失業保険について。
妊娠による自己都合の為、去年6月末で会社を退職しました。
産後2ヶ月たったので失業保険を貰いこうとおもいます。
そこで失業保険の計算方法なんですが過去6ヶ月の給与
合計÷180日×0.6×90日分であってますか?
ちなみに過去6ヶ月のうち最後の月が給与未計算って書いてあるのですがこれは0円ということになってしまうのでしょうか??
過去6ヶ月給与金額はバラバラです。
受給園長手続きは申請してあるんですか?
それをクリアしてるとして話すけど 妊娠のための退社は自己都合でも特定受給資格者にあたるので受給日数は増えます。 1日の受給金額は退社半年前の総支給額/180日 の6割程度です

で受給園長手続きしてないとなると もう満額はもらえません。受給有効期限が退社して1年だけなので受給中に1年経過してしまいます
職業訓練中の失業保険基本手当てについて
現在、失業保険手続き中なのですが、

職業訓練を受けようと考えています。

ちょうど、基本手当てが支給されている時とほぼ同時期にその受けたい職業訓練があります。


私の失業保険の給付日数は90日です。

職業訓練は3ヶ月です。

失業保険の給付が始まってから20日後に訓練が開始します。

このように給付と訓練が重なった場合の給付はどうなるのでしょうか?

もし、訓練を受けなければその後70日分給付を受けられますが、

受けた場合は3ヶ月基本手当てと日当と交通費が支給されます。

訓練が終わったらまた、普通の給付として70日分が給付されるのでしょうか???


分かりづらい文章で申し訳ありませんが、分かる方教えて下さい。よろしくお願いします。
職業訓練と言っても、いろいろあります。

離転職者向けの職業訓練に限定しても、「公共職業訓練」と「基金訓練」に大別され、どちらを受講するかで、失業給付の受給は大きく違ってきます。

質問では、日当と交通費支給と書かれていますので、公共職業訓練受講のことを聞かれているのだと思いますが、なかには基金訓練受講でも訓練修了まで延長されるとか日当や交通費が貰えると勘違いしている方がいます。

基金訓練の場合は、あくまで訓練を受講していない時と全く同じに失業給付が受けられるだけですので、そこはご注意ください。

90日間の受給期間という方が、給付が始まり、かつ、終わらないうちに公共職業訓練を受講開始しますと、訓練修了まで延長して給付を受けることができます。

つまり、うまくタミングが合うと、3か月の訓練ならば最大で受給期間が倍になるというわけです。

そもそも、訓練を受けたことにより「延長される」わけですから、受講前に20日しかもらっていないから、訓練が終わったら残り70日分もまたもらえる、ということではありません。

また、公共職業訓練中は、訓練手当といって、基本手当(普通の失業給付金)のほかに受講手当(いわゆる日当)と通所手当(経路認定された交通費実費)も上乗せ支給されますから、それだけでも十分お得だと考えて下さい。

もし、もっと長く就職活動にじっくり取り組み、失業給付をその間受けたいということであれば、3か月の訓練ではなく、6か月や1年間の公共職業訓練を受けるという手もあります。

まあ、2年間この訓練延長給付を受けられる訓練もないわけではありませんので、もしそれがタイミングよく受講できると90日間の給付期間が9倍の2年3か月に延びることも理論上はあり得ます(訓練受講の裏技とか言ってこのワザを売っているサイトもあります)。
7月に退職します。
失業保険の手続きをしたいのですが、
もし受給額が日額3612円以下で、夫の扶養に入ることが可能なら
すぐに扶養に入りたいと思っています。
6月中に、失業保険の受給額を知る方法はありますか?
在職中の給与明細を持って(といっても5月分まで)、
ハローワークとかに行けば教えてもらえるのでしょうか。
給与の締め日で退職ですか?毎月の支給額がそれ程変わらないのであれば、それを見て計算は出来ます。ハローワークでも、数字が分からないと教えてもらえません。

ただ、日額がその金額となると、手取りじゃなくて支給額が15万円程度までだと思いますよ。雇用保険の方は、残業とか通勤費も含まれて計算しますから…。

ちなみに、その日額に該当していても、扶養認定されない場合もあります。その条件は、政府管掌のものですから、保険組合の場合は違う事もあるんです。私が知ってる組合だと、金額に関わらず離職票を提出しないと、書類受け付けない所もあります。そういう組合の場合は、受給開始からじゃないので、受給期間じゃなくても駄目ですね。

まずは、ご主人の会社の保険組合に確認した方がいいと思いますよ。
知人が会社から会社都合で解雇されましたが離職証明書には自主退職になっていたそうです。
会社側はなぜこの様に約束を違えて会社都合で離職証明書を出さないのでしょうか。
知人が言うには口約束ではあるが自主退職でなくて会社都合にするから退職届を書いて出してくれといわれたそうです。その通りに出した結果自主退職になっていたそうです。

これでは失業保険をもらうのに2~3ヶ月掛かってしまいますよね。
会社都合で辞めるのと自主退職で辞めるのとでは会社側にどんなメリットがあるのでしょうか。知人は何度も会社に電話して早く離職証明書を送ってほしいと頼んでいた様です。

聞きたいことを整理して書きます。

1・会社都合から自主退職にすることで会社側にどんなメリットがあるのですか。
2・会社側は最初から自主退職にするつもりで退職届を書かせたのでしょうか。だとしたらひどい話ですよね。
3・今から離職証明書を会社都合で書き直してもらうにはどうすればよいでしょうか。

真面目な解答をお待ちしています。
・会社都合から自主退職にすることで会社側にどんなメリットがあるのですか
→会社都合で退職させた場合、企業側においては助成金等が受給できないというデメリットが発生する可能性があります。

今から離職証明書を会社都合で書き直してもらうにはどうすればよいでしょうか

→そのような汚いことを平気でする会社なので会社と相談しても意味がないことだと判断します。
従って、ハローワーク等にその旨を説明し間に入ってもらってその真偽を確認してもらうことが有効かと考えます。

因みに、

結論から先に言うと、雇用保険法上、自己都合で退職するよりも、会社都合で退職した方が有利なシステムになっており、この離職理由によって、失業手当がすぐにもらえるか否か、失業手当の最大受給期間が長くなるか短くなるか、公共職業訓練に入校しやすくなるかそうでないか、などにかかってきます

以下表は、年齢や雇用保険被保険者期間を全く考慮していない、極めて大雑把な比較表ですが、自己都合と会社都合では、スタートの時点でもすでにこんなにも差があるのです。なお、会社都合については、平成13年4月に施行された改正雇用保険法によって、所定給付日数が優遇される特定受給資格者として明確に規定されています。

自己都合退職 会社都合退職
給付制限 3ヶ月 なし
最大受給期間 150日 330日
昨年11月に退職したのですが、今年2月から夫の扶養に入る予定です。
今、妊娠3ヶ月で、少し状況が込み入っていて申し訳ありませんが、今の認識で間違えてないのか、教えてください。
【状況】
昨年8月まで正社員として働いていたA社(手取り20万)、
9月?11月まで契約パートとして働いていたB社(手取り10万)があります。
A社は自己都合、B社は会社都合による退職です。
B社退職後に妊娠がわかりました。
B社退職後は、フリーで仕事を受けていて、
必要経費を差し引くと、月2万位の収入です。
そこで昨年12月から、国民年金・国民健康保険に入っていたのですが、
今年2月から、夫の扶養に入ることにしました。

【質問】
1)夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。(8月末に出産予定です)

2)失業保険を申請したら、扶養から外れる可能性が高いので、今、申請するのは避けた方がいいですよね。(上の1の「半年以上」に当てはまらなくなるため)

3)フリーで仕事をたまにすることは伏せておき、 再就職の意思はあるが妊娠中のため、失業保険の「受給資格の1年延長」をしようと思うのですが、受給資格を延長するには、A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。(両方の離職表が手元にあります)

4)昨年の分の私の確定申告は、自分で行いますが、今年、私のフリーの仕事で発生した収入についての質問です。今年の分の確定申告は、夫が「会社で処理してもらう分」+私が「税務署で夫の申告として雑所得分を追加で行う」ことで問題ないでしょうか。(ちなみに夫の会社は、私がフリーで仕事することを了承しています。)

5)上の4に関連しますが、必要経費を引いた分が20万円を超えなかった場合は、申告しなくてもいいのでしょうか。もしくは、20万円を超えなくても、申告すべきなのでしょうか。

6)確定申告時、夫の扶養に入っている私の収入に関する処理について教えてください。フリーでの仕事の分は「雑所得」、もしもパートやアルバイトなどなら「給与所得」になると思いますが、その年の、雑所得「38万」+配偶者の給与所得「103万」以下なら扶養の範囲内、という認識でよいでしょうか。(どちらか一方のみしか適用されない、とかあるのかなーと思いまして。。。)


以上です。すみません、あまりこういうことに疎く、専門用語を知らないため、不適切な語句や認識があるかもしれません。お手数をおかけしますが、ご指南ください。よろしくおねがいします。
・〉国民年金・国民健康保険に入っていたのですが
国民年金の第1号被保険者から、第3号被保険者に変わるだけです。
厚生年金保険に入るわけではありません。

・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は、それぞれ別の制度です。
制度の意味も、基準も、手続き違います。
一つの制度で“扶養”だからといって、他の制度でも“扶養”だとは限りません。

1.〉夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。
違います。
出産時点であなたが健康保険の被扶養者であるのなら、ご主人に健康保険から家族出産育児一時金が出ます。
※退職後6ヶ月以内の出産なら、退職前に加入していた健康保険から一時金が出る、という話を間違えていませんか?
「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。
保険証を見比べてください。「健康保険被保険者証」「国民健康保険被保険者証」と名前も違うはずです。

2.前提が間違いですから回答しなくても良いですね?
なお、出産時点で国民健康保険に加入していて、退職前の健康保険から一時金を受け取れる資格がないのなら、国保から質問者に出産育児一時金が出ます。
どの制度でも38万円以上は出るのです。

3.「受給資格の1年延長」ではなく、「受給期間の延長」(最大で子供が3歳になる日まで)です。
〉フリーで仕事をたまにすることは伏せておき
それは違法。

〉A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。
最後の離職が有効です。

離職表→離職票

4.まるっきり間違いです。
ご主人が、「扶養控除等申告書」や「配偶者特別控除」であなたの所得を申告するのは、あくまでもご主人の所得に対する税額計算のためです。
適用されるのが配偶者控除か配偶者特別控除かどちらもなしか、配偶者特別控除なら控除額はいくらか、ということを見るだけです。
あなたの所得にかかる税は、全額、あなたが申告し、納付します。

5.「20万円云々」は、給与の他に副収入があるときの話です。

6.税額計算は、1年が終わってから、全ての所得を合計してされるもの、ということが分かってません。

今年のあなたの合計所得金額が38万円以下であると、その結果として、ご主人からみて今年のあなたは控除対象配偶者だった、ということになります。それにより、ご主人の税額計算に配偶者控除が適用されます。
ご主人にとってあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、あなた自身の税額には何の関係もありません。

「合計所得金額」とは、名前の通り、各種の所得の合計です。
給与所得+雑所得が38万円以下ということです。

「103万円以下なら“扶養”」というのは、収入が給与だけの場合には、「給与所得38万円」を給与収入に換算するとそうなる、ということです。
※「収入」と「所得」の違いはお分かりですね?

念のためですが、税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではありません。

昨年分の所得に対する住民税は、今年6月からの納付ですけど、その準備はできてます?
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