雇用保険・失業保険について
勤め先の会社が雇用保険に加入しました。
手続きは昨日(10月19日)完了しましたが、加入はさかのぼって19年4月からの加入となりました。
この会社をすぐ辞めても失業保険は貰えますか?

加入期間は半年間正社員としてあります。
雇用保険の負担分も9月の給料から一括して納めてあります。

実際には9月末日で退職しました。12月に出産予定のためです。

10月1日から制度が変わったようですが・・・。
9月末日で退職を届けた場合、会社側の都合で実際の加入日が10月19日だった場合問題あるのでしょうか?
仮に10月末日にした場合、制度が変わったので半年では失業保険は貰えないのでしょうか?

よろしくお願いします。
平成19年10月1日より、雇用保険の制度が変わりました。
9月末で退職されているとのことでしたが、加入日と退職日、それに会社の給与の締め日に
よって認められないケースもあります。
10月からは1ケ月に11日以上勤務している月が1年以上必要となります(旧制度ですと1ケ月に14日以上勤務しているつきが6ケ月以上必要でした)。
離職票を見てみれば日数が記載されてみますので当てはまるかどうか確認してみてはいかがでしょうか。該当すれば受給延長の手続きを行うといいですよ。
失業保険について
ご教授ください。

現在妊娠8ヶ月なのですが
5月から1ヶ月ほどコールセンターで
働いていました。

その時に雇用保険に入っていたのですが

この場合でも失業保険の延長申請を
出す事は出来ますか?

自分で調べた結果
直近2年以内に雇用保険に入ってた期間が
12ヶ月以上あれば申請できる…

との結論になったのですが…

去年の10月までは正社員として働いてました。

10月からは登録制の派遣会社で
仕事をしてましたが雇用保険には
入っておりません。

知識不足の上,解りづらい文章ですが
よろしければご教授ください。
>5月から1ヶ月ほどコールセンターで
働いていました。
>去年の10月までは正社員として働いてました。

それで

>直近2年以内に雇用保険に入ってた期間が
12ヶ月以上あれば申請できる…

あるということでよいのですね?
そうすると離職票は2枚必要です、その上で。

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

妊娠に依る受給期間の延長をすれば特定理由離職者となり、給付制限期間はなくなります。
ただし上記の「退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内」という受給期間延長の手続き期間を過ぎて手続きをした場合は、給付制限があります。
出産の為、退職後の失業保険
現在5年ほど働いており、社会保険に入っております。


9月に出産予定で、7月末で退職します。

そして旦那の扶養に入ります。

その場合、失業保険はもらえますか?

出産前に手続きするともらえますか?
産後に手続きしたほうがよいのですか?
ご主人の「被扶養者」となれば失業給付を受けることはできません。

ご出産前に「受給延長」の手続を公共職業安定所に申請してください。ご出産後「働ける状態」になった後、受給することができます。
失業保険の個別延長給付について。
延長される条件について、給付日数が90日の場合は1回以上の応募が条件というのを目にしました。
現在最後の認定日の約一週間前なのですが、今日初めて応募をしました。
3社
分の紹介状をもらい、1社はあさって面接、もう2社は郵送での書類選考です。
個別延長給付をしてもらいたく最後の認定日ギリギリになって焦って応募したのですが、これでも個別延長給付を受けられる可能性はありますか?
個別延長に該当します。
但し、質問をして、礼も言えない質問者なので、人生は明るくないと思います。
教えて貰う、礼を言う、人として当然です。
「補足拝見」
応募は、遅い、早い、面接出来る、出来ないは一切関係ありません。
応募したことに意味があります、(応募で1回)新卒でも約8万人が就職出来ない時代です。
傷病手当金から失業保険への切り替えについて
こんにちは、始めて質問させて頂きます。

今年の7月から鬱と診断を受け、会社を休職しております。
有給消化後、8月分・9月分と、傷病手当金の申請をしたのですが、
未だに受給は無いままです。やはり、このくらい時間のかかるものなのでしょうか・・

幸い休職の間に少しリフレッシュでき、体調の悪い日も減ってきました。
ただ、元々今の会社に行く(行こうとする)と体調が悪化する等がキッカケだったので、
それは今でもなかなか治らず、復職は厳しいかと思っており、
(まだきちんとした意思は伝えておりませんが)退職を考えています。


しかしながら、現在一人暮らしをしており、貯金もあまりなく
生活がとても苦しいです。先が不安で仕方ありません。

このまま申請するばかりで受給が無い状態ですと、
休養しようにもまず暮らしていけませんので、
転職活動(またはバイトでも良いので少しずつでも働こうと)思っております。

傷病手当金と失業保険は同時に受給する事は不可だそうですが、
傷病手当金の受給待ちのまま退職した場合、
ハローワーク等で失業保険の手続きはできないのでしょうか。

例えば11月末で退職となった場合、11月分まで傷病手当金を申請し、
それ以降は失業保険の申請へ切り替える、という方法で問題ないでしょうか。

また、失業保険への切り替えをする場合、離職票の他に
医師からの証明等は必要なのでしょうか。


長くなってしまってしまい申し訳ありません。
どうか、ご回答宜しくお願い致します。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>今年の7月から鬱と診断を受け、会社を休職しております。
有給消化後、8月分・9月分と、傷病手当金の申請をしたのですが、
未だに受給は無いままです。やはり、このくらい時間のかかるものなのでしょうか・・

そう言う場合は健保に申請が出ているか確認してください。
申請が出ていない場合は会社の担当者がずぼらでサボっている場合がありますので催促してください、申請が出ているのでしたら最初なので健保内で審査で時間が掛かっているのかもしれません。

>傷病手当金と失業保険は同時に受給する事は不可だそうですが、
傷病手当金の受給待ちのまま退職した場合、
ハローワーク等で失業保険の手続きはできないのでしょうか。

前記のように退職しても継続給付という形で傷病手当金を受給できる場合があります。

>例えば11月末で退職となった場合、11月分まで傷病手当金を申請し、
それ以降は失業保険の申請へ切り替える、という方法で問題ないでしょうか。

失業給付を受ければその時点で傷病手当金はストップです。
もし無理して再就職して再離職となれば継続給付はありませんからそれこそ無収入になって生活に困窮することになります、そうなってしまってどうしようという質問がよくありますが、どうしようもありません生活保護を受けるぐらいです。
ですから焦らずに傷病手当金を受給して医師が労働可能と判断してから就職活動を始めればよいのではないですか。

>また、失業保険への切り替えをする場合、離職票の他に
医師からの証明等は必要なのでしょうか。

その場合には失業給付の受給延長をして就職活動を始めて失業給付を受けるのであれば医師の診断書が必要でしょう。

>働けずにいた11月分は申請する→12月からは失業保険に切り替えて転職活動をする
という流れですと、例え働けずにいた期間の申請であっても、失業保険の手続きを
した事により、受給がナシになってしまう事がある、という認識で
間違いないでしょうか。

それは違います。
あくまでも11月までは就労不能で傷病手当金は受給可能、12月以降は労働可能で失業給付は受給可能です・
つまりその給付の対象となった期間がどうなのかということで実際にその給付金が支給された時期というのは関係ありません、11月が対象になって支給されたのであれば11月が問題であって12月や1月に入金されたとしても12月や1月は関係ないということです。
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