失業保険の早期受給で質問です。
残業が著しく多かったためという名目で早期受給を考えているのですが、
この場合、会社は労働監督署などから調査を受けたりするものでしょうか。
辞めたんだから関係ないといえばそうですが、
それが理由で会社が国からチェックされる立場になるのはちょっと引け目を感じています。
実際、チェックされる立場になってしまうのでしょうか??
>残業が著しく多かったためという名目で早期受給を考えているのですが、

「早期受給」とは?
給付制限なしで受給するということですか?
これは月の残業時間によって決定されるもので、本人の希望によるものではありません。

>会社は労働監督署などから調査を受けたりするものでしょうか。

会社が主様を特定受給資格者として認めて離職票の手続きをすれば、労働基準監督署は出張ってきません。
実際は違うのに、会社があくまでも自己都合退職という主張をする場合、退職者が労働基準監督署へ訴えに行き、労基署が実態を調べるということはあり得ます。

yossy77737さん
失業保険給付と扶養について教えてください。
4月末で派遣契約が切れて以後、主人の人事異動で遠方に引越しするため更新ができないためやめるのですが、
次に仕事が決まるまでのあいだ、夫の扶養となり健康保険に加入したいと思っています。
しかし、離職票を提出したら失業保険を受けることができなくなるんですよね?
それは納得するしかない事実なので受け入れますが、なぜ3612円以下だけなのですか。
また、自分が3612円に該当するか、すぐに受給できるかわからないのに離職票を提出して、これまで
払い込んだ保険料は一切戻ってこず、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
私の払い込んだ期間は7年弱、年収は150万円をギリギリ越えて働いておりました。
健康保険の扶養認定の基準は、簡単に言うと、将来に向かっての年収が130万円以内と決められています。

130万÷12ヶ月÷30(1ヶ月を30日とみなします)=3,611…となり、これが、日額(正しくは基本手当日額といいます)3,612円を越えると扶養認定がされないと言われている根拠です(実際の支給期間が12ヶ月なくても、です)

基本手当日額の算出について、すごく大雑把に言うと、過去6ヶ月のお給料の総額(基本給+諸手当+残業手当+通勤費等)÷180(時給や日給で働いておられた場合は、実際の労働日数の合計)で算出した額(賃金日額と言います)の5割~8割で、年齢と賃金日額によって割合が異なりますが、一般的には賃金日額の約6割と言われます)

ちなみに、離職票をどこに提出したら失業保険を受けられないと思っているのかがよくわからないのですが、職業安定所に離職票を提出(求職の申込みといいますが)をすれば、離職理由によって、給付開始時期や給付期間に差はありますが、もらえないと言うことはありません。
また、もし転居先ですぐにお仕事を見つけられれば、祝い金的なものも出ますよ。
ご主人の会社から、扶養に入るために退職が証明できるものの提出を求められているという意味なら、そちらには離職票のコピーを出せば足りますよ。

補足読みました。
離職票のように、個人に帰属するものを、どうして原本で、提出しないといけないかが理解できません…。
まず、ご主人の会社に原本である理由、返却が前提であることをきちんと確認しましょう。
私が知っている限り、確認書類が原本でなければならない書類はほとんどなく、会社が慣例的にそうしていることがほとんどです。

また、祝い金の件についてですが、職安で求職の手続きをし、待機期間満了後(求職の申込みから7日後)に就職が決まれば、支給残日数×基本手当日額×3~5割くらい(詳細は割愛します)と考えてください。
長時間労働・最低賃金以下での退職。失業保険で考慮してくれますか?

2年前から正社員で働いている会社を、今月で退社します。
受給には、担当者次第で色々決定すると耳にしたことがあります。
最善策を教えて下さい。
退職理由は、入社当時は12時間労働だったものを、1年前から16時間超労働にされました。休憩1時間、週休1日、有給なし、年に2回程3日間の連休があり、手取りは21万円程です。

個人経営のパン屋なので、直接社長に勤務時間の短縮をお願いしましたが、「早く帰れるよう頑張れ」「いつでも辞めていいんだぞ」とまったく相手にしてもらえませんでした。
ついに昨日体力的・精神的苦痛により、今月いっぱいで退職すると伝えてしまいました。

時給に計算すると最低賃金以下ですし、労働時間等を考えても法に触れるのではないかと思います。(会社の給与明細をみると、残業時間は書き換えられており、書面での証拠はありませんが、「帰るコール」での携帯の履歴やツイッター、家族や友人の証言はあります。)

上記のような場合でも、自己都合退社になりますよね?
生活がありますので、何とか迅速に満額に近い金額の需給をしたいのですが、何かよい方法はありますか?

本当に困っています!お願いします!!
まず失業給付の関係ですが雇用保険に加入している前提で申しますが、文面から見て「特定受給資格者」になる可能性が高いと思います。
その要件として2つあると思います。①労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
②離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため離職した者
この2つの事実を証明できる何かを揃えてください。ハローワークに申請する時に話せば善処してもらえると思います。
離職票にはそんな事業主ですから会社都合退職とは記載しないでしょうから、その場合は絶対に離職票にサインはしないでください。ハローワークに行ったときに異議申し立てをしてください。また、退職届も書くと自己都合にされてしまいますよ。
認められれば雇用保険は給付制限は付かずに早期に受給ができます。支給日数は90日になると思います。
次に事業主の違法性ですが、まず、給料明細書の残業時間の書き換えは労基法違反です。また労働時間も労基法違反です。また有給なしもそうです。
このことは労働基準監督署に相談してみて下さい。時間外のカット部分は回収できると思います。
いずれにしても何か証明できるものを準備しておいた方がいいでしょう。
失業保険は辞める直勤半年間の収入で決まりますが、収入が良くても上下が決まってますよね?それを見ると40代の人でももらえる額は月に18万ぐらいなのでしょうか?

もうひとつ、給付期間が2ヶ月ぐらい延びる対象の条件はなんですか?(訓練校ではありません)残業時間?
年齢による違いですが、基本手当日額の上限額は年齢が30歳~44歳では7155円、45歳~59歳では7870円になっています。
ですから単純計算では28日(一回の受給日数)☓どちらかの金額になりますから20万円前後になりますね。
それと、60日の個別延長給付については、特定受給資格者(会社都合)と特定理由離職者範囲1の人だけに限られます。
ただし、認定されたあとの実際の受給のためには90日~120日の受給日数の人は求職活動の中で応募が2回以上あることが条件になっています。
国民年金の免除申請について。


昨年に退職した時に、収入が無いので「若年者特例…」を申請しました。


ですが、先日、「免除制度」を知り、市役所に申請しに行きました。

昨年6月から遡り適用されるということで、自分の無知を後悔したのですが、免除額が「全額免除」なのか、「一部免除」かは、後日通知が来ると言われました。

収入は、働いていた時の給与と、失業保険のみです。

20年1月から12月までの収入は、およそ90万程です。

この場合、どちらになるのでしょうか?


ちなみに、この年の収入は、私のみで、他の家族は収入ゼロです。

貯金で暮らしてました。

貯金額も反映されますか?
免除・猶予制度は受付期間が決まっているので退職月によって、承認期間は変わります。

今回申請された20年度の免除の対象は20年7月から21年6月までの期間になり、審査基準は19年の所得になります。

課税の対象にならない貯金額は免除審査に全く影響しません。

申請されたのが離職の証明書を添付する特例免除であれば、本人の19年の所得を除外して、
世帯の構成人数と配偶者や世帯主の所得のみで審査されます。

もし家族が19年の所得申告をしていなければ審査ができず承認もされません。

所得が無い場合は免除審査のために0申告をする必要があります。

19年の所得情報がないので、どの多段階免除が該当するか回答できかねます。

退職が20年6月以前であれば若年者納付猶予制度は退職月から20年6月までの期間、承認されているのですね。
そこに部分免除承認基準のヒントがありそうですが。

20年の所得が免除審査に関係するのは、21年度となる21年7月以降22年6月までの期間です。
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