1/22で退職した者です。退職理由は両親の介護によるものです。退職にあたり国民保険に加入致しました。
介護理由によるものだと国民保険料が3割程度の負担で済むらしいのですが。
本日、ハローワークにて手続きをすると自己都合扱い(退職理由が)にされコードが40になりました。
コードが32とか33でないと国保が安くなりません。コードが32or33にする為には仕事が全く出来ない
状態でないといけないらしいです。寒い間は(寒い間は体調が悪いため)介護に専念して、仕事が出来ない
状態にしても良いのですが、それでは肝心の失業保険が支給されないらしいです。自己都合だと失業保険の
給付も3ヶ月後からです。介護が理由だと1ヶ月後に支給されるはずなのですが?

どの様に申請し直せば国保を3割負担にして、失業保険を1ヶ月後から支給して貰えますでしょうか?
宜しくお願いします。

*介護は正当な理由です。食事、トイレ、入浴、着替え、通院と行って居ります。
不当な理由での請求ではありません。
「特定理由退職者」に該当するとすぐ給付が受けられると勘違いされがちですが違います。

失業給付の受給要件にある「失業」とは、離職した人が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。

つまり、「すぐに働けるか」「働く意志があるか」「積極的に求職活動が行えるか」ということになります。

働く意志があっても、すぐに働けない状態では駄目なのです。

したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。

•病気やけがのために、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児・介護等のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

病気やけが、出産・育児・介護等の場合、離職後はしばらくは働けませんので、この間は失業給付が受けられないということになります。

療養しながら、介護しながらでは受給できないんです。

受給できるのは「働けない理由」が改善し、求職活動が行えるようになってからとなります。

雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいますが、実際の給付は、この受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。

つまり、この受給期間を超えると受給資格が失効し受給も打ち切りとなります。

この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。

これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。

延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出することになります。

受給期間の延長申請は、公共職業安定所への来所、郵送又は代理人による申請も可能です。

減免(軽減)制度を利用するには、受給期間を延長する必要がありますし、失業給付を即受給したいのであれば、減免(軽減)を諦めるしかありません。

つまり二者択一となります。
厚労省は説明するべきだと思いませんか?
今回の、梶原と河本が生活保護を受給することができて、
書いていて腹立たしさにキレそうになりますが、

北海道の姉妹がなぜ生活保護を受給できなかったのか?
また、何年か前に京都で起きた検察官が泣いた事件をご存知ですか?
高齢の母親の介護のために仕事をやめ、息子の失業保険が切れ、生活保護を申請したのにも関わらず、何回も却下され、生活が出来ず、母親を殺害して無理心中をして、息子が助かった事件です。
私はこの事件を聞いた時に涙を流し泣いてしまいました。
このような芸人の家族が貧困で生活保護を受給できたなら、亡くなった人は生活保護を受給できなくても生活ができると判断したわけですよね?
どう違うのか厚労省は説明をするべきだと思います。
テレビでゴチャゴチャ言うより、国民に説明責任が必要だということです。
社会福祉事務所の窓口がそう判断したのではなくて、おそらくその息子さんの説明で社会福祉事務所を納得させることができなかったからだと思いますよ。精神もモウロウとした状態で書類に一筆できませんし、飽くまで制度上、本人もしくは親族、もしくは委任契約をした代理人となっていますから、すべて書類ベースできまっちゃうんですね。

そういうところは、ケースワーカーや、自治体の民生員さんがしっかり動いてくれないとその問題は解決されなかったんじゃないですか?それに、日本は、あまり高福祉ではないし、フィンランドのように行き渡る人に行かないような制度設計になっている。

これは、変えなければならないと思うけど、地方は現行法にとらわれすぎてろくに然るべき情報を出さないんですね。
地方窓口の怠慢もあげられると思います。
失業保険はもらえますか?鬱病気味です。
身内が約10年近くマスコミ業界で働いていますが、現時点で雇用保険は加入して2ヶ月しかたっていません。(社会保険、厚生年金には普通に加入しています。)
今会社を退職すると失業保険はもらえないのでしょうか?労働環境はかなり劣悪で1ヶ月でほぼ1日しか休みはなく、1日の睡眠時間は平均3時間。繁忙期は、風呂にも入れず睡眠時間ほぼ無し。取材の交通費(タクシー以外)は自腹。上司で、理不尽な言いがかりをつけてきたり、八つ当たり、腹いせをしてくる奴もいます。ちなみに給料は激安です。
今までがんばってきましたが、とうとう本人は疲れ果てて精神的にも肉体的にも参ってます。最近は睡眠障害も起き鬱病発症気味、過労死寸前です。仕事は辞めればすむのですが、せめて失業保険はほしい所ですが・・・どうでしょうか?その他なにかありますか?教えてください。
雇用保険に最低でも6ヶ月加入していないともらえません。
質問者さんの身内の方は加入してから2ヶ月ですから、
失業保険は残念ながら貰えませんね。
とりあえず、労働基準局や市役所内の無料弁護士相談
等で相談されたほうが良いと思います。
お力になれなくてすいません。。。
失業保険について
先月ヤマダ電機を退職しました。

退職したらすぐ届くと聞いていた離職証明書が一ヶ月経ってもいまだにきません。

店長は「退職したら4月の始めにくる」と言っていて、本部に確認したら「4/10に自宅に着きます」って言っていました。

ハローワークに行ったら「4/15発送になってるんで2?3日で着くと思います。」と言われ待っていますが……。

このまま離職証明書が来なかったら、どうしたら良いですか?
労働基準局にすぐに行って下さい。労働基準局から、再度離職票を出すように、ヤマダ側に
言います。
それでも、ヤマダが離職票を出さないようなら、労働基準局が代理で出すことができます。
ヤマダに連絡しても、のらりくらりと交わされているようなので、できるだけ早く労働基準局に
相談することをお勧めします。
失業保険の個別延長について。


色々調べていたら失業保険の個別延長という制度を知りました。



今失業給付を受けており(120日)5月上旬で給付が終わります。(最終認定日は5月中旬)
個別延長が出来るのであればしたいと思っています。

・45歳以下
・ハローワークで紹介状を書いてもらい3社応募する(辞退ではなく落とされる)
で、個別延長が出来るのでしょうか?

明日、認定日なんですが今回はハローワークは2回利用はしましたが、面接等は受けていません。
次の認定日までに面接3回行けば良いのですか?
(勿論内定が貰えたらそのまま就職します。)

無知で申し訳ありません。
あと、ヘルニアで受給延長をしていたのですが何か影響はありますか?

詳しい方宜しくお願いします。
個別延長給付は、実は45歳以下、就職困難地等は関係なく、会社都合退職者(特定受給資格者)、全員が対象です。
一般的に、対象者は受給資格証の裏面に、候補の 「候」の字のスタンプが押されてます。

積極的に求職活動をした方が条件となってますが、実際は、企業への応募回数のみで判断されます。
120日の所定給付日数ならば、1回の応募が条件で、最後の認定日に告知されます、面接でなく、あくまで応募で、ハローワークの紹介でなくても結構です。

・ハローワークで紹介状を書いてもらい3社応募する(辞退ではなく落とされる)
既に3社応募されたのですよね、完璧です、60日延長されます、病気での延長も関係ありませんよ。
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