失業保険 (雇用保険給付金)の給付額を減らしてもらうことはできますか?
3/10付で退職し、雇用保険を受給しようと思っています。
受給後は夫の健康保険の被扶養者にしてもらう予定でいましたが、
今年の年収が780,000円、雇用保険の給付総額523,000円、合計1303,000となり、
被扶養者になれる条件130万円未満をわずかに上回ってしまいます。
この場合、130万円を超える分だけを受給しない方法はあるでしょうか?
もしくは、申し出により基本日額を減額してもらい、
給付総額を52万円未満になるように調整することは可能でしょうか?
そのような申し出をすると就職する意思がないとみなされ、
受給そのものができなくなるのではないかと危惧しているのですが如何でしょうか?

(給付総額の計算は自身でしたもので、現時点ではまだハローワークに書類は提出していない状況です。)
たぶん給付金は年収に足さなくていいと思います。
それなので、減額などしてもらわないほうがいいですよ。

会社から書類を貰っているのなら、早く手続きをしてください。
退職理由によっては、早くても3ヶ月半たたないと給付されません。
その間に、就職活動(就職するしない関係なしに)をしてもらえるものは貰った方がいいです。

もし貰わなくても、いろいろ選択肢があるので1度ハローワークに行って話しを聞いてください。
良い方法が見つかると思います。
一応、就職する意思があることで相談してください。
失業保険の面談の際に提出する 申告書の 就職活動の内容欄で質問です。
実は今 失業保険をもらいながら、WEB関係の仕事をしたく、今専門学校に通っています。

つまり、その学校の就職相談はいきました。
まず、このことは書いても大丈夫でしょうか? しかし、専門学校に行っているというのは言わないほうがいいと友人に言われていたので面談の時に職員の人には言っていません。

今週、ハローワークで二回目の面談なのですが、今回は2つ 活動報告を記入しなければいけません。

一つは初回の面談をかけるのですが、もう一つはそのことを書いても平気ですか?

また、職員の人に WEB関係に興味があるので専門に通いたいといったら失業保険の受給資格は取り消されませんか?

宜しくお願いします。
面談としているのは失業認定日のことですか、
それとも職業相談のことですか?
面談日という日はありませんよ

いずれにしても安定所からの職業訓練校の受講以外の
勉強は求職活動にはなりませんよ、そもそも、専門学校に
通いながら報告せず、受給していることが不正受給です
次回認定日に正確に報告して、安定所の判断を仰ぐべきですね
第2子の育休中です。
下記の状況で、育児休業給付金の対象になりますか?


2011.2.28 2008年より2年半勤めた職場を寿退社(次の就職先が決まっていたので、
失業保険の支給なし)
2011.4.1 現在の職場に入社
2012.2.1 第1子の産休入り
2013.3月中旬で育休(1年間取得)は明けたが、家庭の諸事情により3月いっぱい休むことになる。(2週間ほど欠勤扱い→無給)
2013.4.1 復職
2013.9下旬 第2子切迫早産にて就労不可になり、休職になる。(傷病手当給付される)
2013.11上旬 産休入り
2013.12上旬 第2子出産
2014.2月上旬 育休に入る


…以上です。復職後すぐの妊娠となってしまい、切迫早産になったことから、実質半年間ほどの勤務でした。
育休手当の給付対象にはなりますでしょうか?
復職後すぐの妊娠についての批判などは避けてくださるようお願いします。(職場の上司にも確認して、計画的な妊娠だったので…しかも、いろんな意味で肩身の狭い思いは経験済みです。)
通常の受給要件は、育児休業取得時前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間(11日以上出勤した月)が必要というとなのですが、これだけだと満たせません。が、出産・育児のために休業した期間は2年間に加算できます。今回、2人のお子さんの出産育児で休んだ期間は、大雑把に1年6ヶ月前後でしょうかね。
なので、具体的には、仮に2/1に育児休業に入ったと仮定すると、そこから遡って、3年6ヶ月(規定の2年+休業期間1年6ヶ月)の間に12ヶ月以上の被保険者期間(11日以上出勤した月)があれば大丈夫ということになります。
検証してみます。

2014/1/31の3年6ヶ月前は2010/8/1となりますよね?
そこから現在までの被保険者期間を勘定しますと、、、
前職 2010/8/1~2011/2/28 7か月
現職 第一子出産前 2011/4/1~2012/1/31 10か月
現職 第二子出産前 2013/4/1~2012/9/下旬 約6ヶ月弱
合計で23か月ありますね。楽勝です。

被保険者期間とは、簡単に言うと11日以上出勤した月なので、この23か月のうちに11日以上出勤した月が12ヶ月あれば良いのです。

一般的には、第2子までは連続して(第2子の育児休業まで会社に出社しないでも)育児休業給付金は受給できる仕組みになっています。うまくやれば第3子まで連続してもらう猛者もいるようです。

ご不安でしたら、ハローワークに問い合わせてみれば教えてくれますよ。
失業保険について教えてください!!
契約社員として7年ほど勤務していた会社から5月いっぱいの雇用になりますと話がありました。
1年更新の契約だったのですが、今回の震災後4月から1ヶ月更新となり5月いっぱいで契約打ち切りということになりました。
このような状況なのである程度覚悟はしていたのですが、このような場合でも失業保険は3ヶ月後からしか支給されないのでしょうか?
できれば、バイトなどもしながら職業訓練にも通いたいと思っているのですが、失業保険を受取る場合のバイトは可能なのでしょうか?
また職業訓練の受付が始まってしまうようなのですが、契約満了前に申込は可能なのでしょうか?

自営業の旦那がいるのですが、結婚したばかりでどのような手順で手続きをして補償や保険などの手続きをしていけばいいのか全く分からない状況です。

経験者の方やお詳しい方のアドバイスなど頂けたらうれしいです!!
契約満了の場合は、3ヶ月の制限はありませんよ。

バイトですが、週に20時間以内であれば、失業等給付金からは引かれますが、受給することは出来ます。

訓練校に受給しながら通う場合、訓練受講日に4時間以上働いた場合は、訓練を受講していても、その日の日額・手当等の支給はなくなります。

失業等給付金を受給中は扶養にも入れませんし、受給金額から引かれますし、特にメリットはありませんよ。
扶養について
よろしくお願いします。
今年結婚し、7月末退職しました。
8月21日にハローワークへ行き失業保険の手続きをし求職活動をしています(3ヶ月の待機期間なし)。
12月3日で支給が終
了しますが、12月に県外の転勤が決まり、一旦就活は諦め、扶養に入ることに決めました。
7月末まで正社員として働いており、130万円以上は収入があります。プラス失業手当も満額受給される予定です。
その場合主人の会社の社会保険の扶養には入れないのでしょうか?
12月3日で雇用保険の失業給付が終了し、その先は収入が無くなるのですから、12月4日を資格取得日として旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれるはずですよ。

旦那さんに、会社の社会保険担当部署で「妻が退職し雇用保険の受給も終わるので、社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や添付書類のリストを渡されます。

雇用保険受給資格者証を会社に提示する可能性があるので、受給が終わっても捨てないでください。
今年の2月末で自己都合にて退職し、3月より新しい職に就きましたが、
3月末で退職致しました。
ハローワークの登録は1月にしていたので、基金訓練の相談に行き
5月から訓練に通うことになりました。
昨日、選考結果通知書をもっていったところ
2月で辞めた会社では11年勤めていたので
失業給付がもらえると言われました。
3月から働いていたので失業給付はもらえないと思っており、
失業保険の受給は全く考えていませんでした。

私の場合、訓練・生活支援給付金は受けられないので
離職票を出して、訓練開始日までに失業保険の手続きをして下さいと
言われ、帰ってきました。

恥ずかしながら、失業保険について全く知識がなく、帰ってきてから調べたところ
3ヶ月の待機期間の後、受給されることを知りました。

正直なところ、3ヶ月も待っていては生活していけず、
失業保険はいらないので、訓練・生活支援給付金を受給するのは可能なのでしょうか?
回答に必要不可欠な情報ですので、補足をお願いします。

受講予定の職業訓練は、「基金訓練」で間違いないですか?「公共職業訓練」ではないですか?

基金訓練、と書かれていますが、
「訓練開始日までに失業保険の手続きをして下さいと言われ」 → ここが気になります。
このように言われたということは、もしかして公共職業訓練ではないでしょうか?

この2つのどちらであるかによって、回答は180度変わりますのでご確認のうえ、補足をつけてください。


補足を読みました。

基金訓練であるということで回答します。

まず、質問者さんは雇用保険受給資格がありますので、訓練・生活支援給付金は受給できません。この給付金は雇用保険受給資格のない方が対象のものですから。

また、基金訓練も、本来は雇用保険受給資格のない方向けの職業訓練ですから、雇用保険受給資格のある方が例外的に受講できても、失業給付は本来の制限期間を待ったうえでないと受給できません。

もし、基金訓練ではなく、「公共職業訓練」を受講するようにしていれば、訓練受講開始と同時に受給制限が解除され、3か月も待たずにすぐに失業給付が受給できたのです。しかも、当初の受給期間にかかわらず、訓練修了までずっと延長給付されたわけです。

そうした説明がきちんと事前にハローワークからあったらよかったのですがね。


こうなってしまったら、道は2つです。

ひとつは、失業給付の受給手続きを行い、3か月待って通常通り失業給付を受給する。
この場合は、3ヶ月をなんとかしのがなければなりません。

もうひとつは、失業給付受給手続きは当然行い、職業訓練については、基金訓練を辞退して公共職業訓練を受け直す。
この場合は、すぐに選考試験があり受講開始も早い公共職業訓練を探し、なおかつ合格しなければなりません。

とにかく、失業給付受給手続きはすぐ行ってください。訓練をどうするかは、もう一度ハローワークにてよくご相談なさるべきだと思います。
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