失業保険と生活保護
失業保険が貰えなかった(9か月しかかけてなく、会社側からの一方的な解雇)として、生活保護を申請し、保護が決定されたら、スポーツジムの会員権も喪失しないといけないのですか?またPCもうらないといけませんか?
もう、家電製品はリサイクルにだす準備しています。
あと、区役所の人に「俺の言う事がわからんかったら、パンフレット読め!それでも分からんかったら北九州市から出ていけ!」などと言われました。税金滞納なし、水道代もきちんと払ってきています。
スポーツジムの会員権喪失と、PCの売却、また、区役所の担当(男)の対応、どう思いますか?
北九州市にお住まいの方や経験者の意見を聞かせて下さい。
失業保険が貰えなかった(9か月しかかけてなく、会社側からの一方的な解雇)として、生活保護を申請し、保護が決定されたら、スポーツジムの会員権も喪失しないといけないのですか?またPCもうらないといけませんか?
もう、家電製品はリサイクルにだす準備しています。
あと、区役所の人に「俺の言う事がわからんかったら、パンフレット読め!それでも分からんかったら北九州市から出ていけ!」などと言われました。税金滞納なし、水道代もきちんと払ってきています。
スポーツジムの会員権喪失と、PCの売却、また、区役所の担当(男)の対応、どう思いますか?
北九州市にお住まいの方や経験者の意見を聞かせて下さい。
おかしなことが多いですね。
解雇であれば6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば雇用保険の受給は可能です。
離職票の離職理由が解雇じゃなく自己都合になっているのでは?
生活保護に関しては、必要最小限の生活用品(家電等)は処分なんて必要ありません、PCも今は情報を得る為の生活必需品として認めらる自治体が殆どです。
ただ、おかしいと思うのは、満足に働ける事が出来ないドクターストップの状態でスポーツジムとは?
働く事は出来ないがスポーツジムでトレーニングは出来るのですか?
リハビリ施設等ならわかりますが、ジムは理解出来ないですね。
※雇用保険は働く意思がありすぐにでも働ける状態でなければ受給は出来ません、ドクターストップが掛かっているならすぐの受給は無理ですので、受給期間の延長の手続きが必要になります。
尚、役所の職員の対応については、その職員及び上司に謝罪等を求めてください、それでも同じような対応であれば、最寄りの法テラスで相談してみてください、初回30分は無料で相談出来ます。
法テラス:電話 0570-078374
解雇であれば6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば雇用保険の受給は可能です。
離職票の離職理由が解雇じゃなく自己都合になっているのでは?
生活保護に関しては、必要最小限の生活用品(家電等)は処分なんて必要ありません、PCも今は情報を得る為の生活必需品として認めらる自治体が殆どです。
ただ、おかしいと思うのは、満足に働ける事が出来ないドクターストップの状態でスポーツジムとは?
働く事は出来ないがスポーツジムでトレーニングは出来るのですか?
リハビリ施設等ならわかりますが、ジムは理解出来ないですね。
※雇用保険は働く意思がありすぐにでも働ける状態でなければ受給は出来ません、ドクターストップが掛かっているならすぐの受給は無理ですので、受給期間の延長の手続きが必要になります。
尚、役所の職員の対応については、その職員及び上司に謝罪等を求めてください、それでも同じような対応であれば、最寄りの法テラスで相談してみてください、初回30分は無料で相談出来ます。
法テラス:電話 0570-078374
扶養について聞きたいことがあります。
今年の8月に結婚を予定してます。
昨年の12月に妻(予定)は会社を辞めて、その後失業保険をもらい、今はパートで働いています。
扶養保険の100万円や130万円の基準は調べました。
しかしわからないことがあります。
1.今年の結婚するまでの妻の収入も扶養に入るために関係があるのでしょうか?それとも扶養に入った後の今後12か月の収入が関係あるのでしょうか?
2.今年の結婚するまでの妻の収入が関係するのなら、それは失業保険も含まれるのでしょうか?
3.年収100万円や130万円の基準はわかりますが、その他に月毎の収入の基準等もあるのでしょうか?
4.扶養に入るどれくらい前に申請すれば良いのでしょうか?
質問が多くて申し訳ないのですが、宜しくお願いします。
今年の8月に結婚を予定してます。
昨年の12月に妻(予定)は会社を辞めて、その後失業保険をもらい、今はパートで働いています。
扶養保険の100万円や130万円の基準は調べました。
しかしわからないことがあります。
1.今年の結婚するまでの妻の収入も扶養に入るために関係があるのでしょうか?それとも扶養に入った後の今後12か月の収入が関係あるのでしょうか?
2.今年の結婚するまでの妻の収入が関係するのなら、それは失業保険も含まれるのでしょうか?
3.年収100万円や130万円の基準はわかりますが、その他に月毎の収入の基準等もあるのでしょうか?
4.扶養に入るどれくらい前に申請すれば良いのでしょうか?
質問が多くて申し訳ないのですが、宜しくお願いします。
①一般的には、扶養前の収入は関係なく、扶養申請時点からの1年間の見込み収入です。ごく稀に扶養前の収入をみる保険者もありますので、詳しくは加入の保険者(保険証に記載されています)に確認してください。
②収入には、失業保険も含まれますが、結婚前であれば問題ないでしょう。
③これも一般的に月108,334円以上あるとダメだといわれますが、108,334円×12ケ月=1,300,008円となるためです。基本的に130万円未満なら、これも問題ないと思われます。
④基本的には、事前の申請は受付しません。届出は、原則、その事実あった日から5日以内に届出をします。あまりに早く出しすぎると、受け付けてくれないと思います。事前に出すのなら、これも保険者に確認したほうがいいと思います。
②収入には、失業保険も含まれますが、結婚前であれば問題ないでしょう。
③これも一般的に月108,334円以上あるとダメだといわれますが、108,334円×12ケ月=1,300,008円となるためです。基本的に130万円未満なら、これも問題ないと思われます。
④基本的には、事前の申請は受付しません。届出は、原則、その事実あった日から5日以内に届出をします。あまりに早く出しすぎると、受け付けてくれないと思います。事前に出すのなら、これも保険者に確認したほうがいいと思います。
家族扶養に入り、失業手当をもらうことはできますか?
今年の3月で育児休業が終了し、復帰するつもりでしたが、
会社側から復帰できないと言われ、しまいには一身上の都合として退職届を書いて送ってくださいといわれました。
そこで質問なのですが、退職後主人の保険に扶養としてはいりながら、失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
また、会社のつごうにより退職させられるのに、
一身上の都合として退職させようとしている会社側がどうしても納得できないのですが、こういった場合どこに相談をしたらよろしいのでしょうか?
今年の3月で育児休業が終了し、復帰するつもりでしたが、
会社側から復帰できないと言われ、しまいには一身上の都合として退職届を書いて送ってくださいといわれました。
そこで質問なのですが、退職後主人の保険に扶養としてはいりながら、失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
また、会社のつごうにより退職させられるのに、
一身上の都合として退職させようとしている会社側がどうしても納得できないのですが、こういった場合どこに相談をしたらよろしいのでしょうか?
これは違反です。労働監督署に行きますよ、と連絡しましょう。会社都合に直してくれると思います。拒絶されたら本当に行きなさい。扶養になっての失業保険金はもらえるはずです。
出産による退職後の失業手当について。
現在、パート勤務です。雇用保険は四年ほど入っています。
月収は11万位(月により)で、今年11月退職予定で年間120万くらいの年収になりそうです。
今までは、国民年金と国民健康保険に加入していましたが、結婚と妊娠の為、夫の扶養に入る事になりました。
この場合、失業手当というものは貰えるのでしょうか?妊娠中、少しでもお金があれば助かるのですが、本日ハローワークに問い合わせたところ、詳しくわかる担当の方とはお話できず、総合受付の方がざっと教えてくれて、その時は『妊娠中は受給できないので、働けるようになって仕事がみつからなければ受給できるようになるので失業手当延長手続?をしてください』と言う事でした。
他の方ですと、手当が日額3611円以下だと扶養でいながらも手当も貰えるような事が書いてあるのですが、私には該当しないということでしょうか?
また、失業保険の手当がいただける場合、日額いくらの手当が貰えるのか自分で計算できるものなのでしょうか?他の方の例で、6ヶ月の給与総額×0.7÷180×28とありますが、年間で計算してはダメなのでしょうか。
無知で申し訳ないのですが、どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
現在、パート勤務です。雇用保険は四年ほど入っています。
月収は11万位(月により)で、今年11月退職予定で年間120万くらいの年収になりそうです。
今までは、国民年金と国民健康保険に加入していましたが、結婚と妊娠の為、夫の扶養に入る事になりました。
この場合、失業手当というものは貰えるのでしょうか?妊娠中、少しでもお金があれば助かるのですが、本日ハローワークに問い合わせたところ、詳しくわかる担当の方とはお話できず、総合受付の方がざっと教えてくれて、その時は『妊娠中は受給できないので、働けるようになって仕事がみつからなければ受給できるようになるので失業手当延長手続?をしてください』と言う事でした。
他の方ですと、手当が日額3611円以下だと扶養でいながらも手当も貰えるような事が書いてあるのですが、私には該当しないということでしょうか?
また、失業保険の手当がいただける場合、日額いくらの手当が貰えるのか自分で計算できるものなのでしょうか?他の方の例で、6ヶ月の給与総額×0.7÷180×28とありますが、年間で計算してはダメなのでしょうか。
無知で申し訳ないのですが、どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
妊娠しているが失業給付は受けられますかと言う質問がよくあります、それに対する回答はこうなります。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。
ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは質問者の方の考え次第です。
以上を踏まえた上で。
前述のように現実の問題としては働けるはずがないので「受給できない」ということです、ただ原理原則として法律を杓子定規に解釈すれば強引に働けると主張すれば「受給できる」ということです。
それに前述のように流産等の危険性を指摘してもとにかく早く金が欲しいということで、実際に切迫流産にでもならない限りあまり我が身のこととして考える妊婦の人が少ないのです。
またそれをあまり言い過ぎると失業給付を出したくないからだとか、どうしようと余計なお世話だといわれるので安定所もあまりしつこく言わずに判断を妊婦側に投げてしまっているのです。
ですから安定所もそういう言い方になるのです。
つまり本当に流産等を心配するのであればはじめから受給期間の延長をすべきだったということです。
それで貴女の考えはどうなのですか?
やはり子供のことを考えて受給延長をするなら以下の質問に答えることはムダですし、流産しても構わない子供より金だというなら以下の質問に答えますが。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。
ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは質問者の方の考え次第です。
以上を踏まえた上で。
前述のように現実の問題としては働けるはずがないので「受給できない」ということです、ただ原理原則として法律を杓子定規に解釈すれば強引に働けると主張すれば「受給できる」ということです。
それに前述のように流産等の危険性を指摘してもとにかく早く金が欲しいということで、実際に切迫流産にでもならない限りあまり我が身のこととして考える妊婦の人が少ないのです。
またそれをあまり言い過ぎると失業給付を出したくないからだとか、どうしようと余計なお世話だといわれるので安定所もあまりしつこく言わずに判断を妊婦側に投げてしまっているのです。
ですから安定所もそういう言い方になるのです。
つまり本当に流産等を心配するのであればはじめから受給期間の延長をすべきだったということです。
それで貴女の考えはどうなのですか?
やはり子供のことを考えて受給延長をするなら以下の質問に答えることはムダですし、流産しても構わない子供より金だというなら以下の質問に答えますが。
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