現在妊婦、延長中の失業保険をもらうには?
2月末に退職し3月10日に失業保険の手続きにハローワークへ行きました。
次の認定日は4月7日ということだったので行きましたが、その後すぐ妊娠が発覚し5月25日に受給期間延長手続きをしました。
本来なら給付制限3ヶ月なので、6月17日から支給期間に入るはずだったのですが・・・

そこで出産後、失業保険をもらうまでの給付制限期間がどのようになるのか気になるのですが誰か詳しい方いらっしゃいませんか?
最初からになり3ヶ月待たなければ支給してもらえないのか、認定日を受けた1ヶ月は免除してその続きからとなるのか・・・また、全く違う手順でということになるのかどうかです。


もちろん求職する意思もありますが、生活のためにまず失業保険をもらってからにしようと思っています。こんなことはいけないことだとは思いますがよろしくご指導お願いします。
「受給期間の延長」と「受給の延期」とを勘違いしている節がありますが……。

90日以上受給期間延長を受けたのなら、給付制限はありません。

職安に電話を掛けたら分かるのではないかなあ?
失業保険待機の3ヶ月間は、日本にいなくても大丈夫ですか? 3月末に自己都合で退職しました。申請後7日+3ヶ月待機期間があると思うのですが、その間に語学留学をしたいと思っています。
ハローワークに行かなくてはいけないのは、3ヶ月後からの支給期間中だけでしょうか。
また、留学は7月?9月ごろになりそうなのですが、その間が待機期間になるよう6月になってから失業申請に行った方がよいのでしょうか。
詳しい方いましたら、よろしくお願いします。
三ヶ月の間にも、就職活動を規定回数行って認定日にハローワークへ行かなければなりませんから、無理かと思います。
あくまでも仕事を見つける為にある保険ですから。
パートの、有給休暇について、教えてください。
5年勤めた会社を、今月20日に退職予定です。

長くなりますが、よろしくお願いします。
会社の就業規則。。。事務所で見せてもらい、
1か月前に届を出すこと、とありましたので、先月出しました。

その時に、上司に、今は忙しく、人手でも足りないから、20日という日は納得してないみたいには言われました。
だから、話し合いで、延期しても良いという話はしていました。
その前日に、社長に出して、順番が違うと、突き返されたので、改めて上司に渡しました。

先月末の給料の時に、町県民税を一括払いにするか?とのメモがあり、一括でお願いしました。
事務は、社長の奥さんがしています。
税金の話もあったし、その後、何も言わないから、20日で辞めてよい、ということだな、と解釈しました。
有給休暇が、去年のも含めて、あと15日あります。

だから、今日、有給休暇の用紙をもらおうとしたら、
20日で辞めることを受理していない、今まで勤めてきたのに、
そんなふうにして辞めるのか、と、きつく言われました。

受理していない、と言っていましたが、社長の家族が事務をしていて、
町県民税の話が出れば、これって、退職の準備ですよね?
20日づけで、と書いてあるのに、言わなくても、今までどおりに働くと思っていたそうですが、
待遇も?なのに、無理ですよね?

辞める時に、一度に有給を取るのが許されるのか、1日待ってくれと社長に言われました。
そんな人は初めてだから。。。。と。
実は、有給がついたのは去年の4月からなのです。

去年の1月にリストラされた人のおかげで、失業保険がつき、有給休暇もとれるようになりました。
が、それまでに、少ないながらも賞与を出している、失業保険が増えた、ということで、
5年勤めた人も、新しい人もみんな、一律10日からスタートということで、
話を聞き、それを文章にした紙に、認めた、というサインを書かされました。

みんなに公開されてない就業規則には、普通の日数が書いてありました。
それで有効なのでしょうか? 無いよりマシ、という感覚でサインしたのですが。。。
その賞与は、社会保険に加入していない代わりに、と聞いた気もします。

長くなりましたが、
退職の際、有給休暇を一括でとれるのか。
5年勤めたのに、有休が一律10日からスタートになるのはOK?、
(去年作った?かもの就業規則には、繰越できることになっています)
就業規則は、普通に見れないのに、サインしたら、もう何も言えないのでしょうか?

そこを、教えてください。

最後まで読んで下さって、ありがとうございます。
>退職の際、有給休暇を一括でとれるのか。

そもそも有給休暇は『継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない』です。
(労基法第39条1)
また、取得については
『使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。』
(同第39条5)
となっています。

つまり取得時季の指定権は労働者にあります。
これに対して会社には時季変更権がありますがこれは『他の時季に与えることができる』のであって取得そのものを拒否できるものではありません。
また休暇は出勤日の勤務を免除するもですから、その人が在職中に代替の取得日がなければ時季変更権の行使はできません。
つまり取得日が変更される可能性はありますが、在籍中の出勤日数を上限として希望日数が取れることになります。

>5年勤めたのに、有休が一律10日からスタートになるのはOK?、

NGです。
『この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。』
(労基法第13条)
つまり認めたというサインをしてもそれは労基法の基準に達していませんので無効であり代わりに労基法の基準が適用されます。
それどころかあなたに有給休暇の権利が発生したのは昨年の4月ではなく、実は労基法の基準が適用されることにより入社6ヶ月経過時には発生していたんです。
同様に、3年6ヶ月経過時には14日が、4年6ヶ月経過時には16日が発生しており、時効は付与日から2年ですから現在は30日の権利を保有しています。

ただ、繰り返しになりますが、使えるのは在籍中の出勤日のみです。
20日で退社だとその日までの出勤日数が使える上限になります。
でも、20日で辞めることを受理していないという話になっているんですよね。

なお、取得請求をするときにはあとで請求したしないということにならないように書面で提出し、念のためコピーを控えておいたほうがいいと思います。
コピー使用にうるさいようなら携帯などで写真を取っておいてもよいと思います。
1年4ヶ月前に会社を退職し、先月まで海外留学をしていました。失業保険の申請は辞めてから1年以内と定められていますが、留学していた場合ももう失業保険の申請はできないのでしょうか?
留学前に受給延長の手続きはされましたか?
そのときハネられたのではありませんか?
結論を言うと、海外語学留学中は失業には該当しません。
従って、あなたに受給資格はありません。
ご相談です。
アラサー(30歳過ぎ)の者です。外資に勤める技術(化学系)の人間です。
まだ1年少ししか勤めていないのに会社の業績不振で、昨年のパフォーマンスがあまりよくなかったということを理由に退職勧奨されています。

キャリアに著しく傷がつきますし、会社都合で失業保険はもちろん、住民税や引っ越し等の料金も引かれるとなると、割増金(200万弱)をもらわないととても生活していけるような状況ではないです。割増金も応募の状況によっては無理とも書面に書いてあってとても合意できるものではありません。

場合によっては、次の転職活動も視野に入れないといけませんが、このご時世で就職はあるのでしょうか?
割増金をもらって就職活動に専念して決まるものでしょうか?
1年でそれをやられたらやってられませんね。
退職勧奨なら、文書でもらいましょう。多分できないといわれて、人事との話し合いになります。金を吊り上げるか、居座るかです。
腹を固めましょう。

私も外資で、2ヶ月目に社長交代、試用期間6ヶ月に延期、営業所閉鎖で正社員契約しない、という決定に対しそうしました。
第一声が、私は何かヘボイことをしましたか?あるなら指摘いただけますか?営業所閉鎖が前提であれば悪意を感じますが・・・
人事部長が即やってきました。出るべきところでも私が勝ちます。あなたも。

泣き寝入りはダメです。勝手な会社の言い分には敵対です。
転職?腹を固めましょう。外資の人間でしょ?
会社都合で辞める場合の失業保険受給について
私は2007年6月1日に入社した会社を
2009年6月30日付けで会社都合で退職予定です。
調べたところ90日間受給資格があるようです。
私は9月からオーストラリアに1年以上留学します。
9月までの間は自動車免許の取得しようと思っているのですが、
この期間失業保険は受給できますでしょうか?
留学するということは、すぐに就職をする意思がないという事ですよね?
留学予定がバレたら、受給要件を満たしていないとみなされるかも。
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