以下の状況にある自分は失業保険を受給可能でしょうか?
また可能であればその期間はどうなるのでしょうか?
①約3年間会社勤めした後、うつ病が原因で休職し、そのまま退社(昨年7月末)
②休職期間も合わせて傷病手当を1年6ヶ月受給し満了
③うつ病がほぼ完治したと思われるため、再就職を希望
④ただし、精神的負担により病気再発の危険性有り?
⑤失業保険の受給期間の延期手続きは行っていない
④の懸念から、就業可能な仕事はごく一部に限られていると思われ、
ましてうつ病の経歴があるので、再就職は現時点ではまず無理だと自覚しています。
しかし再就職の意思が無い訳ではありません。
能力も無く、精神的不安定になる可能性がある自分を受け入れてくれる職場があるのであれば、なのですが。
この状況をハローワークに伝えても、または(一部)伝えなければ失業保険は受給できるのでしょうか?
また、その期間としては退職日から一年間だと思うので、今年の7月末までという認識で間違いないでしょうか?
生活費も底を突きはじめ、今の状況が続けばそれだけでまた精神的に参ってしまいそうで不安です。
何卒ご回答宜しくお願い致します。
また可能であればその期間はどうなるのでしょうか?
①約3年間会社勤めした後、うつ病が原因で休職し、そのまま退社(昨年7月末)
②休職期間も合わせて傷病手当を1年6ヶ月受給し満了
③うつ病がほぼ完治したと思われるため、再就職を希望
④ただし、精神的負担により病気再発の危険性有り?
⑤失業保険の受給期間の延期手続きは行っていない
④の懸念から、就業可能な仕事はごく一部に限られていると思われ、
ましてうつ病の経歴があるので、再就職は現時点ではまず無理だと自覚しています。
しかし再就職の意思が無い訳ではありません。
能力も無く、精神的不安定になる可能性がある自分を受け入れてくれる職場があるのであれば、なのですが。
この状況をハローワークに伝えても、または(一部)伝えなければ失業保険は受給できるのでしょうか?
また、その期間としては退職日から一年間だと思うので、今年の7月末までという認識で間違いないでしょうか?
生活費も底を突きはじめ、今の状況が続けばそれだけでまた精神的に参ってしまいそうで不安です。
何卒ご回答宜しくお願い致します。
恐らく「正当な理由のある自己都合退職」「特定理由離職者」として認められて、給付制限三ヶ月無しの待期七日のみで受給できると思われます。
しかし、受給期間延長をしていないとのことですから、期限は今年の七月です。
しかし、受給期間延長をしていないとのことですから、期限は今年の七月です。
勤続8年7ケ月です。
来年結婚予定なのですが、退職金・失業保険の事を考えると
あと1年3ケ月は勤めて勤続10年までがんばろうか悩んでいます。
でも、8年だろうが10年だろうがそんなに変わらないのでしょうか??
ちなみに10年勤めると30歳になります。
30歳以上とか10年以上とか何か関係してきますか?
解る方みえましたら教えて下さい。
来年結婚予定なのですが、退職金・失業保険の事を考えると
あと1年3ケ月は勤めて勤続10年までがんばろうか悩んでいます。
でも、8年だろうが10年だろうがそんなに変わらないのでしょうか??
ちなみに10年勤めると30歳になります。
30歳以上とか10年以上とか何か関係してきますか?
解る方みえましたら教えて下さい。
仕事を辞めないという選択が一番いいです。
可能ならば
失業保険は、仕事を探していないと
ダメで、就職する気がないなら
面接を受けたりするのが、苦痛です。
10年以上居ると退職金が良くなるかは
あなたの会社の規定しだいです
総務で聞いたみた方がいいですよ。
うちの会社の場合は退職金には渋くて
勤続3年未満はゼロ。
基本給X(勤続年数-3) が基本で
10年以上だとアップするとかは関係ありません。
長い方が多く貰えるのはその通りです。
可能ならば
失業保険は、仕事を探していないと
ダメで、就職する気がないなら
面接を受けたりするのが、苦痛です。
10年以上居ると退職金が良くなるかは
あなたの会社の規定しだいです
総務で聞いたみた方がいいですよ。
うちの会社の場合は退職金には渋くて
勤続3年未満はゼロ。
基本給X(勤続年数-3) が基本で
10年以上だとアップするとかは関係ありません。
長い方が多く貰えるのはその通りです。
旦那の社会保険の扶養家族に加入について。
現在共働きの夫婦です。お互い会社員です。
私は妊娠出産のため、3月末に退職します。
4月から旦那の社会保険の扶養家族に加入したいのですが、可能でしょうか。
失業保険は妊婦のため、延長手続きを取るようになるため
失業保険を受け取るようになるにはまだまだ先になると思います。
(調べてみたのですが、よくわかっていません。)
旦那の会社の総務の方に聞いたのですが、失業保険をもらえるから無理じゃない?との回答でした。
詳しい方、ご回答お願いします。
現在共働きの夫婦です。お互い会社員です。
私は妊娠出産のため、3月末に退職します。
4月から旦那の社会保険の扶養家族に加入したいのですが、可能でしょうか。
失業保険は妊婦のため、延長手続きを取るようになるため
失業保険を受け取るようになるにはまだまだ先になると思います。
(調べてみたのですが、よくわかっていません。)
旦那の会社の総務の方に聞いたのですが、失業保険をもらえるから無理じゃない?との回答でした。
詳しい方、ご回答お願いします。
「失業保険をもらえるから」ではなく,失業保険を受給している間でその日額が規定値以上(3千円少々:正確には年間130万円を日額に計算した値)であると収入とみなして
収入条件で扶養になれないということです。
延長手続でもらっていない期間は扶養になれるはずです。つまり離職日(離職票の日付)の翌日あたりからもらい始めるまではとりあえず扶養になれるはずです。
会社の担当が無知でわかっていない場合もありますので,鵜呑みにして信じてはいけません。
その上司か,健康保険組合に確認しましょう。
---------
得にこの失業保険にからんで,トラブル(入れてくれない)は多いですが,会社の担当の無知,怠慢で内容を理解していないことが
原因です。
私のケースでは,妻が失業保険をもらい上げたので会社の担当に話をしたら,これまでの一年間の所得が130万円になるとかどうとかの話を初めて入れない気配になりました。
よくよく,健康保険組合に確認したら,過去の実績(収入)でなく,これからどのくらいの収入が見込まれるかということで判断するので,これから収入の予定がないなら直ぐに(失業給付の終了時点)で扶養になれるということでした。
収入条件で扶養になれないということです。
延長手続でもらっていない期間は扶養になれるはずです。つまり離職日(離職票の日付)の翌日あたりからもらい始めるまではとりあえず扶養になれるはずです。
会社の担当が無知でわかっていない場合もありますので,鵜呑みにして信じてはいけません。
その上司か,健康保険組合に確認しましょう。
---------
得にこの失業保険にからんで,トラブル(入れてくれない)は多いですが,会社の担当の無知,怠慢で内容を理解していないことが
原因です。
私のケースでは,妻が失業保険をもらい上げたので会社の担当に話をしたら,これまでの一年間の所得が130万円になるとかどうとかの話を初めて入れない気配になりました。
よくよく,健康保険組合に確認したら,過去の実績(収入)でなく,これからどのくらいの収入が見込まれるかということで判断するので,これから収入の予定がないなら直ぐに(失業給付の終了時点)で扶養になれるということでした。
誕生日(65歳の)と失業保険・年金の関係
又聞きなので説明が不十分かもしれませんが、雇用保険・年金について詳しい方、ご教授下さい。
Aさんという方が、3月末で退職しました。
年齢は現在64歳で、10月に65歳の誕生日を迎える方です。
また、退職理由は一身上の都合で、勤続年数は10年以上はある方です。
既に離職票はご本人へ郵送済みですが、まだハローワークには行かれていないそうです。
年金を受給されているそうなので、求職申し込みをすると、年金が全て支給停止になるんだったかと思います。
(後で期間を計算して、最終月から遡って支給制限が解除されることがあったような…)
そのAさんの知り合いでハローワークにお勤めの方がいらっしゃるらしく、その方に聞いた話では、
「今すぐに求職の申し込み(失業保険受給の手続き)に行くより、7月になってから行った方が、3か月の待機期間もなく、3か月分の失業保険が年金と併給して(支給調整されずに)貰えるよ」
と言われたらしいのです。
これはAさんの10月の誕生日が関係しているらしく(年齢も関係あるのかもしれませんが)、7月に入って手続きをすることに意味があるらしいのですが…。
Aさんのハローワーク勤めの友人→Aさん本人→会社の総務課長→私
という流れで話を聞いたので、又聞きになっている為、説明が不十分、また、内容が違って伝わっている可能性もあるかと思うのですが、このように少し待ってから手続きをした方が、支給調整されないとか、多くの金額を貰えることってあるんでしょうか?
大変分かりづらくて申し訳ありませんが、今後の知識の為にも知っておきたいと思います。
一部だけでも結構ですので、どうぞよろしくお願い致します。
又聞きなので説明が不十分かもしれませんが、雇用保険・年金について詳しい方、ご教授下さい。
Aさんという方が、3月末で退職しました。
年齢は現在64歳で、10月に65歳の誕生日を迎える方です。
また、退職理由は一身上の都合で、勤続年数は10年以上はある方です。
既に離職票はご本人へ郵送済みですが、まだハローワークには行かれていないそうです。
年金を受給されているそうなので、求職申し込みをすると、年金が全て支給停止になるんだったかと思います。
(後で期間を計算して、最終月から遡って支給制限が解除されることがあったような…)
そのAさんの知り合いでハローワークにお勤めの方がいらっしゃるらしく、その方に聞いた話では、
「今すぐに求職の申し込み(失業保険受給の手続き)に行くより、7月になってから行った方が、3か月の待機期間もなく、3か月分の失業保険が年金と併給して(支給調整されずに)貰えるよ」
と言われたらしいのです。
これはAさんの10月の誕生日が関係しているらしく(年齢も関係あるのかもしれませんが)、7月に入って手続きをすることに意味があるらしいのですが…。
Aさんのハローワーク勤めの友人→Aさん本人→会社の総務課長→私
という流れで話を聞いたので、又聞きになっている為、説明が不十分、また、内容が違って伝わっている可能性もあるかと思うのですが、このように少し待ってから手続きをした方が、支給調整されないとか、多くの金額を貰えることってあるんでしょうか?
大変分かりづらくて申し訳ありませんが、今後の知識の為にも知っておきたいと思います。
一部だけでも結構ですので、どうぞよろしくお願い致します。
失業保険と年金は65歳以降、両方もらえます。
64歳までは、失業保険を受給すると、年金はもらえません。
失業保険を申請した翌月から、年金は止まります。
給付制限3ヶ月があれば、その期間は年金が止まっても
あとでその3か月分は戻ってきます。
それよりも、定年退職ですと、給付制限は掛かりません。
また、定年退職の場合は、「ご苦労さま」という意味で、
最長1年間の受給期間延長制度があります。
コレを利用して、受給期間延長の手続をハローワークで行い、
65歳の誕生月以降に、失業保険を申請すれば、両方もらえる
と思います。
離職票の裏面に離職理由が2Eになっていれば延長できる
はずです。
【追記】
一時金は65歳の誕生日の翌日以降に「退職」した場合と
なります。
この方は、64歳で退職していますので、一時金の対象には
なりません。
64歳までは、失業保険を受給すると、年金はもらえません。
失業保険を申請した翌月から、年金は止まります。
給付制限3ヶ月があれば、その期間は年金が止まっても
あとでその3か月分は戻ってきます。
それよりも、定年退職ですと、給付制限は掛かりません。
また、定年退職の場合は、「ご苦労さま」という意味で、
最長1年間の受給期間延長制度があります。
コレを利用して、受給期間延長の手続をハローワークで行い、
65歳の誕生月以降に、失業保険を申請すれば、両方もらえる
と思います。
離職票の裏面に離職理由が2Eになっていれば延長できる
はずです。
【追記】
一時金は65歳の誕生日の翌日以降に「退職」した場合と
なります。
この方は、64歳で退職していますので、一時金の対象には
なりません。
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