60歳からもらえる特別支給の老齢厚生年金は60歳からもらうのと65歳申請してまとめてもらうのとどちらがとくですか?
年金をもらいながら働くのを前提で考えた場合。
60歳からもらい始めた場合もし失業保険を貰うと年金を受給できなくなります、それだとその期間ぶんが損ではないのでしょうか?
65歳に申請してまとめてもらうほうが得ではないのでしょうか?
よかったら教えていただけますか。
年金をもらいながら働くのを前提で考えた場合。
60歳からもらい始めた場合もし失業保険を貰うと年金を受給できなくなります、それだとその期間ぶんが損ではないのでしょうか?
65歳に申請してまとめてもらうほうが得ではないのでしょうか?
よかったら教えていただけますか。
60歳以降も働く場合、厚生(共済)年金に加入して働けば、今の収入と過去12か月の収入に応じて受取年金額が減額されます。(週に働く時間によって加入するかしないかを選べます)
この場合過去1年の賞与も合算されますので、7月や1月は過去12か月の賞与分の収入が激減し、受取年金額が増えることもあり得ます。
これは60歳で申請していれば、収入に応じて自動的に年金が計算されますので楽ですよ。
もともと働く際に厚生(共済)年金に加入しなければ、年金は満額受け取れるのでやはり60歳で申請すべきです。
ただ配偶者が60歳未満で国民年金の第3号被保険者である場合、あなたが厚生(共済)年金に継続加入すれば配偶者の国民年金保険料は負担する必要がありませんが、あなたが継続加入しなければ、配偶者は国民年金第1号被保険者として国民年金保険料を支払う義務が生じます。
この場合過去1年の賞与も合算されますので、7月や1月は過去12か月の賞与分の収入が激減し、受取年金額が増えることもあり得ます。
これは60歳で申請していれば、収入に応じて自動的に年金が計算されますので楽ですよ。
もともと働く際に厚生(共済)年金に加入しなければ、年金は満額受け取れるのでやはり60歳で申請すべきです。
ただ配偶者が60歳未満で国民年金の第3号被保険者である場合、あなたが厚生(共済)年金に継続加入すれば配偶者の国民年金保険料は負担する必要がありませんが、あなたが継続加入しなければ、配偶者は国民年金第1号被保険者として国民年金保険料を支払う義務が生じます。
失業による国民年金の特例免除に必要な書類について。
主人が季節雇用の仕事の為、今月いっぱいで雇用期間が終わり
失業保険をもらう手続きをする予定です。
年金も厚生年金から国民年金に切り替わるので、
失業した場合にできる、特例免除を申請したいと思っております。
そこで、主人が申請の際に必要な書類は、
・年金手帳など基礎年金番号のわかるもの
・失業の証明できるもの(離職票か雇用保険受給資格者証など)
以上を、申請書に添付すればいいという事は調べてわかったのですが、
私(妻・専業主婦)の申請書には、
・自分自身の年金手帳など基礎年金番号のわかるもの
・夫の失業の証明できるもの(離職票か雇用保険受給資格者証など)
を添付すれば良いのでしょうか?
他にも何か必要な書類などがあるようでしたら教えてください。
主人が季節雇用の仕事の為、今月いっぱいで雇用期間が終わり
失業保険をもらう手続きをする予定です。
年金も厚生年金から国民年金に切り替わるので、
失業した場合にできる、特例免除を申請したいと思っております。
そこで、主人が申請の際に必要な書類は、
・年金手帳など基礎年金番号のわかるもの
・失業の証明できるもの(離職票か雇用保険受給資格者証など)
以上を、申請書に添付すればいいという事は調べてわかったのですが、
私(妻・専業主婦)の申請書には、
・自分自身の年金手帳など基礎年金番号のわかるもの
・夫の失業の証明できるもの(離職票か雇用保険受給資格者証など)
を添付すれば良いのでしょうか?
他にも何か必要な書類などがあるようでしたら教えてください。
仰るとおり、妻の申請書も、夫の離職票等の写しを添付してください。
平成24年1月2日以降に他市町村から転入している場合は、前住所地から所得証明書(平成24年中所得)を取り寄せて、免除申請書に添付する必要があります。(夫・妻それぞれ1通ずつで構いません)
平成24年1月2日以降に他市町村から転入している場合は、前住所地から所得証明書(平成24年中所得)を取り寄せて、免除申請書に添付する必要があります。(夫・妻それぞれ1通ずつで構いません)
源泉徴収票に、退職日は明記されていたでしょ うか? されていた場合、転職先の入社日より、前勤務 先の退職日が後になっていたらまずいことがあ りますか?
現在第3号被保険者として、扶養
範 囲内でパー トしております。 このような状況なので、社会保険や健康保険、 雇用保険には、現在のところでは加入しており ません。 新しいところで、扶養から抜けて、健康保険、 社会保険や雇用保険に加入するとおもいます が、入社日以降に退職したとしてもダブルこと はありません。 もちろん、前勤務先には、次の勤め先が決まっ ているとは言いません。 パートですので、退職金も失業保険もありませ んが、有給消化が可能ですので、全部でなくて も退職金がわりにいただけたらと思って伺いました。よろしくお願いします。
現在第3号被保険者として、扶養
範 囲内でパー トしております。 このような状況なので、社会保険や健康保険、 雇用保険には、現在のところでは加入しており ません。 新しいところで、扶養から抜けて、健康保険、 社会保険や雇用保険に加入するとおもいます が、入社日以降に退職したとしてもダブルこと はありません。 もちろん、前勤務先には、次の勤め先が決まっ ているとは言いません。 パートですので、退職金も失業保険もありませ んが、有給消化が可能ですので、全部でなくて も退職金がわりにいただけたらと思って伺いました。よろしくお願いします。
〉源泉徴収票に、退職日は明記されていたでしょ うか?
記載されます。
〉まずいことがあ りますか?
「記載されているからまずい」ということはありません。
それとは全く別に、「扶養控除等(異動)申告書」を同時に2ヶ所に出している状態になった時期があると税務上まずいです。
蛇足
〉このような状況なので、社会保険や健康保険、 雇用保険には、現在のところでは加入しており ません。
・質問者さんは「社会保険」という言葉をどのように定義しているんでしょうか?
・被扶養者・第3号被保険者「なので」健康保険・厚生年金保険・雇用保険に「加入しており ません」ということではありません。
健康保険・厚生年金保険に加入しておらず、その上で一定の条件を満たすから被扶養者・第3号被保険者でいられるのですから。
※健康保険・厚生年金保険に加入する条件と、雇用保険に加入する条件は別、という点を除いても。
記載されます。
〉まずいことがあ りますか?
「記載されているからまずい」ということはありません。
それとは全く別に、「扶養控除等(異動)申告書」を同時に2ヶ所に出している状態になった時期があると税務上まずいです。
蛇足
〉このような状況なので、社会保険や健康保険、 雇用保険には、現在のところでは加入しており ません。
・質問者さんは「社会保険」という言葉をどのように定義しているんでしょうか?
・被扶養者・第3号被保険者「なので」健康保険・厚生年金保険・雇用保険に「加入しており ません」ということではありません。
健康保険・厚生年金保険に加入しておらず、その上で一定の条件を満たすから被扶養者・第3号被保険者でいられるのですから。
※健康保険・厚生年金保険に加入する条件と、雇用保険に加入する条件は別、という点を除いても。
失業保険給付後、扶養に戻るタイミングと方法について
現在失業保険給付中です。結婚した為、3月15日に退職し、夫の扶養に入りました。
私は給付制限期間3か月ありで、120日の所定給付日数がありました。
3/28~4/3(7日) 待機期間
4/4~7/3 (90日) 給付制限期間
↑この期間は夫の扶養に入っていました。
7/4~7/11(8日) 認定日7/12
7/12~8/8(28日) 認定日8/9
8/9~9/5(28日) 認定日9/6
9/6~10/3(28日) 認定日10/4
10/4~10/31(28日) 認定日11/1 合計120日
↑この期間(7/4~10/31)については、国民年金・国民保険を支払済みです。(10月分まで)
現在、まだ仕事が見つかっておらず、とりあえず一度夫の扶養に戻ろうかと思っているのですが
その場合、11月1日(最終認定日?)から夫の扶養に戻れるのでしょうか?
夫の会社には戻る日を連絡すれば手続きしてくれると聞いていますが、
その日は11月1日で問題ありませんか?
また、その場合、国民年金・国民保険の11月分は支払わなくても大丈夫ですか?
給付期間がちょうど月末最終日になり、認定日だけが翌月1日になってしまったのですが
この1日の考え方がよくわからず質問させていただきました。
あくまで私の失業保険の支払いがされていた120日間は7/4~10/31の120日なので
11月に関しては扶養に戻れると考えて手続きを進めても問題ないのでしょうか?
また、国民年金や国民保険から厚生年金・健康保険に切り替えるには
夫の会社に連絡すると同時に、どのような手続きをすればよいのでしょうか?
お分かりになる方がいらっしゃれば、教えてください。
(一番知りたいのは、11月分の国民年金・保険を支払う必要があるかどうかです)
現在失業保険給付中です。結婚した為、3月15日に退職し、夫の扶養に入りました。
私は給付制限期間3か月ありで、120日の所定給付日数がありました。
3/28~4/3(7日) 待機期間
4/4~7/3 (90日) 給付制限期間
↑この期間は夫の扶養に入っていました。
7/4~7/11(8日) 認定日7/12
7/12~8/8(28日) 認定日8/9
8/9~9/5(28日) 認定日9/6
9/6~10/3(28日) 認定日10/4
10/4~10/31(28日) 認定日11/1 合計120日
↑この期間(7/4~10/31)については、国民年金・国民保険を支払済みです。(10月分まで)
現在、まだ仕事が見つかっておらず、とりあえず一度夫の扶養に戻ろうかと思っているのですが
その場合、11月1日(最終認定日?)から夫の扶養に戻れるのでしょうか?
夫の会社には戻る日を連絡すれば手続きしてくれると聞いていますが、
その日は11月1日で問題ありませんか?
また、その場合、国民年金・国民保険の11月分は支払わなくても大丈夫ですか?
給付期間がちょうど月末最終日になり、認定日だけが翌月1日になってしまったのですが
この1日の考え方がよくわからず質問させていただきました。
あくまで私の失業保険の支払いがされていた120日間は7/4~10/31の120日なので
11月に関しては扶養に戻れると考えて手続きを進めても問題ないのでしょうか?
また、国民年金や国民保険から厚生年金・健康保険に切り替えるには
夫の会社に連絡すると同時に、どのような手続きをすればよいのでしょうか?
お分かりになる方がいらっしゃれば、教えてください。
(一番知りたいのは、11月分の国民年金・保険を支払う必要があるかどうかです)
年金、健康保険は、月割で、末日が基準です。
11月末は、問題なく扶養になれますので、11月分の保険料は不要です。
質問のケースでは、10月分が ぎりぎり払うということになりますね。
さて、国民年金は、XX月分を払うというものですが
国民健康保険は、XX期というものを払っています。
1期分 = 1か月分では ありません。 1年分を XX期(9とか10)で払うので
少しずれます。 なので、国民健康保険を抜けたときに、精算が発生します。
夫の会社以外の手続きですが、国民健康保険を抜ける手続きが必要です。
新しい保険証ができたら、国保の保険証と 扶養の保険証の両方をもって
市役所で抜ける手続きをします。
国民年金は、なにもしなくてよいです。
補足へ 7月~10月 まで4ヶ月加入ですね。
でですが、
貴方の場合、7月から翌年3月分までの 国保料を 7期で払うようになっています。
1期が XX月XX日から XX月XX日までの分というわけではなく
加入したときから年度末までの保険料 を 残りの期で払うようになっています。
9ヶ月分 を 7回で払うので 1期あたり 9/7ヶ月分 かな
となると 5期を払うと 払いすぎになりますね。 4期までだと足りない。
こういう場合、国保を抜けたときに、精算のための 納付書が別途送られてきます。
または、払いすぎていたら返金があります。
ということで、どちらでもかまわないと言えばかまわないです。
11月末は、問題なく扶養になれますので、11月分の保険料は不要です。
質問のケースでは、10月分が ぎりぎり払うということになりますね。
さて、国民年金は、XX月分を払うというものですが
国民健康保険は、XX期というものを払っています。
1期分 = 1か月分では ありません。 1年分を XX期(9とか10)で払うので
少しずれます。 なので、国民健康保険を抜けたときに、精算が発生します。
夫の会社以外の手続きですが、国民健康保険を抜ける手続きが必要です。
新しい保険証ができたら、国保の保険証と 扶養の保険証の両方をもって
市役所で抜ける手続きをします。
国民年金は、なにもしなくてよいです。
補足へ 7月~10月 まで4ヶ月加入ですね。
でですが、
貴方の場合、7月から翌年3月分までの 国保料を 7期で払うようになっています。
1期が XX月XX日から XX月XX日までの分というわけではなく
加入したときから年度末までの保険料 を 残りの期で払うようになっています。
9ヶ月分 を 7回で払うので 1期あたり 9/7ヶ月分 かな
となると 5期を払うと 払いすぎになりますね。 4期までだと足りない。
こういう場合、国保を抜けたときに、精算のための 納付書が別途送られてきます。
または、払いすぎていたら返金があります。
ということで、どちらでもかまわないと言えばかまわないです。
退職後の扶養、出産手当金、失業保険の延長手続き
出産予定日が8月6日で出産手当金を頂く為6月30日に5年正社員として働いた会社を妊娠を機に退職致しました。
社員の時は全国健康保険協会に入っており、6月26日~30日迄有給消化(30日退職日)で出勤しておりません。
退職後すぐ夫の扶養(国家公務員共済組合)に入ったのですが出産手当金は扶養中でも頂けるのでしょうか?
あと8月に入ったら失業保険の延長手続きも行いたいのですが扶養手続きで必要との事で離職票を夫の勤務先に渡しました。
それは返してもらえるのでしょうか?
質問ばかりですみません。
出産予定日が8月6日で出産手当金を頂く為6月30日に5年正社員として働いた会社を妊娠を機に退職致しました。
社員の時は全国健康保険協会に入っており、6月26日~30日迄有給消化(30日退職日)で出勤しておりません。
退職後すぐ夫の扶養(国家公務員共済組合)に入ったのですが出産手当金は扶養中でも頂けるのでしょうか?
あと8月に入ったら失業保険の延長手続きも行いたいのですが扶養手続きで必要との事で離職票を夫の勤務先に渡しました。
それは返してもらえるのでしょうか?
質問ばかりですみません。
出産手当金が受けられるんだから、共済の被扶養者の条件を満たしません。
被扶養者・第3号被保険者の認定を取り消してもらうことになりますね。
※理屈としては、退職日の翌日から受給しています。
手当金の日額が3611円以下なら、条件を満たすでしょうが。
被扶養者認定により、ご主人の給与に扶養手当もつくはずです。
早急に共済組合や勤め先と相談を。
〉それは返してもらえるのでしょうか?
単に、支給開始の時期を調べ、基本手当の日額を計算しただけかと。
返還の時期については問い合わせを。
〉全国健康保険協会に入っており
→全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)に入っており
〉失業保険の延長手続き
「受給期間の延長」です。言葉の意味、制度の趣旨を正確に理解された方がよろしいかと。
被扶養者・第3号被保険者の認定を取り消してもらうことになりますね。
※理屈としては、退職日の翌日から受給しています。
手当金の日額が3611円以下なら、条件を満たすでしょうが。
被扶養者認定により、ご主人の給与に扶養手当もつくはずです。
早急に共済組合や勤め先と相談を。
〉それは返してもらえるのでしょうか?
単に、支給開始の時期を調べ、基本手当の日額を計算しただけかと。
返還の時期については問い合わせを。
〉全国健康保険協会に入っており
→全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)に入っており
〉失業保険の延長手続き
「受給期間の延長」です。言葉の意味、制度の趣旨を正確に理解された方がよろしいかと。
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