妊娠して会社を退職しようと考えているのですが、この場合は失業保険は受給できるのでしょうか?
今勤めて1年3ヵ月程度です。
どなたかご存じの方宜しくお願いします。
今勤めて1年3ヵ月程度です。
どなたかご存じの方宜しくお願いします。
失業給付受給資格の要件に 「 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただ し、特定受給資格者に、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。」とあります
つまり在職中に上記期間に保険料をおさめてないと貰えません
受給資格があれば、あなたはおそらく、特定受給資格者になるでしよう
ただ し、働ける状態にありませんから、受給期間の延長手続きをする必要があります
ただ し、特定受給資格者に、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。」とあります
つまり在職中に上記期間に保険料をおさめてないと貰えません
受給資格があれば、あなたはおそらく、特定受給資格者になるでしよう
ただ し、働ける状態にありませんから、受給期間の延長手続きをする必要があります
派遣社員の、契約期間満了時の失業給付について
初めまして。今年1月頭から派遣社員として働いております。
契約期間は今月末迄であり、派遣先は更新を望んでいるようですが、私は諸事情(仕事が求人内容と違うetc)により今月末で終了したいと考えています。
先週、派遣元の営業と更新の意思確認の面談があり、その時はまだ迷いがあり、もう少し考えさせて下さいと返事を保留しました。
考えた末更新しない意思も固まり、近々営業担当に連絡しようと思うのですが、どの様に言えばよいのでしょうか?
私としては契約期間満了(会社都合)で、給付制限なく4月から失業給付を頂きたいのですが、言い方によっては自己都合で処理されてしまいそうで心配です。
派遣先が更新を希望しているのに、私が更新を望まない点が問題です。
営業担当にどの様に言えば、角が立たず今月末で仕事を終了でき、且つ4月から待機期間なく失業保険を受給できるのでしょうか?
※直近の雇用保険加入期間は、昨年4月頭~7月末、今年1月頭~3月末です。
初めまして。今年1月頭から派遣社員として働いております。
契約期間は今月末迄であり、派遣先は更新を望んでいるようですが、私は諸事情(仕事が求人内容と違うetc)により今月末で終了したいと考えています。
先週、派遣元の営業と更新の意思確認の面談があり、その時はまだ迷いがあり、もう少し考えさせて下さいと返事を保留しました。
考えた末更新しない意思も固まり、近々営業担当に連絡しようと思うのですが、どの様に言えばよいのでしょうか?
私としては契約期間満了(会社都合)で、給付制限なく4月から失業給付を頂きたいのですが、言い方によっては自己都合で処理されてしまいそうで心配です。
派遣先が更新を希望しているのに、私が更新を望まない点が問題です。
営業担当にどの様に言えば、角が立たず今月末で仕事を終了でき、且つ4月から待機期間なく失業保険を受給できるのでしょうか?
※直近の雇用保険加入期間は、昨年4月頭~7月末、今年1月頭~3月末です。
完璧な自己都合退職ですから、過去の加入期間でも受給資格さえありません。
自己都合ですから算定対象期間は離職日から遡って2年の内、被保険者期間は(11日以上出勤)12ケ月。
それ以前にもあるのかな?
勘違いしてませんか、有期雇用の3年未満は確かに自己の都合であるが3ヶ月の給付制限期間はありません(2d相当これも自己都合退職)。
但し、登録型派遣は該当しません。
安定所は同じ有期であっても、直契約と登録型は差別してます。
もう少し勉強した方が良いと思いますし、これを見て安定所に電話確認して下さい。
自己都合ですから算定対象期間は離職日から遡って2年の内、被保険者期間は(11日以上出勤)12ケ月。
それ以前にもあるのかな?
勘違いしてませんか、有期雇用の3年未満は確かに自己の都合であるが3ヶ月の給付制限期間はありません(2d相当これも自己都合退職)。
但し、登録型派遣は該当しません。
安定所は同じ有期であっても、直契約と登録型は差別してます。
もう少し勉強した方が良いと思いますし、これを見て安定所に電話確認して下さい。
国民健康保険・国民年金について質問です。
今年の4月10日に入籍をしました。それまでは失業保険をもらいながら職業訓練を受けていたので国民健康保険と国民年金を自分で払っていました。
雇用保険受給資格者証がなかなか届かなかったので、扶養の手続きがなかなかできず、5月14日に保険証が交付されました。保険証の認定日は4月10日になっています。
そこで質問ですが①国民年金の納付書が届きましたが、4月分は払わなくてもいいのでしょうか?
②4月4日に病院にかかりましたが、それは4月10日前ですから国保の保険証でよかったのでしょうか?
③国保は4月1日から4月9日までの保険料が日割りで請求されるのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
今年の4月10日に入籍をしました。それまでは失業保険をもらいながら職業訓練を受けていたので国民健康保険と国民年金を自分で払っていました。
雇用保険受給資格者証がなかなか届かなかったので、扶養の手続きがなかなかできず、5月14日に保険証が交付されました。保険証の認定日は4月10日になっています。
そこで質問ですが①国民年金の納付書が届きましたが、4月分は払わなくてもいいのでしょうか?
②4月4日に病院にかかりましたが、それは4月10日前ですから国保の保険証でよかったのでしょうか?
③国保は4月1日から4月9日までの保険料が日割りで請求されるのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
①そうですね。4月は扶養に認定されて国民年金の第3号被保険者になっているはずですので、支払わなくていいと思います。
第3号の届出はご主人の会社でしてくれると思いますが、一応、確認したほうがいいと思います。
②もいいと思います。4月9日までは、国保になりますから、OKです。
③資格喪失月は、保険料はかからないと思います。ただし、扶養に入った保険証を持って、ご自身で役所に脱退の手続きが必要です。
第3号の届出はご主人の会社でしてくれると思いますが、一応、確認したほうがいいと思います。
②もいいと思います。4月9日までは、国保になりますから、OKです。
③資格喪失月は、保険料はかからないと思います。ただし、扶養に入った保険証を持って、ご自身で役所に脱退の手続きが必要です。
失業保険の計算方法なのですが、8月15日退職の場合3月15日からの6ヶ月分の給料で計算されるのでしょうか?
失業給付金の計算に、給与支給日は関係ないです。
失業給付金は、退職日から遡って計算します。
受給要件として、11日以上の出勤した月が、
自己都合なら12か月以上、会社都合なら6か月以上の加入が必要です。
貴方の場合は、8/12で退職なら、
8/12~7/13
7/12~6/13
・・・・・
3/12~2/13
と計算します。
また、以前の会社を退職した際に、失業給付金の受給を受けていなく、退職から今の職場に転職した際に1年以上の空白期間(雇用保険に加入していない期間)が無い場合は、期間の合算ができます。
受給金額は下記の計算となります。
給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)
30歳未満 6,330円 → 6,290円(H21年8月から)
30歳以上45歳未満 7,030円 → 6,990円(H21年8月から)
45歳以上60歳未満 7,730円 → 7,685円(H21年8月から)
60歳以上65歳未満 6,741円 → 6,700円(H21年8月から)
失業給付金は、退職日から遡って計算します。
受給要件として、11日以上の出勤した月が、
自己都合なら12か月以上、会社都合なら6か月以上の加入が必要です。
貴方の場合は、8/12で退職なら、
8/12~7/13
7/12~6/13
・・・・・
3/12~2/13
と計算します。
また、以前の会社を退職した際に、失業給付金の受給を受けていなく、退職から今の職場に転職した際に1年以上の空白期間(雇用保険に加入していない期間)が無い場合は、期間の合算ができます。
受給金額は下記の計算となります。
給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)
30歳未満 6,330円 → 6,290円(H21年8月から)
30歳以上45歳未満 7,030円 → 6,990円(H21年8月から)
45歳以上60歳未満 7,730円 → 7,685円(H21年8月から)
60歳以上65歳未満 6,741円 → 6,700円(H21年8月から)
関連する情報