個別延長給付について質問致します。
昨年10月20日に会社都合により離職しました。
半年間何も手続きもせず4月30日に求職申込手続きをしました。

今失業保険貰っています。その失業保険も8月10日で終了してしまうのですが、ハローワークの人が個別延長給付があるよって教えてくれました。雇用が不足する地域に指定されているみたいで、私の給付日数は90日の為1回、応募書類を求人者に送付したり積極的に活動したら延長されるとの事でした。
今まで面接に至らず不調に終わったのが一社、書類審査は合格し二次面接の通知が来たが祖母が危篤になり辞退したのが一社。。。
個別延長給付対象になりますでしょうか?
(候)と書かれていれば良いとも聞きました。
離職日が昨年の10月20日ですが大丈夫なんでしょうか、何かの紙には離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となるって書いていたので不安です…。お願いします。
詳しく書いてもいいのですが、その前に一言。

>ハローワークの人が個別延長給付があるよって教えてくれました。

ハローワークが認定したのに、何を聞きたいのですか?
個別延長の判断は「ハローワーク」にあります。
ハローワークによって基準も違います。

ハローワークが認定した事を「覆す回答」は出てこないと思います。


===

補足後

>個別延長給付対象だと聞いたのは、面接を断る前だったので、面接を断ってしまった場合延長にならないのか聞きたかったです…。

全く問題ないですよ。
休止活動の回数さえ達していたら平気です。
失業保険の個別延長給付について
失業保険の給付を受けています。
前回の認定日で、60日間の個別延長給付の案内用紙を頂きました。
次回が、最後の認定日になるのですが、昨日面接を受けた会社で採用が決まり、来月10日間の短期臨時職員として働くことが決まりました。
短期間の採用になりますが、職安には、次回の認定日の前日までに就職が決まったことを伝え、採用証明書を提出した方が良いのでしょうか?
また、これにより、個別延長給付に該当するかどうかは変わるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
正社員採用前提でまず10日間の臨時採用、という意味でなく、その10日間ですべて終わり、ということですか・・・?

その場合、臨時的一時的なアルバイトでしかないですので、個別延長の給付が一時的にストップする前提でアルバイト就業の申し出をされ、それでハローワーク側の判断を仰ぐことをお勧めしますが。

採用証明と言ったって恒久的に雇われるわけでなく、10日間が終わればまた求職状態に逆戻りなんですよね? となれば、個別延長の権利を消滅させない中での就業であることを申し出る方が得策ですよ・・・
失業保険を支給される前に求職活動?をするためにハローワークに行かなければいけませんが、これは具体的にどういった事をするのでしょうか?


セミナーや講習を除いたハローワークの中で行うことです。
コンピュータでただ求人を探すだけでは実績にはならないと聞きましたが・・・。
本音ではまだ就職はしたくないのですが、職員の方と面接するだけでも実績になるのでしょうか??

よろしくお願いします。
ハローワークのPCで検索をして印鑑をもらうことで実績になるところもありますがそうでないところもあって全国一律ではありません。
PCで検索して候補企業をプリントアウトして担当官に相談したり、紹介状を書いてもらうことは全国一律求職活動です。
そのほか、新聞求人折込の会社に電話して応募を申し込むこともいいです。その場合は会社名、電話、担当者を申告書に書けるように確認してください。
また、インターネットでの応募も相手が受け付けましたという画面があればそれをコピーすれば証拠になりますから有効だと思います。
ただこれも全国一律とはいかなっかもしれません。
要は、活動した証拠があればいいと思います。
本音はまだ就職したくないことを分からないように活動実績を作ることが必要です。
「補足」
もし面接に行った場合はわざと落ちればいいのです。
また、PCで検索した企業を担当に持って行って何だかんだと質問したあと「合わないのでやっぱりやめにします」でも実績になります。就職について何でも相談すれば実績です。
はじめて質問します。
10月末に会社都合で解雇になりました。現在、失業保険(90日)を受給中です。
以前より介護の仕事に興味があったので、ハローワークにて介護職(ヘルパー2級)の職業訓練を希望したところ、
すでに11月初旬に締め切られており、次回の訓練募集も未定とのこと・・・。
他の方法で調べた結果、今月中旬からニチイでホームヘルパー2級を受講しています。
しかし、資格を取得するまで4ヶ月かかります。
そこで本日、ハローワークで失業保険の延長(60日)が可能か問い合わせたところ、
それは絶対に無理と何度も言われました。これって本当なのでしょうか?
私なりにですが、そのことについて調べてハローワークに行ったので、職員さんの回答には正直驚きました。
・会社都合の解雇であること。 (候)のハンコが押されています
・認定日までに2回以上の職業相談やセミナーを受けていること。
・ニチイ受講前に就職面接で不採用なったこと。
・32歳であること。
・ヘルパー2級資格後、就職の意志があること。」
これらの条件はやはり当てはまらないのでしょうか?また、これ以上どうすれば延長することができるのでしょうか?
無理やりにでも、どこか面接を受けまくって実績を作ったほうがよいのでしょうか?
是非、この件に関してご存知の方がおられましたら回答宜しくおねがいします。
質問者様の求職活動を拝見し、、個別延長給付の受給資格としては、満たしていると思われますが・・・。。。
ハローワークの職員が、、問題にしているとすれば、、『ニチイでホームヘルパー2級を受講』の部分だと思います。。。

ニチイでホームヘルパー2級を受講・・・は、、通信教育でしょうか???、、それとも通学制の講座でしょうか???。。。
通信教育なら、、求職活動に影響が出ないので、、問題はないのですが、、通学制の講座だとすれば・・・。。。

①ニチイのホームヘルパー2級の受講内容が、、ハローワーク指定の職業訓練で無い事。。
②失業給付を受けられる条件は、、求職活動を経済的にバックアップするための制度であり、、、学校に通う期間の生活をバックアップする為の制度では無い事です。。。
(いくら卒業後に就業意識が有ったとしても、、ここがお役所仕事で、、柔軟な対応がされない部分。
学校に行く期間は、、学ぶ事が主な内容で、、就職活動ではない・・・との考え。。)

私の知人でも、、、就職を有利にしたい・・・、、、ハローワーク指定の職業訓練が、、応募者多数で振り落とされ受講出来ない・・・・と言う事から、、ハローワーク指定の職業訓練で無い・語学やパソコンの通学制の講座を、、自腹で受講したら、、失業給付を打ち切られたと話していました。。。
詳しくは、、ハローワークの職員しか分かりませんが、、多分質問者様も、同じような事ではないでしょうか。。。
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