます。受給をしなければ「算定基礎期間」は通算され次回は<9年5ヶ月+今回の勤務年数>で計算されます。
「算定対象期間」というのは、受給資格を確認する期間を言い、離職日から遡って2年間をさします。その間に12ヶ月以上の被保険者期間(賃金支払い基礎日数が11日以上ある月)があれば、受給要件を満たします。
今回は受給資格を得ていますので、その算定対象期間はリセットされ、新たな受給資格を得るためには、新しい会社で12ヶ月以上勤務する必要があります。但し会社都合での退職ならば6ヶ月で被保険者期間は満たします。
では、今回の新しい勤務先を不幸にも数ヶ月で退職することになった場合はどうなの?という疑問が生じるかと思います。
その場合、新しい会社での被保険者期間が少なく、受給要件を満たしませんので、前職での受給資格が復活して、その権利で給付を受けられるのです。
つまり、極端な例ですが1ヶ月で退職になった場合、8/21で退職したとします。その場合、今回の就職は(簡単に言うと)なかったこととして扱われ、8/22以降に再度求職の申し込みをして、受給資格を復活させるわけです。その際、7日の待期はありません(給付制限もありませんが、給付制限期間中に復活した場合は、本来の給付制限解除の日まで制限があるかも、、、詳しくはHWにてご確認ください)。
但し、その場合の受給期限は前職での離職日から1年
つまり<受給期間満了年月日 270513>
となります。新しい職場の離職日から1年ではないので、そこだけ注意が必要です。
ちなみに、受給資格を得ないで(雇用保険の手続きをしないで)、再就職した場合は、算定基礎期間、算定対象期間ともに通算されます。
こんな仕組みになっています。
ご参考になれば幸いです。
これは自己都合、会社都合?(派遣です)
三月から働いた派遣を12月で更新しない、という通達がきました。
派遣先にはスキルが足りない、不器用だから仕事が振れない、という理由でした。
派遣元にはここ程の条件はないかもしれないけど、1月からとかに紹介がある、と言われました。
1月からの紹介であれば一ヶ月空くかと思うのですが、その場合は会社都合として
失業保険がもらえるのでしょうか。(待機なしとして)
ちなみに前職は今年の3月まで3年契約社員として勤めていたところがありますので、
雇用保険はずっと払い続けていました。
あと、ちなみに派遣元が「会社都合」を渋ったりすることはあるのでしょうか?
(多く支払わなければならない、とかで。)
ちなみに小さい派遣会社さんです。担当の方が本当に良い方で、ご迷惑をおかけするように
辞めたくはありません。
教えてください。
三月から働いた派遣を12月で更新しない、という通達がきました。
派遣先にはスキルが足りない、不器用だから仕事が振れない、という理由でした。
派遣元にはここ程の条件はないかもしれないけど、1月からとかに紹介がある、と言われました。
1月からの紹介であれば一ヶ月空くかと思うのですが、その場合は会社都合として
失業保険がもらえるのでしょうか。(待機なしとして)
ちなみに前職は今年の3月まで3年契約社員として勤めていたところがありますので、
雇用保険はずっと払い続けていました。
あと、ちなみに派遣元が「会社都合」を渋ったりすることはあるのでしょうか?
(多く支払わなければならない、とかで。)
ちなみに小さい派遣会社さんです。担当の方が本当に良い方で、ご迷惑をおかけするように
辞めたくはありません。
教えてください。
離職票は普通、派遣先じゃなく派遣元で発行するものです。
派遣元の社長は1月から次の仕事を探してくれるとおっしゃっているので
それまでは待機したほうがいいと思います。
次の会社が見つからなかったや、そこもやめるときになったときに
会社都合の解雇の離職票書いてもらえればいいです。
派遣会社は派遣元の都合でころころ人材の入れ替えをするので、会社都合の
解雇のほうが大多数だと思います。迷惑なことはありません。
派遣元の社長は1月から次の仕事を探してくれるとおっしゃっているので
それまでは待機したほうがいいと思います。
次の会社が見つからなかったや、そこもやめるときになったときに
会社都合の解雇の離職票書いてもらえればいいです。
派遣会社は派遣元の都合でころころ人材の入れ替えをするので、会社都合の
解雇のほうが大多数だと思います。迷惑なことはありません。
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