扶養になったときの保険と年金の手続き
平成18年3月に退職し、失業保険給付も終了し専業主婦をしています。在職中は共済に加入していました。

主人の会社に年金や保険の事を聞くと、年金番号を聞かれ4月には政府管掌の保険証がとどきました。(私個人名で被扶養者となっています。)
もう手続きするものはないだろうと思っていたのですが年金については何の書類も主人の会社に提出しておらず、扶養になったという書類なども社会保険庁から届いていない事に今更気づきました。
社会保険庁=政府管掌健康保険とつながっているような?事がネット上で書き込んであったような気がするのですが、、会社の担当者も最近変わりよくわからないようです。

やはり自分で手続きをするべきなのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありません。
政府管掌健康保険の「被扶養者」であれば、自動的に「国民年金第3号被保険者」となっています。これらは「一対(セット)」なのです。健康保険の被保険者証にあなたのお名前が記されていますが「国民年金・・・・」は被保険者証というものはありません。いずれも保険料を負担する必要はありません。ご主人お一人分の保険料であなたの保険料を負担しているとお考えください。ご自身で諸手続を行うことはありません。
失業保険について教えてください。
友達ですが、今月いっぱいで退職します。(4年勤務で雇用保険に入っていました)
退職理由は「妊娠」です。
どのような、申請をすればいいのでしょうか?
妊娠なので次の職探しは出来ず、子供が生まれてから仕事は探すようです。

あと、今は自分の会社の社会保険に入っていますが、すぐに扶養に入ったらいいのでしょうか?
扶養にはいると、今年は103万以上収入あります・・・。

何もわからなくて恥ずかしいのですが、お願い致します。
雇用保険の離職手続きは会社で必ずしてもらって下さい。
(言わないとしない会社もあります)
理由は本人の都合でもかまいません。

離職票をもらったら、30日経過後、
「延長手続き」というのをご自分でハローワークにてしないといけません。
出産後また就職活動する際に失業保険が給付されます。
それまで延長するのです・・・休止みたいな感じですかね。

健康保険の扶養は旦那様の社会保険の被扶養者になれますので
大丈夫です。年金は国民年金第3号被保険者になります。
これまでの収入は関係ありません、今後1年の収入の見込みが<130万円>未満です。
退職後、離職票のコピーもしくは源泉徴収票(退職日記載)のコピーを提出され、
妊娠で退職、失業保険は延長手続きをしますと
理由をかかれて扶養申立をされればなれますので。

また103万円を超えているのであれば、
旦那様の所得税の計算の際、配偶者扶養控除はできませんが、
1,030,001円から1,410,000円未満ならば配偶者特別控除が受けられます。
妊娠が理由の退職の場合、どのような失業保険、社会保険の手続きがいいのでしょうか?
現在、妊娠中で5月25日付けで退職しました。

夫の扶養に入ろうと思っていたのですが、会社から3か月間は自分で
国民年金と国民健康保険を支払ってください。
その後、扶養に入ってといわれました。

私は出産後にはまた働きたいと思っているので雇用保険の
延長をしようと思っていています。

この会社から言われた3か月分の社会保険を自分で払うとゆうのは
どういう意味なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
退職して扶養に入る=求職する意思がない=雇用保険の失業給付申請ができない。
会社が、機械的に指示を出すケースとして、「自己都合退職の人は、待機期間の3ヵ月までは自分で国保に入っておいて、就職活動をする意思を示さないとダメ。扶養に入ると失業給付の受給要件を満たさない」ということでしょうか。
妊娠・出産を理由として受給期間延長を申請するつもりなら、すぐに配偶者の扶養に入っても差し支えないと思います。
社会保険上の扶養について教えてください。
私は今年の2月までフルタイムで働いており、月20万円程度の収入がありました。その後退職し、失業保険をもらっていましたが、先月で受給が終了しました。今月から夫の扶養に入りたいと思いますが、この場合、今年私が稼いでも良い金額は、「130万円-2月までの収入-失業保険」になるのでしょうか。
もし今年の収入が、この額を超えてしまった場合、超えた月からまた自分で健康保険に加入すれば良いのですか?

また、年間の収入の合計が、限度額を超えていなければ、1ヶ月の収入の制限はないのでしょうか?(例えば、極端な話、6月に40万円稼いで、7月からは働かない、とかでも良いのでしょうか?)

わかりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
健康保険の被扶養者の条件は保険者によります。

このカテでは何回も説明されていますので、過去の質問・回答を検索してみてください。

原則的に、被扶養者・第3号被保険者の条件でいう「年収」の額は、判定時点で得ている継続的な収入を年額換算した額です。
1~12月の額ではありません。

※何で基本手当を受けている期間中は被扶養者・第3号被保険者にならないかというと、日額×360日=年収と考えるから。
受け終わった時点で「年収0」になった。

そういう考え方ですので、収入が給与の場合、所定月収×12ヶ月=年収とされます。
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