初めまして。
今、失業保険の受給中です。
2月15日から扶養内のパートで働くことになりましたが、週5日午前中だけで週20時間未満になりそうです。
雇用保険の加入条件に当てはまらないと思
うのですが、雇い主には「加入したければできる」と言われました。
自分的には失業保険の受給期間が30日以上残っているので再就職手当をもらおうと思っていましたが、加入出来なければ無理ですよね。
再就職手当をもらわない場合、引き続き失業保険の受給が出来るのでしょうか?
わかりにくくてすみませんが、ご回答よろしくお願いします。
今、失業保険の受給中です。
2月15日から扶養内のパートで働くことになりましたが、週5日午前中だけで週20時間未満になりそうです。
雇用保険の加入条件に当てはまらないと思
うのですが、雇い主には「加入したければできる」と言われました。
自分的には失業保険の受給期間が30日以上残っているので再就職手当をもらおうと思っていましたが、加入出来なければ無理ですよね。
再就職手当をもらわない場合、引き続き失業保険の受給が出来るのでしょうか?
わかりにくくてすみませんが、ご回答よろしくお願いします。
失業保険という保険はありません。
お手元の受給資格者証をご確認ください。雇用保険と書いてあります。。。。
アルバイトでもパートでも週20時間未満であっても、就職したとみなされれば求職者給付の受給はできません。
失業期間中は積極的に就職活動をしなければいけません。よって、そのパートをすることで就職活動をしないのであれば、就労した時点で受給は終了です。
手元のしおりをよく読んで、ハローワークにしっかり報告し、手続きをしてください。
不正受給は倍返しです。
お手元の受給資格者証をご確認ください。雇用保険と書いてあります。。。。
アルバイトでもパートでも週20時間未満であっても、就職したとみなされれば求職者給付の受給はできません。
失業期間中は積極的に就職活動をしなければいけません。よって、そのパートをすることで就職活動をしないのであれば、就労した時点で受給は終了です。
手元のしおりをよく読んで、ハローワークにしっかり報告し、手続きをしてください。
不正受給は倍返しです。
私は、私立幼稚園で10年間勤めましたが3月31日に退職を決めました。ですが、産休の先生が2人もいる為、新人に引き継ぎがすむまで失業保険の需給しながら就業にならない範囲内(週20時間以内)
でお手伝いする事になりました。
調べてみると離職と認定されてから、7日は待機期間となり絶対働いてはいけないとあり、この場合は4月1~7日になると思うのですが、園長の都合で離職届がまだできておらず、4月20日になると言われました。
4月9日から働きに来てほしいと頼まれているのですが、離職届は後から提出しても4月1日~の待機期間という事で大丈夫なのでしょうか?!
もし、離職届を提出した時点からの待機期間となると退職扱いが遅れ、失業保険の金額にも影響しますし、就業と見なされてしまうという事になるのでしょうか?
離職届を提出するまでは、何も動けないという事でしょうか?
すみません、宜しくお願い致します。
でお手伝いする事になりました。
調べてみると離職と認定されてから、7日は待機期間となり絶対働いてはいけないとあり、この場合は4月1~7日になると思うのですが、園長の都合で離職届がまだできておらず、4月20日になると言われました。
4月9日から働きに来てほしいと頼まれているのですが、離職届は後から提出しても4月1日~の待機期間という事で大丈夫なのでしょうか?!
もし、離職届を提出した時点からの待機期間となると退職扱いが遅れ、失業保険の金額にも影響しますし、就業と見なされてしまうという事になるのでしょうか?
離職届を提出するまでは、何も動けないという事でしょうか?
すみません、宜しくお願い致します。
離職票の雇い主からの手続きは、退職日の翌日以降でなければ出来ません。
具体的な流れは、離職日の翌日から10日以内にHWに雇い主が手続きし、その後、雇い主に戻され、雇い主から離職者にといった流れになります。
離職票は、最低でも6ヶ月以上の被保険者期間・給与の支払い実績が必要となるため、給与の締め日、HWの混雑状況にもより、手元に届くまでに14日~20日かかるのが一般的です。
待期(機×)期間は、手元に離職票が届き、初めてHWで手続きした日(受給資格決定日)から7日間となります。
雇用保険を脱退しているという前提ですが(通常、退職=脱退となります)、受給資格決定日前の就労は、基本手当日額に影響は一切及びません。
また、週20時間未満の就労であれば就職ともみなされません。
ですので、離職票が手元に届き、同日にHWで手続きするのであれば、20日~26日までが待期期間となります。
ちなみに、受給資格決定日から10日前後に「雇用保険説明会」があり、出席は必須で、おまけに時間指定です。
余談ですが、離職理由が「自己都合」だった場合、待期期間満了後さらに支給を受けられない「3ヶ月の給付制限期間」というのがあります。
おまけに、失業等給付は事後処理(失業認定期間経過後の「失業の状態」にあった日に対して支給されます)ですので、手元に給付金が入るのは、手続きから数えると、会社都合の場合1ヵ月後、自己都合の場合4ヶ月後、となります。
<補足について>
受給資格の有効期限(受給期間)は、離職日の翌日から一年ですので、30日に手続きでも問題はありません。
この受給期間内に所定給付日数分を受給出来ればいいだけですので、極端な例ですと数ヶ月先に手続きでも大丈夫です。
(ただし、待期期間+給付制限期間+所定給付日数が受給期間内におさまらなければ、受給期間満了日とともに受給資格は失効します。)
具体的な流れは、離職日の翌日から10日以内にHWに雇い主が手続きし、その後、雇い主に戻され、雇い主から離職者にといった流れになります。
離職票は、最低でも6ヶ月以上の被保険者期間・給与の支払い実績が必要となるため、給与の締め日、HWの混雑状況にもより、手元に届くまでに14日~20日かかるのが一般的です。
待期(機×)期間は、手元に離職票が届き、初めてHWで手続きした日(受給資格決定日)から7日間となります。
雇用保険を脱退しているという前提ですが(通常、退職=脱退となります)、受給資格決定日前の就労は、基本手当日額に影響は一切及びません。
また、週20時間未満の就労であれば就職ともみなされません。
ですので、離職票が手元に届き、同日にHWで手続きするのであれば、20日~26日までが待期期間となります。
ちなみに、受給資格決定日から10日前後に「雇用保険説明会」があり、出席は必須で、おまけに時間指定です。
余談ですが、離職理由が「自己都合」だった場合、待期期間満了後さらに支給を受けられない「3ヶ月の給付制限期間」というのがあります。
おまけに、失業等給付は事後処理(失業認定期間経過後の「失業の状態」にあった日に対して支給されます)ですので、手元に給付金が入るのは、手続きから数えると、会社都合の場合1ヵ月後、自己都合の場合4ヶ月後、となります。
<補足について>
受給資格の有効期限(受給期間)は、離職日の翌日から一年ですので、30日に手続きでも問題はありません。
この受給期間内に所定給付日数分を受給出来ればいいだけですので、極端な例ですと数ヶ月先に手続きでも大丈夫です。
(ただし、待期期間+給付制限期間+所定給付日数が受給期間内におさまらなければ、受給期間満了日とともに受給資格は失効します。)
現在常勤職員で雇用契約を結んでいる職場を、
「自己都合」で、退職する予定です。
しかし、会社より引き留めがあり、非常勤(週20時間未満)として、
勤務をするかもしれません。
その場合、失業保険はもらえますか?
待機期間は、設けられます。
「自己都合」で、退職する予定です。
しかし、会社より引き留めがあり、非常勤(週20時間未満)として、
勤務をするかもしれません。
その場合、失業保険はもらえますか?
待機期間は、設けられます。
20時間未満になったとしても会社を”離職”していませんので、失業状態とはみなされませんので離職票の発行も出来ません。単に雇用形態が変わったための退職を伴わない雇用保険の喪失となり、その状態では失業保険は受けられません。
1年以内に本当に離職した場合遡って20時間未満になるまでの離職票を作製してもらいその時点で手続きは出来ます。ただし、待機期間や給付制限を考えると半年以内ぐらいで無いと、給付期間が満額にならない可能性が高いです。
1年以内に本当に離職した場合遡って20時間未満になるまでの離職票を作製してもらいその時点で手続きは出来ます。ただし、待機期間や給付制限を考えると半年以内ぐらいで無いと、給付期間が満額にならない可能性が高いです。
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