再就職して再就職手当を貰おうとハローワークで手続きをして
後は、事業所の証明を提出するだけになりました。


しかし実際に会社が自分に合いそうになく、取り消して貰おうとおもうんですが
失業保険はまた貰えるようになるんでしょうか?
もし貰えるならいつから再開になるんでしょうか?
再就職先を退職したいというご質問内でしょうか?
そのつもりでお答えします。


>失業保険はまた貰えるようになるんでしょうか?

受給期間満了日がよほど近くない限りは多分大丈夫だとは思いますよ。


>もし貰えるならいつから再開になるんでしょうか?

それはあなた次第でしょう。
再就職先を退職したら、離職票をもらってください。
雇用保険をまだかける前に退職した場合は離職証明書を会社に書いてもらってください。
離職証明書は受給資格者のしおりの後ろについていると思います。(各労働局によっても違いますが、大概付いています)

離職票(もしくは離職証明書)をもらったら、安定所に再離職手続きに行ってください。
その際は受給資格者証も必ず必要となりますので忘れないように。
再離職手続きをした日からがまた支給対象となります。
離職した日から受給とはなりませんので注意してください。
ただし、給付制限期間中の再就職であった場合はその限りではありません。受給は給付制限が明けてからになります。
(今回の離職で、待期や給付制限が最初からやり直しになることはありません。)

ご参考になさってください。
失業保険給付の条件として、会社都合になる場合の条件(残業代除く85%以下になった)が当てはまるかを教えてください。
先日現在勤務している会社が子会社化され、給料の算出方法が変わりました。
その他不具合や、経費を紛失されるなどいろいろと信用できないことが起こりましたので退職する考えでいます。
その際、会社都合になる退職理由として「給料が残業代を除く85%以下になった」場合は会社都合になると聞いたのですが、以下の金額が当てはまりますでしょうか?

もともと額面24万円だったものが、今回より基本給16万・役職手当3万・みなし残業代(月50時間)5万になりました。
もらえる金額は変わっていないのですが、基本給が16万に代わったことで、85%以下になっているのですがこれは会社都合の退職として認められる事由になりますでしょうか?
会社都合にはなりませんよ。
特定理由離職者です。
間違っても、離職票が自己都合になってるからって会社に請求したら揉めますよ。
会社都合は解雇のみです。
失業保険の残日数について
自分は、今失業保険を受給してるんですが、所定給付日数が90日で、最初の1ヶ月が21日分、2ヶ月目が28日分手当てが支給されました。

で、来月の3ヶ月目も恐らく28日分支給されると思うんですが、その場合21+28+28=76で13日分中途半端に残ってしまいますよね?

Q.その場合この残りの13日分はどうなるんでしょうか?

Q.そのうちの7日分は待機期間という考えなのでしょうか?

それだとしても6日分不足なのですが…。

Q.例えば、最後の28日分の認定日の後にまた認定日があるのでしょうか?しおりをみると、なくもないような表なのですが、あるとは記載もないので…。

Q.もしあれば、来月の認定日(最後の28日分)終了後の13日後に実質4回目の認定日があるということでしょうか?

Q.来月の認定日(最後の28日分)終了後に短期バイトする予定でしたが、13日後の認定日以降でないとバイトできないでしょうか?
認定日は4週に1回です。(認定の型は変わりません)
最後28日分貰った4週後に13日分の認定があります。
失業給付は仕事が見つかるまでの給付なので仕事が見つかったら貰えません。
残日数が終わったあと仕事を開始し、最終の認定日に正しく申告すれば良いと思います。
正社員として会社に務めてましたが12月31日をもって退職しましたm(_ _)m 失業保険とやらをもらうにはどうしたらもらえるのでしょうか?誰か教えてください”(ノ><)ノ
失業保険を貰うには、6ヶ月以上の就業期間が必要です。
普通の会社では、退職時に「離職票(数ヶ月の賃金)」を発行します。
紛失したのかな? その場合は会社に再発行の依頼をして下さい。会社には義務があるので再発行してくれます。
それを持って、ハローワークへ行って下さい。
厳しい世の中ですねっ。頑張って下さい。
失業保険の給付条件について
既出の質問でしたらすみませんが、、、

今、失業保険を受給中です。

先月からパートが決まり、
職安にもちゃんと報告書類を出して、勤務しています。

契約は

週3日の週18時間勤務(月間13日、1日6時間勤務、出勤日はシフト制)の長期契約
です。

職安の方に報告すると、
「このパートは週20時間、週4日以下の契約ですから、
きっちり出勤日を報告すれば、
出勤日以外のについては支給されるので
認定日に これからも来てくれれば大丈夫ですよ」

との事でした。

先ほど、今週に認定日があるので、出勤日の報告を記入していたら、

2月は日数が少ないので、契約の月13日を出る為には、
一週だけ、週に4日出る事になりました。(それ以外の三週については 3日/週)

受給資格者のしおりには

●契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時間以上であって
且つ、1週間の実際に就労する日が4日以上の場合は、当該雇用契約に基づいて就労が
継続している期間。として この期間は実際に就労しない日を含めて就職しているものとします。(支給はされない)

と記入されています。

私のは、契約は月13日なので週で換算すると3日/週ですが、
今月の場合、2月については 全期間(ひと月分)支給は無しになるのでしょうか?

それとも、4日/週 出た1週間分だけが、支給されないだけなのでしょうか?

何度、しおりを読んでも分からず、質問させて頂きました。
ご存知の方、ご回答よろしくお願い致します。
20時間以上の勤務になった1週間は、勤務日以外も減額の対象になりますが、その週以外は、お仕事をした日のみ減額されます。
失業保険受給資格者証の紛失について(受給期間は終了しています)


先日、失業保険の受給が終了しました。


主人の扶養になろうとしたところ失業保険受給資格者証の写しを提出してもらいたいとのことでした。しかし、紛失してしまったようです。


失業保険の受給期間が終わっていては、再発行はできませんよね?(他の方の質問で拝見しました)

ハローワークから、終了しましたと証明できる何かをいただけないのでしょうか?


ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。
(※以下、健康保険の扶養ということで、説明させていただきます。)

失業保険受給資格者証を「紛失した」「処分してしまった」というのはよくあることなので、健康保険組合により、それぞれ所定の証明書や誓約書の様式があり、その提出を求めているようです。証明書ならハローワークへ行って証明してもらう様式、誓約書は自分で署名押印する様式になっています。

※このような「証明書」や「誓約書」がない健康保険組合もあるようです。

ダメモトでハローワークに電話して、やはり再発行されないということなら、ご主人に会社の人事担当者に尋ねてもらうといいと思います。
関連する情報

一覧

ホーム