私のような場合国民健康保険の減額は出来ますか?
4月に新卒として入社し、今月、退職しました。詳しくは書けませんが、先月末に社長から無理な条件を突きつけられました。
会社からはこの
条件を飲むか、辞めるかの二つだけの選択肢を与えられ、自己都合として退職になっております。
退職しましたので、国民健康保険に加入しなければなりません。しかし、就活しながらのアルバイトだけではとてもじゃないですが払えそうにないです。
そこで、国民健康保険の減額という制度があると聞いたので、調べてみました。自分の市町村(東京都)では、減額の条件として
① 65歳未満の雇用保険の「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」の方で雇用保険受給資格者証の離職理由が下の表のコードの方。
特定受給資格者 11・12・21・22・31・32
特定理由離職者 23・33・34
と言うことでした。私は自己都合で退職しておりますし、そもそも失業保険の受給条件を満たしていなかったので、雇用保険受給資格者証というものも持っていません。
私のような場合、減額は出来ないという事になりますが…何か他に手はないでしょうか?
【ちなみに】
今年の4月から一人暮らしをしています。
今年の4月から親の扶養からも外れています。
4月に新卒として入社し、今月、退職しました。詳しくは書けませんが、先月末に社長から無理な条件を突きつけられました。
会社からはこの
条件を飲むか、辞めるかの二つだけの選択肢を与えられ、自己都合として退職になっております。
退職しましたので、国民健康保険に加入しなければなりません。しかし、就活しながらのアルバイトだけではとてもじゃないですが払えそうにないです。
そこで、国民健康保険の減額という制度があると聞いたので、調べてみました。自分の市町村(東京都)では、減額の条件として
① 65歳未満の雇用保険の「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」の方で雇用保険受給資格者証の離職理由が下の表のコードの方。
特定受給資格者 11・12・21・22・31・32
特定理由離職者 23・33・34
と言うことでした。私は自己都合で退職しておりますし、そもそも失業保険の受給条件を満たしていなかったので、雇用保険受給資格者証というものも持っていません。
私のような場合、減額は出来ないという事になりますが…何か他に手はないでしょうか?
【ちなみに】
今年の4月から一人暮らしをしています。
今年の4月から親の扶養からも外れています。
かわいそうに、変な会社に 一番大事な新卒を・・・・
まあ、それはそれとして、
あなたは、昨年1年間 いくらバイトなどで稼ぎましたか?
98万までならば、 非自発的離職の減免をうけずとも、
前年の旧但し額所得が33万なので、 法定減免の対象です。
補足へ
非自発的離職者の減免は、自己都合ではだめですが
昨年あなたの年収が少ないことによる 減免は可能性があります。
昨年は学生だったので、 昨年の給与収入が98万までならば、
所得が 33万までとなります。
所得が33万までであれば、減免される(法定減免) のです。
ただ、この法定減免を受ける場合、所得の申告が必要なので
それをしているかどうかです。
していて、給与収入98万までの場合、減免されて、年15000円程度
になるはずなんですが・・・
まあ、それはそれとして、
あなたは、昨年1年間 いくらバイトなどで稼ぎましたか?
98万までならば、 非自発的離職の減免をうけずとも、
前年の旧但し額所得が33万なので、 法定減免の対象です。
補足へ
非自発的離職者の減免は、自己都合ではだめですが
昨年あなたの年収が少ないことによる 減免は可能性があります。
昨年は学生だったので、 昨年の給与収入が98万までならば、
所得が 33万までとなります。
所得が33万までであれば、減免される(法定減免) のです。
ただ、この法定減免を受ける場合、所得の申告が必要なので
それをしているかどうかです。
していて、給与収入98万までの場合、減免されて、年15000円程度
になるはずなんですが・・・
貯蓄のない高齢の公務員が懲戒免除になったらホームレスへ直行ですか?
生活保護の受給は難しくて失業保険もないのですよね?
生活保護の受給は難しくて失業保険もないのですよね?
懲戒免職になっても
「雇用保険の加入者」なら受給できます
それに
在職中に納めていた年金は もらえますよ
補足拝見しました
失業保険というものの存在を知りませんでした
あれは
仕事を失った方が
「再雇用」されるまでのつなぎとしての「雇用保険」なのだと思っていました
55歳は「高齢者」という区分ではありません
現に
特別国家公務員のかたがたは
早く定年になっても再就職なさっておいでですしね
なにゆえいきなり「ホームレス」?
たとえば
官舎にいた公務員が
懲戒免職になったからといって
社宅住まいの
民間会社の人が
解雇になるのと
「職を失う」ことについて
どこに違いが
「雇用保険の加入者」なら受給できます
それに
在職中に納めていた年金は もらえますよ
補足拝見しました
失業保険というものの存在を知りませんでした
あれは
仕事を失った方が
「再雇用」されるまでのつなぎとしての「雇用保険」なのだと思っていました
55歳は「高齢者」という区分ではありません
現に
特別国家公務員のかたがたは
早く定年になっても再就職なさっておいでですしね
なにゆえいきなり「ホームレス」?
たとえば
官舎にいた公務員が
懲戒免職になったからといって
社宅住まいの
民間会社の人が
解雇になるのと
「職を失う」ことについて
どこに違いが
kinugasayama2011様
回答を有り難うございます。
下記の質問をした者ですが、補足の文字数がオーバー
となった為に、再質問の形となりました。
どうか、宜しくお願いします。
○{ 今日ハローワークで失業保険金、最終月・受給の手続きを
終えてきました・・・・・・・}
補足、
私は60歳で定年退職し、会社の都合での退職扱いとして頂き
直ぐに(雇用保険受給資格者証)資格 Ok となって、
失業保険金(雇用保険金)を八ヶ月間を受けていました。
失業保険金(雇用保険金)か、あるいは国民年金+企業年金のどちらかを
選ぶと言うことで、失業保険金(雇用保険金)を貰っていました。
受給期間が終了すれば、
終了後から二ヶ月の空白期間を置いた後、
国民年金の基本額を60歳から受け取れると聞いています。
*企業年金の方は、受給期間が終了後、書類を提出し二ヵ月後から
支給となっています。
◇この国民年金の受給に対し、手続きの必要性を聞いております。
長々となりましたが、宜しくお願いします。
回答を有り難うございます。
下記の質問をした者ですが、補足の文字数がオーバー
となった為に、再質問の形となりました。
どうか、宜しくお願いします。
○{ 今日ハローワークで失業保険金、最終月・受給の手続きを
終えてきました・・・・・・・}
補足、
私は60歳で定年退職し、会社の都合での退職扱いとして頂き
直ぐに(雇用保険受給資格者証)資格 Ok となって、
失業保険金(雇用保険金)を八ヶ月間を受けていました。
失業保険金(雇用保険金)か、あるいは国民年金+企業年金のどちらかを
選ぶと言うことで、失業保険金(雇用保険金)を貰っていました。
受給期間が終了すれば、
終了後から二ヶ月の空白期間を置いた後、
国民年金の基本額を60歳から受け取れると聞いています。
*企業年金の方は、受給期間が終了後、書類を提出し二ヵ月後から
支給となっています。
◇この国民年金の受給に対し、手続きの必要性を聞いております。
長々となりましたが、宜しくお願いします。
一度、年金事務所・年金相談センターに行かれることをお勧めします。
はっきり言って、あなたに説明した人が間違えているのか、あなたが説明を正しく理解できていないのか、どちらかだと思いますので。
「国民年金」から支給される年金は「基礎年金」という名前です。
※「厚生年金保険」から支給される年金を「厚生年金」と言います。
老齢基礎年金の支給開始は65歳です。任意に繰り上げて受給することはできますが。
65歳未満の人に支給されるのは「特別支給の老齢厚生年金」です。
雇用保険の基本手当を受ける間、支給されないのは、こちらの方です。
※だから「失業保険金(雇用保険金)か、あるいは国民年金+企業年金のどちらかを選ぶ」はあり得ない。
昭和26年生まれの男性なら、60歳から老齢厚生年金の「報酬比例部分」を受けることができ、65歳から「(本来の)老齢厚生年金+老齢基礎年金」を受けられます。
同年生まれの女性なら、60歳から老齢厚生年金の「報酬比例部分」を、63歳から「報酬比例部分+定額部分」を、65歳からは「老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)+老齢基礎年金」を受ける、ということになります。
ただし、厚生年金保険の加入期間が44年以上なら、特例で60歳から「報酬比例部分+定額部分」を受けられます。
あなたが女性で、厚生年金保険に44年以上加入したのなら、「国民年金の基本額」ではなく「老齢厚生年金の定額部分」だ、ということで辻褄が合うのですが……。
なお、年金の初回の支給まで2ヶ月、というのは、60歳になった時点で年金の請求をしている場合です(60歳になる3ヶ月ぐらい前に書類が来ませんでしたか?)。
これから書類を出すのなら、2ヶ月では済まないでしょう。
(「企業年金」の種類が書いてないのですが)確認しますけど、「国民年金の基本額」ではなく「厚生年金基金の基本年金」と言われたのではないのですね?
はっきり言って、あなたに説明した人が間違えているのか、あなたが説明を正しく理解できていないのか、どちらかだと思いますので。
「国民年金」から支給される年金は「基礎年金」という名前です。
※「厚生年金保険」から支給される年金を「厚生年金」と言います。
老齢基礎年金の支給開始は65歳です。任意に繰り上げて受給することはできますが。
65歳未満の人に支給されるのは「特別支給の老齢厚生年金」です。
雇用保険の基本手当を受ける間、支給されないのは、こちらの方です。
※だから「失業保険金(雇用保険金)か、あるいは国民年金+企業年金のどちらかを選ぶ」はあり得ない。
昭和26年生まれの男性なら、60歳から老齢厚生年金の「報酬比例部分」を受けることができ、65歳から「(本来の)老齢厚生年金+老齢基礎年金」を受けられます。
同年生まれの女性なら、60歳から老齢厚生年金の「報酬比例部分」を、63歳から「報酬比例部分+定額部分」を、65歳からは「老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)+老齢基礎年金」を受ける、ということになります。
ただし、厚生年金保険の加入期間が44年以上なら、特例で60歳から「報酬比例部分+定額部分」を受けられます。
あなたが女性で、厚生年金保険に44年以上加入したのなら、「国民年金の基本額」ではなく「老齢厚生年金の定額部分」だ、ということで辻褄が合うのですが……。
なお、年金の初回の支給まで2ヶ月、というのは、60歳になった時点で年金の請求をしている場合です(60歳になる3ヶ月ぐらい前に書類が来ませんでしたか?)。
これから書類を出すのなら、2ヶ月では済まないでしょう。
(「企業年金」の種類が書いてないのですが)確認しますけど、「国民年金の基本額」ではなく「厚生年金基金の基本年金」と言われたのではないのですね?
旦那64歳特別給付の年金もらって働いていますが、今月で会社都合により退職、失業保険をもらう予定ですが、特別給付と重複してもらえないことがわかりました。
失業保険と特別給付を合わせても生活費が不足するのに、特別給付が止められ失業保険だけでは本当に生活ができません。
そこから、国民健康保険料も支払わなくてはならなくなるし、社会保険に任意継続しても今までの2倍の保険料を支払わなければならないので、今までの収入の半分くらいになってしまいそうです。貯金も全くないので取り崩すものもありません。
私も働いていますが、手取りで90000円ほどしかなく、それを足しても全く足りません。
子供も4人おり学生1人小学生3人です。現在、小学生は就学援助を受けています。
再就職を探していますが、再雇用制度があってもどこも65歳までで仕事も見つかるのも難しい状況です。
このような場合、生活保護や何か受けられる制度はあるのでしょうか?
失業保険と特別給付を合わせても生活費が不足するのに、特別給付が止められ失業保険だけでは本当に生活ができません。
そこから、国民健康保険料も支払わなくてはならなくなるし、社会保険に任意継続しても今までの2倍の保険料を支払わなければならないので、今までの収入の半分くらいになってしまいそうです。貯金も全くないので取り崩すものもありません。
私も働いていますが、手取りで90000円ほどしかなく、それを足しても全く足りません。
子供も4人おり学生1人小学生3人です。現在、小学生は就学援助を受けています。
再就職を探していますが、再雇用制度があってもどこも65歳までで仕事も見つかるのも難しい状況です。
このような場合、生活保護や何か受けられる制度はあるのでしょうか?
特別支給の年金は、ご主人が裁定請求をされた60歳時点での支給額です。今回の退職で60歳以後の厚生年金加入分をプラスして再計算されますので、わずかなりとも金額は増えます。それと、これまで在職調整を受けて減額されていませんでしたか?だったら退職したら減額分も増えることになります。先ずは退職後の年金額をご確認下さい。
ご主人の誕生日はいつでしょう? 誕生日が近いなら、64歳のうちに求職申し込みをすれば、65歳になって以後は失業給付と老齢年金のどちらも受給できます。
それでも食べていけないとなれば、市区町村役場の福祉課などんい相談するしかないでしょう。
ご主人の誕生日はいつでしょう? 誕生日が近いなら、64歳のうちに求職申し込みをすれば、65歳になって以後は失業給付と老齢年金のどちらも受給できます。
それでも食べていけないとなれば、市区町村役場の福祉課などんい相談するしかないでしょう。
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