失業保険の受給資格について
以前2012年4月10日まで失業保険を受給
残り7日程度残し就職が決まりました。

就職というのも、以前働いていた会社を2011年8月付けで出産により退職
→2012年1月~失業保険を受給していたのですが、
2012年4月10日から同じ職場に再就職という形になります。

2012年5月付けで社会保険と雇用保険加入しましたが
退職が決まりました。(退職理由は親の介護による)

こういった場合、私に受給資格はあるのでしょうか?
もしくは、いつ頃まで働くと受給対象になるのでしょうか?

子供も小さく、収入がぱったりなくなるのは正直厳しいので
教えて頂けると助かります・・・。
すでに再度加入してから1年以上経過していますし、親御さんの介護が退職の具体的な理由となるので特定理由離職者に当たる理由になり、受給資格を取得することは可能であろうと思います。

ただし、求職者給付は少なくてもすぐに就労できる状態になければ受給することはできません。すぐに就労できる状態に法律上の具体的な定義はないですが、雇用保険の適用条件のひとつである所定労働時間が週20時間以上の仕事には全くつけません」という状態ならすぐに就労できる状態にはないと考えればいいんじゃないかと思います。少なくても雇用形態(アルバイトであるとか正社員であるとか)は関係ありません。
介護などの正当な理由があってすぐに就労できる状態にない場合には受給期間延長手続きを取ることで受給を一時期保留にすることはできますが、就労することができる状態にならなければ受給することはできないと考えてください。
すぐに就労できる状態にあるかどうかは基本的にはご本人が申告しますが、ご自分が置かれている状態で受給しても大丈夫かどうかはハローワークに聞いてください。

雇用保険の支給を受けられない場合は他の介護に関しての制度があると思いますから市区町村の福祉課などに相談してください。

国保であれば健康保険料、国民年金保険料は減免を受けることができると思いますから、健康保険は市区町村の国民健康保険課など、年金は年金事務所か市区町村の国民年金課などに問い合わせてください。
仕事(正社員)を退職する場合
会社都合による解雇と自己都合による退職
どちらの場合でも、失業保険はいただけるのでしょうか?
貰えますが、自己理由の場合、最初の保険が振り込まれるまで3ヶ月ほど間が開く場合があります。
自己理由でも、病気などでやむを得ず退職し、すぐに再就職が困難だと判断された場合、診断書を提出するなどの手続きをとれば早めに貰えます。
退職時に、雇用保険期間がいつからいつまでと記載された「離職票」を会社でいただいてください。
保険期間によっては貰えないこともあります。
育児給付金のしくみと失業保険について
現在、産休を使い手当をもらっています。(正社員で働いていました)
子供が1歳になるまでに復帰予定なのですが、保育所の関係が整わないようであれば6カ月は延長できるようになっていると会社から言われております。
ただ子供の状況として少し発達に遅れが見られる(反応が少ないなど)と医者から言われており現在6カ月このまま保育所も決まらず復帰が難しくなってしまうのか考えてしまっています。
自分自身が働ける前提での考えが非常に甘かったのですが、育児給付金を貰っていて、産休の期間が過ぎ会社を退職となると、お世話になっている会社にも迷惑がかかってしまうのか、また失業保険などがどのような仕組みなのかもよくわかっていません。
今の時点で子供優先に考える場合、早急に退職届を出したほうがよいのでしょうか。それとも子供が成長する過程を様子をみて復帰のめどを立てたほうがいいのでしょうか。本来の復帰後の収入も頭に入れていただけにだいぶ不安です。
育児給付金を貰った後は、失業保険は出ないのでしょうか。
いろいろ不安な面がおおく、文章と質問がバラバラですみません。
様子を見た方がいいと思います。
1年半待ってくれるようなきちんとした会社だからこそ迷惑をかけたくない気持ちも分かりますが、早い段階で復帰の可能性を捨ててしまうのはもったいないと思います。
子供との生活を守らなければならない訳ですから、体裁を気にしている場合ではない…たとえ復帰後すぐ退職する可能性があるとしても、それは内緒にしておいて様子を見た方がいいでしょう。

私も1人目出産後1年半、育休の給付金をもらった後、復帰しましたが、色々な事情で一ヶ月で辞めました。会社の方々にとっては迷惑以外の何物でもなかったと思います。私の復帰に合わせて仕事を用意したり調整したりしたんですから当然です。申し訳ないことをしたと思います。
当時は私自身もこれでいいのか分からない状態でしたが、1番大切なのは子供の笑顔で、それに比べたらぶっちゃけ会社の上司や先輩なんてどってことない存在です。
会社で私の代わりはいくらでもいますが、子供にとって私は唯一無二の存在、ママなんです。多分会社の人達も、私のことを「前にこんな迷惑なやつがいてさー!」と笑い話にしてくれているでしょう。勝手な考えですが、もう割り切ってポジティブにいきましょ!

失業手当はもらえましたよ。
ただ、条件がいくつかあったはずです。条件は失業理由によって変わってくるので、あなたに当てはまるとは限りませんが…

ハローワークに定期的(確か月1日)に通って、就職先を探していること。
それでも就職できず、失業から規定の日数が経過したこと。

私も2人目が今6ヶ月です。
可愛い盛りですよね。心配事も多いと思いますが、母は強し!
子供の笑顔の為に、気合いで頑張って下さい!
現在、会社の業績が悪く、帰休で、休んでいます、上向く可能性も低く、退職も考えてますが、障害者という事で、転職は、難しいかと思ってます、で、
気になってるんですけど、失業手当?というのか、失業保険で頂ける期間は、退職前に知る事出来無いのでしょうか?
失業給付金は勤続10年以下は90日、10年以上120日 20年以上150日。病気倒産など理由だと特定受給資格となり
年齢や症状により違いますが通常より優遇されます

で退職理由が自己都合だと3か月の給付制限かかります。支給されるのはやく3か月後。 解雇だと1か月以内から支給開始

支給額計算方法は退職半年前の総支給額/180日 これが1日の失業給付金 これの6割程度が1日の給付金

で上限額あってマックス7000-8000円程度。 ほとんどの人が1日4000-5000円程度です

なお雇用保険かけてない人は対象外。
結婚に伴う手続きについて。少し変わっているため分からなくなってしまいました。
今年の12月に入籍を予定しています。現在結婚式の準備中で2月末に結婚式を行う予定です。
入籍した後、色々な手続きがあると思うのですが良く分からなくなってきてしまいました。詳しい方に教えて頂きたいです。

【現状】
彼:大学院生、来年4月から会社員、就職先は地元とは別ですが、新居地はまだ決めていません。
私:会社員、来年3月に退職予定、彼についていって新居地で働きたいと思っています。

①新居地はまだ全く決めていません。専門職のため働く場所は決まっていますが、会社から連絡が来る前に新居地を決定しても構わないのでしょうか?彼は、新居は来年決めれば良いと思っているようなのですが、何か手続きの時不都合はありませんか?

②入籍後、3月まで彼は私の扶養に入るのでしょうか?それとも今まで通り親のままでもいいのでしょうか?

③結婚に伴う転居の場合、失業保険は待たずにすぐ貰えると聞いたのですが本当でしょうか?その場合新居地のハローワークに行けば良いですか?また、この頃に転入届と転出届けを出せば良いのでしょうか?

④新居地では就職しようと思っていたのですが、月いくら以上働けば夫の扶養に入るより得なのでしょうか?
将来の事も考えて子供ができるまでは働きたいと思っていたのですが、出来るだけ家事もしたいのでうまくバランスを取って仕事をしたいと思っています。

今疑問に思っているのはこの4点です。
自分で色々と調べてみたのですが難しくて・・・。

申し訳ありませんが何か一つでもアドバイスを頂けると助かります。宜しくお願い致します。
まずはご婚約おめでとうございます。

結婚時の手続きは色々あり、大変ですよね。

①他の方のご回答のとおり、入籍時に夫婦が別々の住所でも構いません。また現在同棲されているようでしたら、現在同棲している住所で婚姻届を提出するという方法が正しいでしょう。ただし、婚姻届の住所と住民票が一致していないといけないので、
12月現在住民票がある住所で婚姻届を提出し、新居が決まってからお互いに住民票がある役所で転出・新居のある役所で転入届けを提出すれば大丈夫です。

②扶養につては、1月1日現在の状態で扶養控除申告書を扶養者が会社に提出します。その時点で彼は就職していなく、実際に親御さんからの援助により生活されているのであれば扶養になるのことは可能です。
ただし、扶養制度自体が、税金の扶養控除といって、扶養者がいるとその分税金が安くなるという制度です。民主党政権になり、来年度からは配偶者控除や扶養控除がなくなるため、そもそもこれまで行われていた扶養控除申告書の会社への提出事態自体がなくなるでしょう。
あとは扶養手当を誰が受けるかということが問題で、あなたの会社に扶養手当の制度があるのであれば、あなたの扶養扱いにすることで、婚姻と共に翌月から退職まで、あなたのお給料に扶養手当が加算され貰えます。またご主人が就職した場合、ご主人の会社であなたを扶養とした扶養手当をあなたの前年収入額によっては申請できます。
当面3月まで親御さんの扶養とするならば扶養手当は親御さんが会社から支給さていた場合、その条件は会社によりまちまちです。現在親御さんが扶養手当を受けていらっしゃれば、入籍後も受けられるか、会社に確認したほうがいいでしょう。入籍後もらえなくなる場合は、手当てを中止する申請を会社にしなくてはなりません。
またどちらにしてもご主人の就職後はご主人の分の扶養手当は支給されなくなります。

③失業保険については、自己都合での退職か、会社側からの解雇かにより受給割合か期間など違います。結婚による退職がどのような扱いとなるかは、退職経験がないので詳しくは分かりません。また雇用保険料は収入に応じて支払って(給与天引き)います。退職時までにいくら支払ったかにより、もらえる失業保険金も違うはずです。この件については事前にハローワークか、ご自身の会社の給与担当に確認したほうが良いと思います。

④ ②でも回答のとおり、民主党政権になったため、扶養控除じたいがなくなり、収入制限という考え方もなくなります。
今までは扶養控除があったために103万円以上収入がないようになど、調整をしながら主婦の方で働いていた方が多いですが、扶養控除じたいがなくなるので、生活に必要な分、働けばいいということになります。
ただし、ご主人の会社に扶養手当があった場合、妻の収入に制限が通常あります。多くは130万円前後だと思いますが、会社により異なります。仮に130万円未満の収入であれば扶養手当が月20000円もらえるという場合、不要手当てをもらうために年収130万円未満とするか、扶養手当は年20000円×12ヶ月=240000円なので、154万円以上の収入が得られる仕事であれば、扶養手当を受けるより、働けるだけ働いたほうが、あななたちの生活は楽になります。
ただし、扶養手当の受給は妻の前年の収入により決まるところが多いです。あなたが現在働いているので、今年の4月以降12月まで、ご主人に扶養手当が出ない可能性が高いです。またその翌年についても平成22年1月から3月までの収入と退職金がの合計プラス4月以降12月までの収入ということになりますので、3ヶ月の収入と退職金でいくらになり、ご主人の会社の扶養手当の妻の収入限度額を考慮して、どう働くかを決めたほうがいいですよ。

また余談ですが、婚姻により苗字が変わることになるので、会社への申請(健康保険証や雇用保険の氏名変更のため。結婚祝い金とか出るかもしれませんよ)、免許証、銀行口座、カードなどの氏名変更(住所変更時も)が必要となります。
また現在生命保険に加入していれば、その氏名変更のほか、死亡給付金受取人をご主人に変更するかなどの手続きが必要となります。ご自分の名前で手続きしてるものは何か、よく確認されたほうが良いでしょう。また氏名等変更に必要な書類はそれぞれ異なりますが、入籍後、戸籍謄本を1通とっておくと便利ですよ。氏名が変わった証明が必要となりますから・・・。

一度ゆっくりご主人と生活設計をされてはいかがでしょうか? お幸せになって下さい。
教えてください。
先日転職しましたが健康診断にて引っ掛かり再検査になりました。
そして再検査したところバセドウ病が発覚しました。

ただ医者からは薬を飲み続ければ就業には問題ないとのことでしたので会社に診断書を提出しました。
就業には問題無いとのことだったので安心していたら急遽解雇を宣告されました。
理由としては会社としては業務中に倒れたり悪くなると困ると言われました。


ただ働き始めて15日を経過しておりましたので解雇は出来ないのでは?と話をしたところ検査に時間がかかったのだからと言われました。
それに加え今までは何も言ってこなかったのにも関わらず履歴書に間違えがあるから懲戒解雇だと強気になってきました

間違えは認めたのですが故意にでは無いですし解雇に納得しないと言ってから言われたので納得出来ません。
会社側がチェックしてなかったのでは無いかとも言ったのですがそれなら裁判にすると言われております。

こちらとしては普通に働きたかっただけなのですがこのような形になってしまいました。

仮に裁判になった場合はどのくらい費用と時間がかかるのでしょうか?
この場合は泣き寝入りで自主退職がいいのでしょうか?

通院等があるので失業保険を早めに貰いたいと思っているので出来れば解雇になるといいのですが…

非常に分かりにくく長くなってしまいましたがご教示お願い致します。
とても、お気の毒ですね。
ですが、事務的に言わせて頂きます。
最初に解雇と言われたのですから、解雇された、としてハローワークに申請して下さい。
病気が理由の場合と、履歴書の不備、どちらの場合か、によって、対応が異なります。
勿論、貴方にとって、最善なのは、前者です。
不服として裁判をされますと、かなりのストレスと、経済的負担は否めません。ですから、貴方の身体の為にはならないと思います。
全ての事情も含めて、ハローワークの相談担当者と、お話をされることを提案します。
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