今,失業保険貰っています。
先日個別延長給付なると言われました
今残りが69日あります次回認定日が3週間あります認定日前に就職した場合残り日数のみ?なのか・・
残り日数+個別延長給付
で再就職手当てがもらえるのでしょうか?
ご質問が少しおかしい内容ですね。
現在受給中であり、残りの受給日数が69日もあるとのことで、今の時点で個別延長給付になると言われるはずがないと思います。
それは最後の認定日に言われるはずです。
「次回認定日が3週間あります」と言う意味は3週間先に認定日があると言うことでしょうが、認定日前に就職した場合は再就職手当が貰えるかどうかですが、貰える条件が揃っていなければ貰えません。
ただし、基本手当は再就職する前日までは受給できます。
再就職手当については就職した時点での残り日数が3分の1以上であるかどうか、過去3年間に再就職手当をもらっているかどうか(その場合はダメです)、再就職する会社の採用条件(1年以上の雇用見込みや雇用保険の加入)などの条件的なことが分かれば回答が可能ですが現時点では回答が難しいいです。
職業訓練校ついて
風邪で1日2日休んだ場合、失業保険はでますか?
来月から通うことが決まりましたが、しおりには出る場合もあると記載されていました。
現在、訓練校に通ってます。風邪は薬局の薬を買ったレシートでもあれば失業保険はでます。証明が無いと無理ですが、休むなら、当日レシートの薬を購入して下さい。3日以上続けて休む時は医師の診断書が必要です。早退、遅刻は失業保険は出ます。後、親族の結婚式や、葬式も出席の証明書がいります。とにかく、休む時は何らかの証明書があれば大丈夫みたいです。
職業訓練校と個別延長給付について教えて下さい。
現在、職業訓練校に通っていて3月で終了します。本来であれば、失業保険の給付金は2月まででしたが、職業訓練校受講で1ヶ月延長されました。
受講前に、ハローワークで会社都合での退職なので、60日間の個別延長給付対象者になるよと言われましたが、職業訓練校受講での給付延長30日間+個別延長30日間というような事は不可能でしょうか?
(職業訓練校受講中に給付期間が終了していたら、その後は個別延長はされないのでしょうか?)
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい(;_;)
ハローワークで聞きにくいから、質問されているのにねぇ。

私は、11/1から1/31までmosの訓練を受けていました。1月中旬から延長給付になっていて、2月からの就職が決まった為に、1/31までの給付で修了しました。

同じ受講していて、延長給付になっていた方で、就職が決まらなかった方は、2/1からの個別延長があった方が何人もいました。
ハローワークでの失業手当受給について教えて下さい。

当方20代後半の既婚女です。

契約社員として3年間務めた会社が来年の3月で契約満了につき退職予定です。
(雇用保険は加入していました)
その前に5年間勤めていた会社も契約満了での退職でしたが、3月の退職後すぐ4月から今の会社で働き始めたので、その時は失業保険をいただいておりません。

契約満了による退職であれば3ヶ月待たずに失業保険が受け取れるということで、今回は少しのんびりしてから、また就活したいな~と考えています。

そこで、質問です。

① 失業手当を受け取るには、「認定日」に必ずハローワークに行かないといけないんでしょうか。それは、何をする日なのですか?

② 失業手当を受け取るには就活をしていることが絶対条件なのですよね?
その就活とは、具体的にどういった状況を指すのでしょう?
ハローワークの窓口で紹介してもらわないといけないのでしょうか?
例えば、自分で求人情報誌を見て探す場合はどうなるのでしょう?
バイト探しも就活に含まれますか?

③ もし就活中に妊娠したらどうなるのでしょう?

疑問だらけですみません!
全くの無知なので、分かりやすく教えていただけると助かります。
①認定日には失業状態の確認をします。正当な理由がない限り必ず行かなければいけません。正当な理由がなかったり、その後すぐに代替日の設定をしないと2ヵ月くらいは給付を受けられなかったり、罰として給付制限が付されたりもします。特定受給資格者だと個別延長給付の候補から外されます。

②求職活動にはハローワークでの求人情報の検索(承認を受ける必要があります)、就職相談、求人への応募等があります。ハローワーク以外の場所での求人情報の検索は原則として認められません。
派遣会社や人材バンクに登録をしただけではダメですがその際に具体的な就職相談等をした場合には認められます。
認定対象日の日数によっては必要な回数が減ったりなくなったりもします。
大雑把に言えば認定日の度に一社応募しておけば必要な回数が達成されます。
アルバイトやパートタイマーの仕事でも良いです。

③妊娠しても仕事が出来る状態にあれば原則給付を受けることは出来ます。病気になっても同じです。
妊娠などで就労できない状態になった場合は受給期間延長手続きをとると最大で3年は受給を保留に出来ます。

その他にハローワークからの呼び出し、ハローワークからの紹介は正当な理由がないと原則的に断れません。正当な理由なく断ると認定日に行かなかった場合と同様な事態になります。

就労中であってもハローワーク、健康保険協会、年金事務所、市役所、税務署などへの相談や問い合わせは自由です。
有期契約の期間満了(雇い止め)の場合はその理由を証明する書類が原則必要ですから、どんな書類が必要なのか等を今からでも問い合わせたりして準備をすると良いと思います。強かに。
4月一杯で、仕事を退職しました。

現在、求職中です。
前の職場から、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)をいただいたのですが、その通知書の離職票交付希望のところが無になっているため、
離職票は頂いてません。

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書だけでは、失業保険は頂けないでしょうか?

また、現在求職中で仮にすぐお仕事が決まった場合は、特に離職票をもってハローワークに手続きにいく必要はないのでしょうか?(ハローワークに手続きにいくのは就活中で離職票や職業訓練を必要としている方だけ?)

よろしくお願いいたします。
休職中であれば、離職票をもらうべきです。

主様が離職票交付を希望しなかったため「無」になっているのですか?

今から元職場へ連絡して急ぎ離職票を作成してもらってください。

それ持参してハローワークで「求職の申し込み」をすれば、要件を満たしていたら失業給付を受給することができます。

失業給付受給要件とは、「退職時から過去2年の間に雇用保険加入期間が12ヶ月以上あること」です。

元職での雇用保険加入期間が12ヶ月に満たない場合、更にその前の職場での加入期間を通算することもできる場合があります。

取り急ぎ離職票をもらってください。

c0mehandさん
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